会社設立、起業・開業する創業者の成長をサポート。気軽に相談できる若い税理士をお探しなら、浜松の税理士法人Compathy(コンパシー)にお任せください。
受付時間 | 8:30~17:30 |
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アクセス | 助信駅より北に徒歩5分 |
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事業を始めるときに、「どのような準備をしたらいいいの?」と悩まれると思います。○○株式会社ですとか、社長、代表取締役っていう言葉をよく聞くことから、「それなら株式会社をつくらないと」ということを考えられると思いますが、始めは個人事業で始めることを考えていただけたらと思います。(個人事業と法人の形態についてをご覧になってください。)
提出書類 | 期限 | 備考 |
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個人事業の開廃業届出書 | 事業開始の日から1ケ月以内 | 必ず提出 |
所得税の青色申告承認申請書 | 事業開始の日から2ケ月月以内 | 提出が望ましい |
所得税の減価償却資産の償却方法の届出書 | 開業年分の確定申告期限 | 提出が望ましい |
所得税の棚卸資産の 評価方法の届出書 | 開業年分の確定申告期限 | 提出が望ましい |
青色事業専従者給与に関する届出書 | 必要経費に算入しようとする年の3月15日まで | 夫婦で一緒に事業を開始する場合等 |
給与支払事務所等の開設等届出書 | 従業員を雇用した日や開設・移転又は廃止の事実があった日から一ケ月以内に提出 | 従業員の雇用や開業・移転・廃止の事実があったとき |
源泉所得税の納期特例の承認に関する届出書 | 納期の特例を受けるとき | 従業員10人未満で納期特例を希望する場合は提出 |
所得税(消費税)の納税地の変更に関する届出書 | 住所と事業所が異なるときに提出 | 住所と納税地が異なるとき |
※税務署は、浜松市・湖西市(新居町を含む)であれば、浜松西税務署・浜松東税務署になります。
提出書類 | 期限 | 備考 |
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個人事業開始申告書 | 開業後すみやかに提出 | 必ず提出 |
提出書類 | 期限 | 備考 |
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個人事業開始申告書 | 開業後すみやかに提出 | 必ず提出 |
提出書類 | 期限 | 備考 |
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労働保険関係成立届 | 従業員雇用の日から10日以内。 | 住民票などを添付。 |
適用事業報告 | 従業員雇用の日から10日以内。 | |
労働保険概算保険料申告書 | 従業員雇用の日から50日以内。 |
提出書類 | 期限 | 備考 |
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雇用保険適用事業所設置所 | 従業員雇用の日から10日以内。 | 労働保険関係成立届(労働基準監督署)などを添付。 |
雇用保険被保険者資格取得届 | 従業員雇用の日から10日以内。 | 労働者名簿、雇用契約書などを添付。 |
税理士/浜松/会計事務所/確定申告
青色申告は、帳簿書類をしっかりつけてくれる会社に対して恩典を与える制度です。
事業を始める方、会社を設立・開業した方は、将来、利益を獲得できると判断されて起業されている方が当然のことながら多いと思います。利益をあげるには、どんぶり勘定ではうまくいきません。収益を生む仕組みが確立されていない創業期こそ、帳簿をつけて、どのようにしていけば利益を上げられるか考えていくことが重要となります。
(もちろん、数字だけじゃなくて、それよりむしろ、営業等も重要です!)
でも、「利益を生む仕組み作りのために!」なんて話をしてもなかなか帳簿は付けたがらないと思います。
実は、帳簿をきちんとつけて、青色申告の届け出を出すと、そのような会社については数字をごまかしていないと判断してくれて一定額を税金を引いてくれます。
具体的に、青色申告には、次のようなメリットがあります。
これらのメリットがありますから、自分で頑張ってつけるか、税理士さん、商工会等に教えてもらいながら青色申告に是非ともしていただきたいものです。
税理士/浜松/会計事務所/浜松市/確定申告
確定申告書は、原則として各事業年度終了の日の翌日から2月以内に提出する必要があります(法74)。
但し、確定申告書は、確定決算に基づいて作成されます。
このことから、法人の決算が事業年度終了の日から2月以内に確定しないと認められる場合には、申告期限の延長を申請することができます。
※申告書の提出期限が休日等に当たるときは、その翌日(休日等が連続するときは、最終の休日等の翌日)が提出期限となる。休日等とは、土曜日、日曜日、国民の祝日法に定める休日のほか、1月2日~3日及び12月29日~31日をいいます。
申告期限の延長を申請できるのは次のような場合です。
災害その他やむを得ない理由により法人の決算が確定しない場合があります。
確定申告書の提出期限の延長を受けようとする法人は、その事業年度終了の日の翌日から45日以内に、その理由、指定を受けようとする期日等を記載した申請書を税務署長に提出する必要があります。
法人から申請書の提出があると、税務署長は、審査を行い、その法人に対し、延長後の提出期限を書面で通知することとなります。
資本金額が5億円以上の株式会社等一定の法人については、会計監査人の監査等が法律により定められています。
このことから、事業年度終了の日から2月以内に定時株主総会を開催することは事実上困難です。そのため、会社法上も3月以内に開催すればよいとされています。
会計監査人の監査を受けなければならないことその他これに類する理由(事業年度終了の日から3月以内に株主総会を開催する旨を定めているなど)により決算の確定が遅れ、毎期継続的にその提出期限までに確定申告書を提出することができない常況にあると認められるときは、期限の延長が認められます。
この場合も法人が申請を行うことにより、税務署長が原則として1月間その提出期限を延長することが認められています。
気をつけなければならないのは、消費税法においては、法人税法と同様な申告期限の延長の特例は設けられていないことです。そのため、あまり実務としては考えにくいですが、仮に2ケ月経過後に会計監査人等の監査により納付すべき税額に異動を生じた場合には、修正申告又は更正の請求を行うこととなります。
国税庁HP 法人税の確定申告期限延長と消費税の確定申告期限 をご参照ください。
国税庁HP 関連ページ
申告期限の延長の特例の申請
税理士 浜松市・磐田市/疋田公認会計士事務所/トップページ
個人事業を行っていますと、奥さんやお子さんなどのご親族が従業員として働くということがあります。それで、給料を支払っていると、「お金を払っているんだから経費になるよね?」とおっしゃられる方が多いです。
でも、税務上の考えでは、事業者が一緒に住んで生活している(同一生計といいます)家族に対して支払った給与は、原則として、経費に計上できないことになっています。
これは、おなじお財布の中でのお金の移動なので経費にしないということで、給与以外にも不動産の賃貸をしていて、お金をしはらっている場合にも同様の扱いが原則です。(不動産の賃貸の取り扱いは他のところでかきます。)
しかし、税務上は、例外を設けていて青色事業専従者給与については、その給与を経費として認めることにしています。
青色事業専従者給与といわれるように、1.青色申告を行っている事業者でなければならないですし、経費として認めていいのかわからないですから、2.青色事業専従者給与に関する届出書という書類を提出した会社に限っています。
青色事業専従者とは
青色事業専従者に対して支払われた給与が全額経費になるかというとそうではありません。
ただし、この点については、配偶者控除等の各種控除が廃止されると税務メリットについては検討をし直す必要が生じますので注意してください。
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振替納税というのをご存じでしょうか?おそらく多くの人が利用されていると思います。
振替納税とは、国税庁のHPにもかかれていますが、所得税の確定申告分や予定納税分及び個人事業者の消費税の確定申告分や中間申告分の納税について、指定の金融機関の預金口座から自動的に納税が行われる方法をいいます。
振替納税をおこなっていなければ、確定申告書の納税資金を3月15日までに、税務署か銀行に納付書を添えて納めなければなりません。
振替納税を行うことは、
国税庁のHPからダウンロードするか、確定申告の手引についている書類に、住所、使命、指定する金融機関、預金の種類、口座番号等の必要事項を記入します。
また、金融機関に届けた印を押印します。
その書類を金融機関か税務署に提出をすれば完了となります。
振替納税のお勧め 国税庁HP
ちなみに税務署管轄は次のようになっています。
浜松西税務署・・・浜松市(中区、西区、北区)、湖西市
浜松東税務署・・・浜松市(東区、南区、浜北区、天竜区)
豊橋税務署・・・豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市
磐田(いわた)税務署・・・磐田市、袋井市、周智郡
浜松市・湖西市・磐田市の税理士/疋田会計事務所
所得税は、個人を単位として課税がなされます。しかし、同一生計親族について、いくつかの例外があり、医療費控除についてもその例外があります。(※所得税は、個人単位課税と暦年単位課税という原則があります。)
これらのために医療費を支払った場合には医療費控除が認められるのです。
しかし、注意しなければならないのは、
このことに注意しなければなりません。
医療費控除 国税庁HP
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医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)になります。
実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補てんされる金額-10万円
そのため、10万円の足切というイメージがあり、10万円を超えた場合に申告をすると考えている方が多いようです。
しかし、10万円の足切のところについて、下記のような注意書があるのです。
その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額
つまり、200万円未満であれば、足切金額が小さくなるので、医療費控除を受けられることになるのです。
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近年では、FX取引を行っている方が多くみられます。そこで、FX取引について、今回は簡単に説明をしたいと思います。
個人の投資家で、FX取引を行っている人は、どのような場合に申告をする必要があるのかが気になると思います。
結論からいえば、FX取引による利益が年間20万円以下であれば所得税の申告をする必要はありません。
ただし、注意が必要です。
他のところでも言えることですが、年末調整だけで完結する、つまり、給与以外の所得がFX取引の所得だけという場合です。
つまり、FX取引と給与所得以外に所得があり、申告する場合には、20万円以下であっても申告が必要となりますので注意が必要です。
FX取引は、次の2つの取引に大別されます。
(1)の取引所での取引については、いわゆる申告分離課税で計算を行います
ここでの申告分離課税とは、先物取引に係る所得として、他の所得とは分離して課税がなされます。
(2)の店頭取引は、雑所得とされ、給与所得などの他の所得と合算、つまり総合課税で計算を行います。
損益通算をしたあとに、マイナスがのこったとしても、給与所得など他の総合所得とは通算ができません。
また、マイナスの金額を繰り越すことはできませんので注意が必要です。
※6月22日参院本会議にて賛成多数で可決・成立していた『平成23年度税制改正関連法案の修正案』は、6月30日に公布・施行されました。
浜松市・湖西市の税理士/疋田会計事務所
FX取引には大きく分けて2つの取引に分けられ、それぞれ税金の計算方法が異なることを説明いたしました。
では、申告をするときにどのような書類に記載をすればよいのでしょうか。
取引の種類 | 申告書の用紙 | 備考 |
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(1)取引所による取引 | 「申告書B(第1表、第2表)」 | 給与所得等の他の所得や控除を記載して提出 |
(2)店頭取引(相対取引) | 「申告書A(第1表、第2表)」「申告書A(第1表、第2表)」 | 給与所得等の他の所得や控除を記載して提出 |
(3)取引所による取引 | 確定申告書第4表(損失申告用) | 損失を繰り越す場合に |
FX取引による所得は、雑所得と今まで説明してきました。
ここでいう、雑所得とは収入から費用を引いて計算された金額をいいます。
雑所得=総収入金額―必要経費
雑所得は、総収入を一定と考えれば必要経費が大きくなれば小さくなります。それには以下のことが重要だと思います。
FX取引の必要経費というと取引手数料くらいでその他なかなか思いつかないかもしれません。
具体的には、以下のものが考えられます。
ただし、取引費用は、明らかにわかるものですが、それ以外のものは、どれが必要経費かというのが不明確なものもあります。全額は費用にはできないので、関係するものと説明ができるものである必要があります。
具体的に何か必要経費かは法律上定めがなく、個別に検討が必要であるため、詳しくは、税理士の方、税務署にお問い合わせください。
税理士 浜松市・湖西市・磐田市/確定申告/トップページ
介護保険制度を利用しているケースでも介護保険サービス費用が医療費控除の対象となります。介護保険サービスは、大きく次の2つに分けて医療費控除が定められています。
介護保険サービスにおいては、「居住費」や「食費」は、保険給付の対象外となり、利用者の方がお支払いすることが原則となっています。
ただ、自己負担額(特別養護老人ホームの場合は1/2相当額)が医療費控除の対象となります。
また、日常生活費は、医療費控除の対象外ですが、おむつ代は介護サービス費用の中に含まれ、介護保険給付の対象となり、自己負担額が医療費控除の対象になります。
なお、高額介護サービス費として払戻しを受ける場合がありますが、その高額介護サービス費は、医療費の金額から差し引いて医療費控除の金額の計算をすることとなります。
居宅サービスの場合は、医療費控除の対象となるサービス、医療費控除の対象となるサービスと合わせて利用したときに医療費控除の対象となるもの、医療費控除の対象にならないものの3つに分けて考える必要があります。
医療費控除の対象となる居宅サービス
※国税庁のHPをご覧ください。
医療費控除の対象となる居宅サービスと併せて利用する場合のみ医療費控除の対象となるもの
※その他にもございます。詳しくは国税庁のHPをご覧ください。
なお、高額介護サービス費として払戻しを受ける場合がありますが、その高額介護サービス費は、医療費の金額から差し引いて医療費控除の金額の計算をすることとなります。
関連情報
医療費控除の対象となる介護保険制度下での施設サービスの対価 国税庁HP
医療費控除の対象となる介護保険制度下での居宅サービス等の対価 国税庁HP
浜松市/ 医療費控除/税理士
法人税についての情報を提供していこうと思いますが、始めに法人税の確定申告について説明をしたいと思います。
我が国の税金は、「申告納税制度」を採っています。
法人税の納税義務は、各事業年度の終了の時に成立します。
法人は、事業年度が終了した後に決算を行い、株主総会等の承認を受け、その承認を受けた決算(確定決算)に基づいて申告書を作成します。そして、これを納税地の所轄税務署長に提出します。
この一連の手続を「確定申告」といいます。
具体的に納付すべき法人税の額は、確定申告書、中間申告書等を法人が提出することにより確定します(通則15、16)。
確定申告書の提出期限までに申告書を提出しなかった場合でも税務署から所得税額等の決定の通知があるまでは申告書を提出することができます。この申告は通常の申告と区別して期限後申告と呼称されています。期限後申告に基づく納税額には、ペナルティとして無申告加算税や延滞税が課されます。
2回期限後申告を行うと青色申告が取り消されてしまいます。
申告納税制度や期限後申告に関する部分の理解には、某電力会社の消費税の判例が勉強になります。
ちなみにですが、この結果、無申告加算税の取り扱いが修正になり、法定申告期限後2週間以内に申告書が提出されたもののうち、納付すべき税額が全額、法定納期限内に納められているなど、期限内に申告書を提出する意思があったと認められる場合には、無申告加算税を課さないという措置が設けられることとなりました。
確定申告書を提出した後に、税額を多く申告していたことに気付くことがあるかもしれません。そのような時は、「更正の請求」をして正しい税額へ訂正を求めることが修正し、還付を受ける事ができます。
更正の請求ができる期間は、申告期限から一年以内です。税務署または国税庁ホームページに用意してある「更正の請求書」にすでに申告した金額と訂正すべき金額などを記入して所轄の税務署長に提出してください。
上記ケースとは反対に、確定申告書を提出した後に、税額を少なく申告していたことに気付くこともあると思います。このような場合は、「修正申告」をして、正しい税額に修正し、不足税額を納めることになります。修正申告は、税務署から更正を受けるまではいつでも出来ます。
税務調査でわかるまでそのままでと考える方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、税務調査を受けた後で修正申告したり、更正を受けたりすると一〇%の過少申告加算税がかかります。自主的に修正申告をしたときは、加算税はかかりません。但し、不足の本税額には、納期限の翌日から納付する日までの期間について、延滞税を併せて納付することとなります。
できるだけ早く自主的に修正申告を行うことをおすすめします。
この修正申告をする場合は、税務署に用意してある申告書B第一表と第五表(修正申告書・別表)に、すでに申告した金額と修正すべき金額などを記入して提出してください。
法人税の確定申告についてはこちら
個人の確定申告についてはこちら
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法人の申告書の提出方法は次の三つの方法があります。
確定申告書は、その申告書が税務署に到達した時点で効力を発生する到達主義がとられています。届出書などの税務関係書類を郵送で提出した場合も同様です。
但し、郵送で送る場合に、納税者と税務署の地理的関係により不公平が生ずる可能性があります。
このことを考慮して、郵送または信書便による場合には、通信日付印(消印)により表示された日を提出の日とみなす(発信主義)と規定されています(通法22)。
管轄の税務署や都税事務所の窓口に申告書を直接持参をすることは一番確実な方法です。
直接持参をすることは、書類に不備があった場合に指摘してもらえて、その場で修正をすることができるという点です。(修正できるように印鑑を持って行きましょう。できれば、通帳の口座番号も控えておくことをおすすめいたします。)。
また、申告書を1セット余計に持っていけば、収受印をその場で押印して返してくれますので申告書の控もすぐに手に入ります。直接、税務署や都税事務所に行かなければいけないので、手間がかかってしまうというデメリットはありますが、その点を除けばもっとも確実で簡単な手続です。
申告書を直接持参することのデメリットである、手間がかかってしまうことをを補う方法として、申告書を郵送するというこの方法があります。
申告書を1セット余計に送付して、切手を張り付けた返信用封筒を同封しておけば、収受印を押した控を返送してくれますので控えをもらえるという直接持参する方法のメリットも同様に享受できます。
但し、直接持参することのメリットである修正がこの場合にはできないというデメリットがあります。また、期限ぎりぎりで申告書を郵送する場合には、必ず「郵便又は信書便」を使って郵送しなければならないことです。
宅急便等、その他の手段で郵送をすると、税務署に到達した日が申告書の提出日になってしまいますが、「郵便又は信書便」で郵送をすると、消印の日付を申告書の提出日として取り扱ってもらえます。
「EXPACK 500」、「ゆうぱっく」、「クロネコメール便」等の小包郵便は、信書便には該当しませんので、申告書の提出日は、税務署への到達日とされてしまいますのでくれぐれも気をつけてください。
電子申告を使うことにより、直接持参をするという手間が省けて、好きな時間に提出ができるとともに、紙を使わないで申告書を提出することができます。この点は、他の2つにないメリットです。
但し、電子申告により申告書を提出すると、税務署等の収受印を押印してもらうことができないというデメリットがあります。この点は、電子申告ソフト上、電子申告を受理したメッセージは見ることができるので、申告書が受け付けられたことそのものは確認できます。
また、電子申告を行うための準備が必要をするという手間がかかるデメリットがあります。電子申告を行うには電子証明書が必要です。電子証明書は住民基本台帳カードに保存されますので、まずカードを作ります。その後、電子証明書の発行手続を行います。通常は、住民基本台帳カードと同じ住んでいる市区町村の窓口で交付申請をします。
電子証明書の発行が済んだら、ICカードリーダーを購入します。公的個人認証サービスに対応しているICカードリーダライタはICカードリーダライタ普及促進協議会のページに動作確認済みの製品一覧があります。くれぐれも確認してから購入をしてください。
そして、購入をした後に設定を行うことになります。
これらの手続きで手間やお金がかかりますが、電子申告を始めた初年度に5,000円税額控除で引いてもらえますので、コスト上の損というのはありません。
これらのメリット・デメリットを勘案したうえで、提出方法を決めていただけたらと思います。
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国税庁のHPにおいて、各種税制改正のあらまし等が公表されました。
税制改正の内容・適用時期にはくれぐれも注意していただき早期に対応等をしていただければと思います。
国税庁HPより該当資料へのリンクを貼っております。
確定申告書には、その事業年度の所得金額(又は欠損金額)及びその所得に対する法人税額等次に掲げる事項を記載します。
具体的には申告書別表一(一)から別表十七(三)を用いて次のような該当事項を記入します。
法人税法では、法人の確定した決算を基礎として申告書を作成する確定決算基準を採っています。そのため、上記の確定申告書類を提出するだけでなく、その基礎となった決算書の提出を義務づけています。
具体的には次に掲げる決算書等を添付する必要があります。
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国税庁のHPによれば、青色申告の記帳は、年末に貸借対照表と損益計算書を作成することができるような正規の簿記によることが原則とされています。
では、どのような帳簿でしょうか。それは、複式簿記を原則としたものです。
帳簿には、(1)主要簿と(2)補助簿にわけることができます。
主要簿は、決算資料を作成するために欠くことのできないものですから、仕訳帳や勘定元帳などは必ず作成しないといけません。つまり、青色申告のためにはこの2つを作成して、それに基づいて貸借対照表と損益計算書を誘導的に作成するということを意味しています。
仕訳帳は、日々の取引の会計事実について適当な勘定科目を設けて借方と貸方の両面に分けて複式記帳する帳簿です。
また、総勘定元帳は、仕訳帳に仕訳された勘定科目についてそれぞれ集計した帳簿をいいます。
仕訳帳を用いなくても伝票(入金伝票・出金伝票・振替伝票)で仕訳を行い、そこから元帳に転記を行って、元帳を作成するのを伝票会計と呼んだりします。
補助簿とは、名前のとおり主要簿を補うための帳簿であり、補助記入帳と補助元帳に分けられます。
補助記入帳とは、特定の取引についてその明細を記録する帳簿であり、補助元帳とは、特定の勘定または事柄について記録を行う帳簿をいいます。
補助簿のなかで重要なものは『仕入先元帳』と『得意先元帳』です。そしてこれらの会計帳簿には、適時性と正確性が求められます。
青色申告制度における帳簿について、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳のような帳簿を備え付けて簡易な記帳をするだけでもよいと書いてあります。これは、補助簿のことを意味しています。
(ただし、簡易な記帳の場合は、青色申告でも10万円の控除になりますのでご注意ください。)
手書で、仕訳記帳や伝票起票を行うと、それに基づいて総勘定元帳に転記して集計を行わなければなりません。また、転記漏れなどがないか確かめるために試算表を作成し、貸借がバランスするか検証しなければならず時間と労力を要します。
最近では、数万円程度でソフトが買えることから、それを用いて仕訳帳ないし伝票に入力を行えば、必要な転記はシステムが行ってくれますのでスムーズに行えます。
(そのため、最近では、記帳と起票というのをそれほど意識しなくなっているかもしれませんが、そのような作業があることを知っておくだけでもいいかもしれません。)
取引の種類も限られていることが多く、それをシステムに仕訳登録しておくことで、入力をスムーズに行うことができます。
事業を始めたら、初期投資だと考えてシステムを購入することを検討されるとよいでしょう。
ただ、税理士や商工会にお願いしようと考えている場合は、それぞれの事務所で扱っているシステムが異なるので、相談して決められることをお勧めいたします。
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個人事業を開始する方は、数多くの書類を準備しなければなりません。
届出書類は、以下のように提出先に応じて分類することができます。
実際に書類を提出する段階では、提出先毎の分類は非常に役立ちます。しかし、場合によっては上記書類のうち作成しなくてもよい場合があります。
まず初めにどの書類を作成しなければならないかを検討してください。
初年度から青色申告にする場合には、開業後2ヶ月以内に「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。ということは、開業届を提出する際に、青色申告承認申請書も同時に提出しておけば、税務署に2度足を運ばなくて済むことになります。
※「所得税の青色申告承認申請書」は、開業届が予め提出されていなければ、税務署で受理してもらえません(同時は可)。
開業届と青色申告承認申請を出さず、白色申告書を提出して納税した人は、3月15日までに両書類を提出すれば、受理してもらえますのでできるだけ早く提出をするようにしてください。
書類については、押印をせずにコピーをしてから、原本とコピー(控えになります)それぞれに押印をして持っていくのが良いと思います。(このようにすれば何度も書く必要がなくなります。)
どの書類を作成するかについて簡単に説明をいたしましたが、細かくみると必要のない書類もでてきます。
十分に検討をおこなって作成をしてください。また、提出する際は、提出先毎に資料を準備して提出を行うと効率的にできます。
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固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人がその固定資産の価格をもとに算出された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。
1月1日現在というのがポイントになります。
従業員がほとんどいなくて、アパートの一室でやっているような会社の規模が小さい場合には、何か物を処分したときに、会計処理をし忘れる可能性というのは少ないかもしれません。
しかし、組織が大きくんると、固定資産を管理する人と会計処理をする人とが異なることになり、固定資産を管理者が処分をしたとしても伝わっていないことがあります。(内部統制上の不備といいます)
それを補完するための手続きとして、年に1度は固定資産台帳を打ち出して、実際に物があるかどうか、あったとして使用できるものなのか、使う物なのかどうかチェックをすることが望ましいです。
これを実物を調査することから実査といいます。
実際に使えないものや処分したのに帳簿上残っていることがあると、帳簿上、資産が過大に表示されるという問題があります。
税務上は、実際に使えないものは処分をすることにより、すでに処分したものは実査に基づいて適時に処理することで費用が計上されることになります。
また、固定資産税(償却資産税)は1月1日現在の資産に対して課税がされるので、実査を11月~12月に実施して、処分や帳簿上の処理を12月に行えば、固定資産税を無駄に納める必要がなくなります。
さらに、経営的な面からいえば、特定部署で使用しない資産があったとしても、それが他の部署で必要であればそれを使用することで無駄な購入がさけられますし、買ったけど使われていないものを部署で把握することで無駄遣いも減ります。
以上のように、固定資産を実際にチェックすることは、会計・税務・経営の観点から重要ですので、不景気の今から導入していくと良いでしょう!
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現物給与の中で多く質問があるものとして食事の支給があります。食事の支給も原則としては現物給与になり源泉徴収の対象となりますので注意が必要です。
食事の現物給与の形態としては、下記のようないくつかの形態があります。
その他にもありますが、これらの方法が多いのではないでしょうか。
いずれにしても、本来は食事は支給された自分の給与からお金を払ってとるものですから、現物給与として扱われます。
ただ、税は、このような理論的側面のみで課税がされるものではありません。
業務上の必要性という福利厚生的な面も配慮して一定の条件を満たすものは非課税としていますのでその点にも注意が必要です。
一定の条件については、その従業員の労働状況によって異なってきます。
つまり、正規の勤務時間、残業又は祝日直、深夜残業です。
常識的に考えてそれぞれの状況で、どの程度が福利厚生といえるか異なりそうですよね。その点を税も考慮しているのです。
それでは、それぞれ説明をしたいと思います。
使用者が使用人に対して勤務時間中に昼食等を支給することは、福利厚生的な性格があることを考慮して次の二つの条件を充たすときには、経済的な利益はない、つまり、課税をしないとしています。
正規の時間外勤務をさせた場合や、宿日直勤務をさせた場合において、夕食又は朝食を支給するときの食事は、勤務に伴って追加的に必要になる食事を提供するものと考えています。
そのため、実費弁償の観点から支給するものであると考え、課税しなくても差し支えないとされています。
正規の勤務時間の全部又は一部が深夜に及ぶものに支給する夜食についても、①の一般の食事として取り扱われます。正規の勤務時間かどうかは、各事業所において定められている勤務時間をいい、労働基準法で定める勤務時間の制限規定に拘束されるものではありません。
ただし、この深夜勤務者に支給する夜食については、使用者が調理施設を有しないことなど深夜勤務に伴う夜食を現物で支給することが著しく困難であると考えられ、特別な取り扱いがなされています。
具体的には、その夜食の現物支給に代え、通常の給与に加算して勤務1回ごとに定額で支給する金銭で、その1回の支給額が300円以下のものについては課税をしなくて差し支えないとされています。
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永年勤続者に対する表彰などは、永年勤続者が長期間勤務したことを理由として使用者が支給する現物支給の給与と考えられます。
しかし、一般的に行われている行事であり、それに際して記念品を支給することも一般的になっていることから課税することは社会通念上適当でないという判断から一定の例外を置いています。
具体的には、次に掲げる要件のいずれにも当てはまる場合には課税をしないこととしています。
ただし、記念品等にそぐわないもの(金銭や株券、商品券)などは、給与等として課税がなされます。また、実質的に金銭を支給して記念品を購入したのと差異がないときは原則として給与として課税されることになりますので注意が必要です。
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会社で会社用の携帯電話を支給しないで、自分達の電話を使用しているケースがあると思います。それについて、どのようにしたらよいか悩まれている会社もあるのではないでしょうか。
業務上必要な電話の通話料であれば、その性質は、本来的に使用者である経営者が払うものとも考えられることから、その費用を受けても課税関係は生じません。
ただ、一定の金額を実績とは無関係に支払われないのであれば、その性質は業務上必要な通話料を精算していると明らかでないため給与所得として取り扱われてしまいます。
その点に注意が必要です。
給与所得として取り扱われると源泉税の問題になるので、会社の業績に関わらず問題になりますが、その他、これが役員の電話代を負担していた場合には、報酬の枠との問題があります。
株主総会で報酬の枠を決定し、そして取締役で具体的な報酬を決める際に報酬の枠一杯までもらっていたり、枠を決めずに株主総会で具体的な報酬の額を決めると、上記の負担額が報酬と取り扱われたときに枠を上回ることとなってしまうため注意が必要です。
平成22年の年末調整では、特に大きな改正点はありません。(平成23年分の年末調整からは改正があるため注意が必要です。)
今年は、平成21年度の税制改正により、認定長期優良住宅の新築等をした場合の住宅借入金等特別控除の特例が創設されました。
居住者が、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する認定長期優良住宅に該当する家屋で一定のもの新築又は建築後使用されたことのない認定長期優良住宅の取得をして、平成21年6月4日から平成25年12月31日までの間に、その家屋をその人の居住の用に供した場合において、その人がその認定長期優良住宅の新築等のための住宅借入金等を有するときは、一般の住宅借入金等特別控除との選択により、居住年以後10年間の各年にわたり、長期優良住宅借入金等の年末残高の合計額を基として、次に掲げる控除率により計算した金額が住宅借入金等特別控除としてその年分の所得税の額から控除されます。
住宅を居住の 用に供した日 | 控除 期間 | 長期優良住宅借入金等の年末残高に | 各年の控除 | ||
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3000万円 | 3000万円超 4000万円以下の部分の金額 | 4000万円超 5000万円以下の部分の金額 | |||
平成21年6月4日から 平成23年12月31日 | 10年間 | 1.2% | 60万円 | ||
平成24年1月1日から 平成24年12月31日 | 1.0% | − | 40万円 | ||
平成25年1月1日から 平成25年12月31日まで | 1.0% | − | 30万円 |
国税庁より平成22年分の年末調整のやり方を特集したページが公開されました。
国税庁HP「年末調整がよくわかるページ」
次年平成23年より子ども手当の導入などにより16歳未満の扶養控除が廃止されます。
会計事務所/浜松/税理士により確定申告相談
年末調整は、本年最後の給与を支払う時において、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」(以下「扶養控除等申告書」といいます。)を提出している人の全員について行うというのが原則です。
但し、例外的に年末調整の対象とならない人もいます。
正確な給料の計算をするには会社と従業員の間での情報交換が必要となります。特に税金に関しては、「扶養控除等申告書」に記入される情報が何よりも大切です。
「子供が生まれたときに報告してお祝いをもらっているからわかっているだろう」「結婚式にでてもらったからわかっているだろう」と面倒がらずに、会社からこれを記入し提出する指示があった場合には、期日までに必ず提出してください。
これを正確に書いて会社に提出しなければ、正確な「年末調整=最終的な年間の所得税の計算」はできません(当然、住民税も正確に計算できません)。
扶養控除等申告書は、自身の配偶者や扶養親族の状況を会社に知らせ、配偶者控除や扶養控除の有無や金額を決めるために提出します。なお、「配偶者や扶養親族がいない人」は、「いないことを知らせる」ために提出します。
年末調整の対象となる人 | 年末調整の対象とならない人 |
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次のいずれかに該当する人
| 次のいずれかに該当する人
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給与の支払者は、毎月の給与を支払う際に源泉徴収をすることになっています。しかし、源泉徴収をする際には、一定の仮定に基づいて税金の徴収を行うために、その源泉徴収をした税額の1年間の合計額は、年間の給与総額に基づいて納めなければならない年間の税額と一致しないのが通常です。
その不一致を清算するための手続きを年末調整と呼んでいます。
つまり、年間の納めるべき正しい税額に修正するために年末調整は必要ということになります。
年末調整の意味からすると、1年間の給与が最後に支払われたとき、つまり12月中に行うことになるというのが通常です。ただし、年の中途で退職するなど1年間継続して勤務しないケースなどがあります。そのような例外的な場合においては、年末調整は下記の時期に行います。
年末調整の対象となる人 | 年末調整を行う時期 |
---|---|
(1)年の中途で死亡退職した人 | 退職の時 |
(2)著しい心身の障害のため年の中途で退職した人で、その退職の時期からみて、本年中に再就職ができないと見込まれる人 | 退職の時 |
(3)12月中に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した人 | 退職の時 |
(4)いわゆるパートタイマーとして働いている人などが年の中途で退職した場合で、本年中に支払をうける給与の総額が103万円以下である人(退職後本年中に他の勤務先等から給与の支払をうけると見込まれる人を除きます。) | 退職の時 |
(5)年の中途で非居住者となった人 | 非居住者となった時 |
償却資産の申告書としては下記のものがあります。
※)前年(暦年)中に新設された法人の場合は、少し手間がかかりますが全ての資産を申告しなければなりません。申告書が提出されることで市町村では初めて台帳を新たに作成することができます。新設法人の場合は、「償却資産申告書(第26号様式)」と「種類別明細書(第26号様式別表1)」を提出するのですが、「種類別明細書(第26号様式別表1)」に所有する全ての資産を記載します。
※2)リース資産は除きますとコメントしてありますが、全てのリース資産を除外するわけではありません。一部、申告が必要なものもありますので注意してください。
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種類 | 課税の対象となるもの | 課税の対象とならないもの |
---|---|---|
1.構築物 | 煙突、フェンス、庭園、広告塔 舗装道路、ビニールハウス、 テント倉庫等 | 「家屋」として固定資産税の課税対象となるもの |
2.機会及び装置 | 工作機械、土木建設機械等各種 産業用機械及び装置、ビルの変電設備 パッケージエアコン等の建築設備、 トラクター、コンバインなど | − |
3.船舶 | はしけ、ボード、漁船など | − |
4.航空機 | 飛行機、ヘリコプターなど | |
5.車両運搬具 | フォークリフト、構内運搬具、 手押し車、大型特殊自動車など | 自動車(自動車税の対象となるもの)、 原動機付自転車及び軽自動車・小型特殊 自動車・二輪の小型自動車(軽自動車税 の対象となるもの) |
6.工具器具備品 | 切削工具、測定工具、ルームクーラー 計算機、金庫、机、椅子、陳列ケース 鑑賞用・興行用生物など | 左記以外の生物など |
誤りやすい事項として報告がありました事項について、確定申告記載をさせていただきます。
書面提出のケースで上場株式等の配当に係る配当所得について確定申告をする場合、支払通知書を添付していないものが散見される。
(あるべき処理)
平成21年1月1日以後に上場株式等の配当に係る配当所得について確定申告をする場合、上場株式等の支払通知書等を添付しなければならないこととされています。
還付加算金を受け取った場合、これを雑所得として申告していないケースが散見される。
(あるべき処理)
還付加算金は、還付される税金に対して付加される一種の利子です。
そのため、雑所得として申告をする必要があります。
会社の健康保険組合等が発行した「医療費のお知らせ」を領収書として添付しているケースが散見される。
(あるべき処理)
「医療費のお知らせ」は領収書とみなされません。
医療費控除を受けるには、医療費の領収書が必要となります。
控除対象配偶者である妻の年金や給与から差し引かれた介護保険料等を、夫の社会保険料控除の対象としている。
(あるべき処理)
社会保険料控除は、「居住者が、・・・支払った場合又は給与から控除される場合・・・」と規定されていることから、妻の年金等から差し引かれた介護保険料等は、夫の社会保険料控除の対象とすることはできません。
「所得税の確定申告書」をe-Taxで提出する場合、第三者作成書類である住宅借入金等特別控除に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)について、記載内容を入力せず、証明書の提出もしていないケースが散見んされる。
(あるべき処理)
第三者作成書類である住宅借入金等特別控除に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)については、その記載内容を入力して送信することにより、これらの書類の税務署への提出又は提示を省略することができます。
納付していないとの理由で、予定納税額を控除せずに第3期分の税額を計算している。
(あるべき処理)
未納付でも第3期分の税額の計算上は予定納税額を差し引きます。
なお、納付の有無にかかわらず予定納税額の差し引き漏れが、毎年相当の件数が認められるので注意してください。
消費税の計算をする場合において、取引の経理処理の仕方により大きく違いがでてくる場合があります。
その例として、「委託販売等の手数料の取扱い(基通10-1-12)」が挙げられます。
通達の具体的内容はというと
「~その課税期間中に行った委託販売等のすべてについて、当該資産の譲渡等の金額から当該受託者に支払う委託販売手数料を控除した残額を委託者における資産の譲渡等の金額としているときは、これを認める。」とあります。
「委託販売というとどのような取引だろう??」と思われる方も多いと思います。
よく例として取り上げられるのが、「農家の方がJAに農作物を出荷している場合」が委託販売に該当すると言われています。
農家に方にはJAから「販売代金精算書」という書類が送られてきていると思います。
この書類をみると「市場手数料」「経済連手数料」「農協手数料」などという控除項目が記載されていて、売上げ金額から控除(相殺)されています。この控除項目が委託販売手数料に該当します。
もちろん、会計処理からすれば、この取引の原則的な処理は、総額取引となります。
会計士などが入っている会社ですと総額取引で処理をしなければいけない場合が多いと思われます。しかし、そうでない場合には、純額処理を検討する必要があります。
なぜなら、事業者免税点(1000万円)や簡易課税制度(5000万円)の適用要件の判定を行うときに有利に働くためです。
この通達の適用を受けるためには、委託販売手数料は期中では「販売手数料」などの勘定科目で処理をしておきます。
そして、決算の整理仕訳で「売上高」と「販売手数料」を相殺する処理を行います。
この処理により通達の適用を受けることができます。
農業をしていると1,000万円を超えるかどうかというところも多いと思います。そのような会社は普段から純額処理を行っておくとよいと思います。
※全ての農協との取引が委託販売であるかどうかはわかりませんが、顧問税理士の方、農協の方にご相談いただくとよいと思います。
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税抜経理処理方式の場合は、仮受消費税等の額と仮払消費税等の額との差額が納付すべき又は還付を受けるべき消費税等になります。
税抜き経理の場合には、課税売上割合が95パーセント未満の場合は課税仕入れに係る消費税を「一括比例方式」または「個別対応方式」によって控除することになります。
仮払い消費税等の額の一部が税額控除として認められず控除対象外消費税として残ることになります。
課税売上割合が80パーセント未満で1の資産に係る控除対象外消費税額が20万円以上の場合は棚卸資産に係るものを除き5年間で損金算入することになります。
(経費等に係る控除対象外消費税額等については全額損金算入されます。)
簡易課税の場合でも控除出来ない消費税等が発生しますので注意が必要です。
具体的には次の2つの方法のいずれかによって処理します。
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事業所を納税地としてよいかという質問があります。
納税地の変更に関する届出書を提出せずに、事業所を納税地とすることはできません。
事業所を納税地とするには、住所地及び事業所の所在地双方の所轄税務署長に届け出を提出するようにしてください。
準確定申告の納税地を相続人の納税地としてよいかという質問があります。
死亡した者の死亡当時の納税地事業所を納税地に準確定申告書を提出するようにしてください。
給与所得者や外務員等が勤務先を納税地としているケースがあります。しかし、納税地は原則住所地とされており、勤務先は納税地とすることはできません。
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