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役員退職慰労金規程の整備を! 浜松/会計士

近年、事業承継について、後継者の方から相談を受けることが多くなりました。

多くの相談は、株式をどうしていくかという相談です。

しかし、私は、株式をどうするかという問題とセットで、先代の方がどうしていくか、会長という立場で残っていくのか、退職するのかというのが重要になります。

退職するのならば、いつ退職してそのときに退職金を支払うのか、

そして、会長として残るならばどのような形でのこるかにより退職金の支給タイミングも変わってきます。

ここで重要になるのが役員退職慰労金規程の整備とそれに対する資金的手当をどうするか。

将来のことを具体的に設計することにより、それに対する事前対応が可能となります。

なかなか触れにくいことではありますが、会社を存続させ、そのために創業者を守るためにも重要です。

是非役員退職慰労金規程を整備されてはいかがでしょうか。

役員退職慰労金規程に死亡退職金の定めを!

役員退職慰労金について、相続の面から死亡退職金についてお話をすることが多いですが、死亡退職金について果たして誰が受け取るか、そこまで話をすることが少ないように思います。

是非、死亡退職金についてどなたが受け取るのか規定をするようにしてください。

例)

第 〇 条(死亡役員に対する退職金)

    死亡した役員に対する退職慰労金は遺族に支給する。遺族とは、配偶者を第1順

 位とし、配偶者のない場合には、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順位とする。

  なお、該当者が複数いるときは代表者に対して支給するものとする。

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