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公益法人(一般社団・一般財団、公益社団・公益財団)

疋田税理士・公認会計士事務所では、近年、〇〇協会という形で、資格ビジネスを検討されている方から一般社団法人の設立について問い合わせを多数いただいております。

公益法人(一般社団・財団、公益社団・財団)の会計
及び税務のことなら疋田会計事務所へ!

公益法人の移行手続はもちろんのこと、公益法人の会計及び税務についてサポートして欲しいという方は、疋田税理士・公認会計士事務所までご相談ください。

税務業務についての経験豊かなスタッフと会計処理について詳しい公認会計士がお客様の経営をサポートいたします。

収益事業の範囲について

収益事業として法人税法施行令5条1項に以下のように列挙がされています。
これまで民法の34条の法人には収益事業課税がなされてきました。
しかし、公益法人については収益事業課税を継続するとともに、認定法上の公益事業は税法上の収益事業から除外されました。つまり、非課税として取り扱われることになりました。

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税理士/浜松市中区/疋田会計事務所/浜松

公益法人、一般社団・財団法人の税制

公益社団法人

公益財団法人

収益事業のみ課税する

収益事業に属する資産から公益目的事業のために支出した金額はみなし寄付金とする。

以下のいずれか多い額を損金算入

1.所得金額の50%相当額

2.公益目的事業に使用し、又は使用することが確実であるとみとめられるものに相当する金額(収益事業に属する資産のうちから公益目的事業のために支出した金額を限度とする。)

税率30%

(800万円までは22%)

一般社団法人

一般財団法人

非営利型法人

(1.又は2.の要件をすべて満たす必要がある)

1.非営利制が徹底された法人

2.共益的活動を目的とする法人

収益事業のみ課税

一定の事業については非課税を継続

(収益事業の範囲を参照)

税率30%

(800万円までは22%)

上記以外の法人

普通法人課税

全所得に対して課税がなされる

税理士/浜松市中区/会計事務所/浜松

34事業の限定列挙に当てはまる場合でも、次の2つについては法令に基づいて収益事業から除外される事業があるため注意が必要です。

また、「収益事業から除外される事業」の他に、事業の種類を問わず収益事業から除外される事業があります。

(1)公益法人が行う公益目的事業

公益法人又は公益財団法人が行う収益事業のうち認定法に定める公益目的事業に該当するものについては、収益事業の範囲に含まれないこととされをされました。

認定法に定める公益目的事業に該当するかどうかについては、、内閣府公益認定等委員会による「チェックポイント」を適用して総合的に判断をしてください。

(2)社会福祉に貢献すると認められる事業

次のような社会福祉に貢献すると認められる事業について事業の種類を問わず、収益事業の範囲から除外されます。

  • 身体障害者及び生活保護者等が事業に従事する者の総数の2分の1以上を占め、かつ、その事業がこれらの者の生活の保護に寄与しているもの。
  • 母子及び寡婦福祉党に規定する母子福祉団体が行う一定の事業
  • 保険契約者保護機構が保険業法に掲げる業務として行う事業

収益事業の判断の結果、法人税の申告が必要かどうかが関係してきます。
ご不明な場合は、税理士にご相談ください。

浜松市中区/税理士/疋田公認会計士事務所/公益認定/NPO法人

平成20年12月1日の法律施行日以降、現行の公益法人は、法律上「特例民法法人」となりました。(ただし、経過措置があるため、通常の名称は社団法人とか財団法人でかまいません。)

法律の施行から移行期間は5年間です。この期間内に公益社団法人・公益財団法人への移行の認定申請を行うか、一般社団法人・一般財団法人への移行の認可申請を行うことができます。

移行申請にあたっての注意点

公益社団法人・公益財団法人への移行の認定申請と一般社団法人・一般財団法人への移行の認可申請は同時に行うことができません。

申請先は、事務所の所在地や法人の事業活動区域等が、複数の都道府県にまたがる場合等には内閣総理大臣、一つの都道府県内にとどまる場合には都道府県知事となります。

移行期間終了の日、つまり平成25年11月30日に、移行が認められなかった法人や移行の申請をしなかった法人は、移行い期間終了の日に解散したものとみなされてしまいます。

移行期間終了の日において、すでに移行の申請を行っていて行政庁における審査中の場合には、移行期間終了後も審査の結果がでるまでの間は特例民法法人として存続することができます。

その結果、移行が認められたときは移行することとなり、認められなかったときは解散したものとみなされてしまいますので注意が必要です。

なお、公益社団法人・公益財団法人への移行の申請をし、審査中に移行期間終了日をむかえた場合には、予備的に一般社団法人・一般財団法人への移行の申請を追加して行うことができます。ただ、予備的に認められているとはいえ、ぎりぎりまで申請を行わないことはリスクを抱えます。

法人のリスク管理の観点からは、早期に申請を行い、認定が通らない場合でも、再度チャレンジができる程度の余裕は確保しておきたいものです。

平成20年12月1日移行に特例民法法人はどのような改革を行わなければならないのでしょうか。
方法としては以下の2つがあることはすでに説明を致しました。

  • 公益法人(公益社団法人・公益財団法人)
  • 一般法人(一般社団法人・一般財団法人)

上記の手続きを移行期間内にしないということは解散ということを説明しました。
ただ、解散の場合についても細かく分けると出てきます。

  • 特定非営利活動法人(NPO法人)、学校法人、医療法人、社会福祉法人等の特別法の公益法人へ転換する。
  • 株式会社などに転換する。
  • 他の特例民法法人へ合併・事業譲渡を行う。

公益法人・一般法人への認定・認可を受ける際に、公認会計士・税理士・行政書士にご相談されることをお勧めいたしましたが、他の法人へと転換を行う際には、その他にも司法書士などに相談することをお勧めします。
疋田会計事務所では、他の専門家のご紹介も行っております。

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機関設計

一般社団法人の場合、社員総会および理事を置かなければなりません。そして、定款の定めによって、理事会、監事又は会計監査人を置くこともできるため、一般社団法人の機関設計としては下記の5つのパターンがあります。

社員総会

理事

社員総会

理事

監事

社員総会

理事

監事

会計監査人

社員総会

理事

理事会

監事

社員総会

理事

理事会

監事

会計監査人

公益社団法人の場合には、上記5つのパターンのうち「4」か「5」になります。
会社法での株式会社の機関設計同様、わかりづらいですが、一般社団法人は、以下の条件を満たす必要があります。

  1. 理事会または会計監査人を置く場合には、監事も置かなければならない。
  2. 理事会を置く場合には代表理事も必要となる。(理事会を置かなければ、理事が複数いても代表理事は不要)
  3. 大規模な一般社団法人、すなわち、最終事業年度の貸借対照表の負債の部に計上した額が200億円以上の一般社団法人は、かならず、会計監査人を置かなければならない。

公益社団法人の場合は、一般社団法人が公益認定を受けた法人です。
ここで、公益社団法人は、一般社団法人で必要とされる社員総会及び理事のほか、理事会を必ず置かなければならないという条件が加わります。

その結果、理事会を置く場合には、設けなければならない、代表理事や監事も必要になり、「4」か「5」の機関設計となります。

正味財産増減予算書の各勘定科目から別表を作成する際に、直接対応するものもあれば、何らかの割合で配賦するものもあります。

配賦するものについては、どのような基準で配賦をすればよいかと悩まれる方もいらっしゃる方もいると思います。

配賦基準

勘定科目

建物面積比

地代、家賃、建物減価償却費、建物保険料等職員数比 福利厚生費、事務用消耗品費等

従事割合

給料、賞与、賃金、退職金、理事報酬等

使用割合

備品減価償却費、コンピューターリース代等

職員数比

法定福利費、事務用消耗品費

直接対応

会議費、雑費等

あくまでも上記は一例であり、実態が説明できるような配賦基準を決め、それに基づいて配賦すればよいです。

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豊川市,田原市 等

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