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最近相続で見受けられる事例として次の2つが増えてきている印象です。
1.子どもがいらっしゃらない方の相続
2.事実婚の場合の相続
事実婚の場合の相続については、改めて記載させていただくとして、今回は子どもがいない場合の相続について記載をさせていただきます。
最近では、子供がいないケースが増えてきています。今回は、初めから子供がいないケース(つまり、子どもができて、結婚したが先に亡くなったケース)などを無視します。
子どもがいなくて配偶者がなくなった場合、「全ての財産を受け取る権利がある」と考えられている方が実は多いです。
配偶者は常に相続人になるからです。
しかし、実際には、子どもが第一順位となり、子どもがいなければ第一順位の相続人は直系尊属(親など)、第二順位は兄弟姉妹になります。
直系尊属の親などが亡くなっているケースが当然年齢の関係から多いので、そのようになると兄弟姉妹が相続にになります。
被相続人の配偶者は、常に相続人となる。
この場合において、第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。
この場合、配偶者と兄弟姉妹は、同一順位で相続人となります。
配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4を相続する形になります。
このように、配偶者と兄弟姉妹が相続人になるケースで起こる問題が、遺産分割協議でもめるケースです。
「そんなのおかしいじゃないか」
と思う配偶者の方も多いかもしれません。ただ、実際には、この親族関係に様々な要因が加わってくるのです。
加わってくる要因として次のようなものがあります。
このような問題があります。
問題が起こった場合、遺産分割協議がまとまらず、結果的に、弁護士の方に相談に行くことになる事例も見受けられます。3年以内に遺産分割協議がまとまらないと相続税の申告上のデメリットもでてきますので注意が必要です。
相続・事業承継は浜松の疋田税理士事務所に
このようなもめごとを回避するための方法として、遺言書を作成することが考えられます。遺言書を作成した場合、遺言書によって相続税の申告も可能になります。
ここで、遺留分が問題になりますが、兄弟姉妹については遺留分侵害請求権がない
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