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社会福祉法人関連・NPO法人関連

社会福祉法人や特定非営利活動法人(NPO法人)だから税金はかからないとお考えの方はいらっしゃいませんか。

その活動の内容や名称のイメージからでしょうか。そのように考えられている方が非常に多いです。
しかし、社会福祉法人でも法人税法上の収益事業に規定する事業をすれば法人税がかかります。また消費税法上の課税売上げが1,000万円を超せば消費税の課税事業者になります。

社会福祉法人やNPO法人(社会福祉事業を行っている)の場合には、税務だけでなく、会計も通常の処理とは異なる部分があるため難しいです。

最近、社会福祉法人に対する税務調査も増えています。
税務調査で思わぬ指摘をされ余分の税金を負担する前に、私たち税の専門家に相談されることをおすすめします。

社会福祉法人の設立支援実績もございます。

疋田会計事務所では、保育園ではありますが、社会福祉法人設立を支援した実績がございます。社会福祉法人の設立などについてもご相談いただければと思います。

社会福祉法人設立は疋田会計事務所へ

社会福祉法人については公認会計士への依頼

社会福祉法人については、税務のことよりも、どのように会計をするかということが重要になってきます。もちろん、消費税の申告などが必要になるケースもあり、このような場合については税理士にお願いすることになります。

社会福祉法人の会計については、税理士資格もある浜松の疋田会計事務所にご相談ください。

新社会福祉法人会計基準のサポートは疋田会計事務所へ

新社会福祉法人会計基準には、公益法人会計基準を参考にし、また、企業会計基準を参考にしたものが入りこんでいます。

大きな変化としては、拠点毎に書類を作成しなければならない点がありますが、個々の処理の特徴としては、下記のような基準があるのではないでしょうか。

継続企業の前提について検討しなければならない。

収益事業があれば税効果会計について
処理を行わなければならない。

減損会計について検討をしなければならない。

賞与引当金等の引当金についても検討しなければならない。

内部取引消去や関連当事者の取引ついても
検討しなければならない。

これらの事項は、上場会社の財務諸表について監査をし、体制の構築支援を行ってきた会計士ならではのアドバイスが可能であると考えています。
内部取引の消去についても、連結財務諸表やセグメントについて理解をしている会計士ならではのアドバイスが可能です。

現行の会計基準は、社会福祉法人の中でも社会福祉法人会計基準・経理準則・指導指針などが併存している状況でした。

また、就労支援事業は、就労支援会計基準、病院や診療所は病院会計基準というように、様々な基準があり、このことが複雑化させていました。

しかし、民間非営利法人に対する社会の要請は高まっていることから以下の2つの点が強く求められています。(この2つの点は、コーポレートガバナンスの強化など最近の傾向にも強く表れていることがうかがえます。)

  1. 社会経済状況が変化しており、より効率的な法人経営が求められている
  2. 公的資金・寄付金等を受けているため、国民や寄付者に対しての説明責任を果たすために、情報の開示による事業活動の透明化が求められている

このことから、簡素でわかりやすい決算書とするため、社会福祉法人会計基準作成することとなりました。

新社会福祉法人会計基準は、平成24年4月からの適用であり、平成27年3月末にはすべての法人で適用することとされています。

新社会福祉法人会計基準では、いままで要求されてこなかった会計処理もあり、一般の企業会計で要求されてきた会計処理もあります。

浜松で社会福祉法人・NPO法人を行っている方は、公認会計士および税理士の疋田会計事務所にご相談ください。

浜松/税理士・会計事務所/社会福祉法人・NPO法人/認定こども園/浜松市中区

新社会福祉法人会計基準【財務諸表について】
浜松/疋田税理士・公認会計士事務所

従来、社会福祉法人が作成しなければならない計算書と定められていたものとしては以下の4つのものがあります。

  • 資金収支計算書
  • 事業活動収支計算書
  • 貸借対照表
  • 財産目録

これ以外に、計算書類以外に多種多様の明細表を作成する必要がありました。
新社会福祉法人会計基準では、これらの4つの書類のうち以下の3つについて、財務諸表としてくくりました。

  • 資金収支計算書
  • 事業活動計算書
  • 貸借対照表

これは、貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書、株主資本等変動計算書の4つを財務諸表としている企業会計と似ています。(株主資本等変動計算書を除いたものと近い形になります。)

また、財務諸表以外のものとして、附属明細書を作成するという点は、会社法上の書類である附属明細書と名前が同じであるということになります。

ただし、(1)財務諸表を法人全体だけでなく、拠点区分ごとにも作らなければいけないことや(2)福祉サービスごとに附属明細書を作成すること、(3)全ての区分を包括する法人全体の財産目録を作成しなければならないことなどが異なっています。

この他、新社会福祉法人会計基準では、従来の社会福祉法人会計基準に企業会計上の様々な会計処理や注記などが加わってきます。

企業会計の知識がある人はそのような観点で見ていくと理解がしやすいかもしれません。
(ただ、社会福祉法人の理解がないと根本の会計処理は理解ができないですが・・・・)

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新社会福祉法人会計基準
浜松市中区/疋田税理士・公認会計士事務所

社会福祉法人の会計処理については、原則としてすべての社会福祉法人に「社会福祉法人会計基準」が適用されています。
しかし、その他、「指導指針」(略称)等の様々な会計基準が併存していることからおり、以下のような問題点が指摘されていました。

  • 事務処理が煩雑である。
  • 計算処理結果が異なる。
    →情報開示という点で望ましくない

これを受けて、、平成18年12月の臨時国会において会計ルールを統一する必要がある旨の国会答弁がなされ、厚生労働省は一元化に向けて準備に入りました。

そして、平成21年12月に厚生労働省から素案が公表され、現在は新会計基準案が公表されています。新社会福祉法人会計基準案では、従来の原則のように、全ての社会福祉法人に適用する基準として整備がなされています。

新社会福祉法人会計基準の適用にあたっては、さまざまな移行処理が必要となるため、事前に充分な準備をすることが望ましいです。ご注意ください。

浜松市中区/疋田税理士・公認会計士事務所/新社会福祉法人会計基準

介護事業(通所介護事業・居宅介護事業)浜松市/税理士

介護事業を始められる方からの相談が最近多いです。

いろいろネットで調べて、「合同会社が簡単だから合同会社で介護事業を始めました」と設立手続も自分で行ったり、司法書士さんにお願いをして設立をしてからいらっしゃる方がいます。

もちろん合同会社や株式会社の形態で行う場合のメリットもあります。
NPO法人の形態で行う場合についてもメリット・デメリットがあります。
社会福祉協議会のホームページ(助成金情報)などについても是非ご覧になってください。

是非とも設立をする場合は、十分にそれぞれのメリット・デメリットを検討してから判断をしてください。
浜松市で介護事業をはじめられる方は、ぜひ、疋田会計事務所にご相談していただけたらと思います。

介護事業・デイサービス・居宅介護/浜松市中区/税理士

社会福祉法人・公益法人・医療法人の会計監査     

 公益法人の中でも一定の規模のところに対して公認会計士の会計監査が行われてきました。平成29年度からは社会福祉法人のうち一定の規模のところが、平成30年度からは医療法人のうち一定の規模のところが会計監査の対象となってきます。

 疋田会計事務所では、他の公認会計士と共同して公認会計士監査を実施しています。これらの公認会計士監査についてのお問い合わせは疋田会計事務所までお問い合わせください。

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