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消費税の申告

浜松/個人事業主の消費税申告/税理士によるサポート/はじめての消費税

個人事業主として事業を開始したときは、税理士にお願いするほどでもないと感じている方が最近多いように思います。

近年の会計ソフトの発達からすれば、決算書まではある程度作れて(細かいところは違うかもしれませんが・・・。)それほど問題のない申告ができているかもしれません。

ただ、消費税の申告となると、個人事業主の方でも悩まれるかもしれません。

消費税は税理士にお願いする良いタイミングです!

消費税の申告は、課税事業者の申請を行わない場合でも、売上が増加して1,000万円を超えると検討をしなければなりません。

申告をしなければいけませんとせずに、検討をしなければいけませんとしたのは、超えたからと言ってすぐにその年から消費税が発生するわけではないからです。

いつから、消費税の申告をしなければいけないのか、どういう計算を行うのがよいか、届出は必要ないか、課税、非課税、不課税のどれかなど検討することは沢山あります。

しかも、消費税は所得のあるなしにかかわらず発生するもので、自分の売上に100分の5をかければわかるように、1,000万円の売上でも50万円の消費税を預かっていることになるわけです。
結構な額ですよね。この50万円からどれだけ控除できるか、それが重要になります。

どうして消費税の課税事業者になる段階が
税理士との顧問契約検討段階なのですか?

  • 今後より事業を拡大させるためには、
    事務作業をより効率的にする必要があります。
  • 消費税には、様々な届出書類や計算方法によって、
    税額が大きく変わります。そのため、税務の知識が必要となります。
  • 消費税の控除を認めてもらうには様々な要件があり、
    要件を満たしていなければ控除を認めてもらえない場合もあります。
  • 組織を回すために、少しずつ仕組みづくりが必要な売り上げ規模です。

以上のことから、消費税について検討が必要となったら、
税理士との顧問契約を検討することをおすすめ致します。

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