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相続税の申告・相続税対策

相続税の申告・相続対策業務について

相続は高度な知識と経験を必要とし、財産評価の考え方・遺産分割方法等により相続税額に大きな差が生じます。疋田税理士事務所では、相続税の申告・相続対策業務を行っております。

※税制改正で議論がされており、平成22年度改正以降何かしらの改正がなされています。また、近年の税制改正大綱によると、抜本的な改正がなされる可能性があり、他の税目以上に注意が必要なものです。

相続税及び事業承継への対策には、時間をかけた準備が必要となります。

  • 事前に相続税が現在の財産を前提としてどの程度かかるのか?
  • 自社株式があるとすれば、それはいくらくらいなのか?

これを把握することで、初めて相続税及び事業承継への対策が可能となります。
これらの内容についてはご担当税理士にご相談されることをお勧めいたします。

※ただし、税制改正の内容次第では、相続・事業承継への対策を行った以降も影響を受ける場合がございますので、税制改正についてもご注意ください。若手経営者の方でお困りの方はご相談ください。

浜松/税理士/相続税・事業承継対策/浜松市

当社の3つの特徴

すべてのスタッフが相続税業務を経験

浜松市の疋田税理士事務所は、創業して50年以上の事務所です。そのため、相続業務を経験してきました。相続業務では、単に税金だけでなく、「争続」ではなく、想いの続く「想続」になるような支援が必要となります。それには、経験のある当事務所にお任せください。

※不動産鑑定評価による相続や現在はありませんが広大地の評価など実際に適用できると判断したときには、過去に申告を行っています。

司法書士・弁護士・不動産鑑定士などのネットワーク

浜松市の疋田税理士事務所では、相続対策では、よくある保険を使った対策だけでなく、司法書士や不動産鑑定士などの他の士業と連携したサポートが求められることもあります。当事務所では、様々な専門家とのネットワークがあり、一丸となってサポートします。

若手の税理士・公認会計士により事業承継もサポート

浜松市の疋田税理士事務所では、二代目の税理士・公認会計士が在籍しています。二代目として、後継者の方の想いを組んだご提案を経営者の方に行うことが可能です。

多くの人が相続について、特に対策を講じていないという現実

実は、様々な経営者の方とお話をしていると相続対策は必要ない、していない人がかなりいます。

なぜ、相続について対策を講じていないのでしょうか?

その理由としては、下記の理由が考えられるます。

  • 自分達のところは、兄弟の仲が良いから、相続対策は必要ないだろう。
  • 自分達のところは、相続税がかからないと思うから対策は不要だろう。
  • 相続対策は必要だと思うけど何から始めたらいいのかわからない

他にもあるかと思いますが、多くは上記のような理由からです。

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相続税の改正がおこなわれています。
流れとしては、相続税の課税対象者を拡大させる方向でありこの流れは変わらないと考えられます。また、それと同時に資産の有効活用を促すために行われているのが、若年世代への生前贈与の税率の見直しです。
相続税に対する対応策として以下のことをお勧めします。

  • 現段階での財産の一覧表の作成
  • だれにどの財産をわけるか

これは最低限行うことをお勧めします。これをベースに金額を大まかに計算して税金がどの程度発生しそうか考えるだけでも違います。

財産の一覧表を作成するときには、その土地が現在どのように使用されているのか、その土地に関する収入があるとすればどれだかかも同時に把握します。

これにプラスして(本当はすべての人にお願いしたいのですが)検討していただきたいのは、以下のことです。

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浜松市/税理士/相続税・事業承継対策/会計事務所/浜松

相続についてのお尋ねが来た方は税理士にご相談を

近年、相続税の税務調査の対象が徐々に拡大しているという日本経済新聞(2011/07/24)の記事がありました。

相続税申告に対する調査のウェートは他の税金に比べて高く、申告漏れの指摘も多いようです。

これにプラスして、相続税の基礎控除の見直しなどが多くなれば、一般サラリーマンの中にも相続税の対象となるケースが増え、申告漏れとなる事例は多くなるかもしれません。

普段から税理士にお願いをしている場合には、顧問税理士の方にお願いすればよいですが、サラリーマンの方は特に税理士とのつながりはないと思われます。

浜松の税理士、疋田会計事務所では、そのような方からの相続税の相談や申告のサポートをしております。

相続の事例が生じましたら、財産の一覧を作成していただき、当該資料をお持ちください。当該財産を基準として相続税がかかりそうか試算をさせていただきます。

また、ご自分で相続税がかからないと判断して、申告せず、税務署から「相続についてのお尋ね」が来た場合についてもご相談に応じます。

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相続税と贈与税の一体課税の方向へ

2020年から相続税と贈与税の一体化がなされる可能性について、ご説明をさせていただいています。理由としては、2021年の税制改正大綱にその旨が記述されているためです。諸外国においても、相続時精算課税と似たような設計になっていることから同じような設計になると予想されます。

2021年がひょっとしたら110万円の非課税枠が最後の年になるかもしれません。

どのような税制改正になるかわかりませんが、少しでも対策をしていくとをおすすめします。

2021年7月27日

贈与税は上手に使おう

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