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会計監査業務料金

その他サービスでもご説明をさせていただきましたが、公認会計士が監査を行うには、公認会計士がグループを作り監査を実施することになります。

また、公認会計士監査は、時間が必要なものであり、以下の要因などにより時間が異なるものです。

  • 会社の規模
  • 事業(業務)の複雑さ
  • 支店や子会社の数や規模
  • 海外子会社・支店の数や規模
  • 会社の内部統制の程度

・・・・等

つまり、さまざまな要因により会社のリスクの程度が異なり、それに伴い時間が異なり、費用も異なります。そして、それによりどのような監査体制で臨むのかというのも異なります。

そのため、監査費用がどの程度になるかについては、監査費用の見積もりをさせていただくことになります。

医療法人の公認会計士監査について

改正後医療法51条2項5項において、下記の厚生労働省令で定める基準に該当する者に該当する医療法人は、公認会計士又は監査法人の監査を受けなければならないとされています。

<厚生労働省令第96号(平成28年4月20日)>

・負債50億円又は事業収益70億円の医療法人

・負債20億円又は事業収益10億円の社会医療法人

・社会医療法人債発行医療法人

 

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社会福祉法人の公認会計士監査について

平成28年3月の社会福祉法改正により、一定規模以上(※)の社会福祉法人に対する会計監査人設置が義務化されました。
従って、一部の社会福祉法人に於いては、任意監査ではなく、法定監査になります。

会計監査の対象期間が始まってからではなく、始まる前からの準備が必要となるため、対象となる法人については、事前に公認会計士から会計監査制度についてお聞きしておくことをお勧めいたします。

疋田公認会計士事務所

社会福祉法人の会計監査対象について

※下記の条件に当てはまる法人が対象となる予定です(変更となる可能性があります)

①平成29年度、平成30年度は、収益30億円を超える法人又は負債60億円を超える法人

②平成31年度、平成32年度は、収益20億円を超える法人又は負債40億円を超える法人

③平成33年度以降は、収益10億円を超える法人又は負債が20億円を超える法人

会計監査は、対象となる期間の前年から対応が必要となります。

なぜなら、貸借対照表の前年期末が対象期間の期首となるためです。期首の貸借対照表が正しくなければ、その差額として計算される事業活動計算書は正しいものとなりません。

会計監査の対象となる可能性がある法人については、お気軽にお問い合わせください。

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