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社会福祉法人・NPO(特定非営利)法人

公認会計士・税理士・NPO法人支援団体でつくる「NPO法人会計基準協議会」が7月20日にNPO法人会計基準を策定しました。

ご存じの方もいらっしゃるかもしれません。
ただ、会計にかかわられていない方はご存じでないかと思い、ここに載せさせていただきます。

まだこちらは最終結果ではないようですが、ご覧になられてはいかがでしょうか。

みんなでつくろう!NPO法人会計基準

現行の社会福祉法人の会計基準で注記が要求されていた事項は以下の7項目でした。

  1. 重要な会計方針
  2. 重要な会計方針変更、その理由及び影響額
  3. 基本財産の増減内容及び金額
  4. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取り崩し、その理由及び金額
  5. 担保に提供されている資産の種類・金額及び担保する債務の種類・金額
  6. 重要な後発事象の内容及び影響額
  7. その他必要な事項

上記事項であれば、株式会社の非公開会社に求められる注記事項に少し加わった量である。
しかし、新社会福祉法人会計基準では以下の事項が追加されています。

  1. 継続事業の前提に関する注記
  2. 法人で採用する退職給付制度
  3. 拠点区分・サービス区分の設定方法等
  4. 減価償却累計額を直接控除した場合は取得金額、減価償却累計額、当期末残高
  5. 徴収不能引当金を直接控除した場合は、債権金額、徴収不能引当金当期末残高、債権当期末残高
  6. 保証債務等の偶発債務
  7. 満期保有目的債券の帳簿価額、評価損益等
  8. 国庫補助金等の内訳、増減額、残高等
  9. 関連当事者との取引内容

以上のように、株式会社でも公開会社並みの情報開示が求められるようになりました。
どの資料のどこの数字を持ってくればよいかなど事前に考えておくことで効率化を図る必要があります。

浜松税理士/疋田公認会計士事務所/浜松市中区/新社会福祉法人会計基準

同協議会は8月以降、今回策定された会計基準やガイドラインなどをダウンロードできるようにするようです。

税理士/浜松市中区/NPO法人支援/浜松/会計事務所

NPO法人会計基準では、「収支計算書」を「活動計算書」と呼ぶこととしました。
なぜ、名称をそのようにするの??と思われる方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、会計は、その企業の活動を数値として表したものです。名前には意味があります。

委員会では次のように説明をしています。
(「論点6収支計算書の意味するもの」から引用しています。)

「NPO法人にとってそれぞれのミッションを市民の立場で実現する活動を会計的に記録するという点に重要な意味を感じているからです。米国でも「a statement of activities」と呼ばれています。」

収支計算書は、単に資金収支に限定せず、事業活動の成果を記入するものであるという委員会の意図が表れていると思います。

ということは、活動計算書のつくり自体も、NPO法人の事業活動の成果を表すように主要な勘定科目がつくられ、区分分けがなされていると理解して読まれるとわかりやすいかもしれません。

税理士/浜松市中区/NPO法人/浜松/会計事務所

事業報告書・収支計算書などの書類の作成方法などは、各自治体で記載の手引き等を作成していることが多いと思います。それらの書類を入手して作成していただくのが良いと思います。

事業報告書と収支計算書
収支計算書のポイント
  • 大区分の「経常収入の部」の中に、中区分で「入会金・会費収入」「事業収入」等の区分に分けます。
  • 中区分の「事業収入」はさらに、小区分に分けます。この際に、定款の事業名を記載するようにします。
  • 大区分の「経常支出の部」の中に、中区分で「事業費」「管理費」等の区分に分けます。
  • 中区分の「事業費」はさらに、小区分に分けっマス。この際に、収入と同様、定款の事業名を記載するようにします。
  • 「事業費」とは、法人の事業の実施のために直接要する支出です。(管理費以外のものをいいます。)
  • 「事業費」は会計処理上は、事業の種類ごとに区分して記載します。これには、当該事業実施のために直接要する支出で、人件費・交通費等の費用が含まれます。
  • 事業日と管理費を合計した、支出規模は、特定非営利活動に係る事業の割合、総支出額に占める管理費の割合等は、特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること、営利を目的としないものであることという法定要件への適合性の判断材料となります。
  • 「管理費」とは、法人の各種の業務を管理するため、毎事業年度に経常的に要する支出であり、法人の運営に係る基礎的な維持管理のための費用をいいます。
    管理費の例としては、総会および理事会の開催・運営や管理部門に係る役員報酬、人件費、交通費等があげられます。
  • 事業報告書の支出額については、収支計算書に記載した各事業費を記入します。(つまり、両者は一致します。)

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特定非営利活動法人を設立するためには、法律に定められた書類を添付した申請書を、所轄庁に提出し、設立の認証を受けることが必要です。提出書類の一部は、受理した日から2か月間、公衆に縦覧されます。所轄庁は、申請書の受理後4カ月以内に認証または不認証の決定を行います。設立の認証後、登記することにより法人として成立します。

申請書およびその添付書類

(2部の書類は縦覧される書類です。5種類あります。)

  1. 設立認証申請書
  2. 定款(2部)(法定の記載事項が14項目ありますので注意してください。
  3. 役員名簿(2部)(理事・監事の名簿です。)
  4. 各役員の就任承諾および誓約書の謄本
    (役員が就任を承諾し、役員の欠格事由に該当しないことおよび役員の親族等の排除規定に違反しないことを誓約するものです。)
  5. 各役員の住所または居所を証する書面(住民票の写し、外国人登録証明書等の書類です。)
  6. 社員のうち10人以上の者の名簿(社員とは定款例の正会員です。)
  7. 確認書
  8. 設立趣旨書(2部)
  9. 設立についての意思の決定を証する議事録の謄本
  10. 設立当初の事業年度および翌事業年度の事業計画書(2部)
  11. 設立当初の事業年度および翌事業年度の収支予算書(2部)
所轄庁

申請の審査や監督等を行う機関のことです。本県内にのみ事務所を有する団体の所轄庁は福井県知事になり、本県内のほか、他の都道府県にも事務所を有する団体の所轄庁は、内閣総理大臣になります。

定款の法定記載事項
  1. 目的
  2. 名称
  3. 特定非営利活動の種類および当該特定非営利活動に係る事業の種類
  4. 主たる事務所およびその他の事務所の所在地
  5. 社員の資格の得喪に関する事項
  6. 役員に関する事項
  7. 会議に関する事項
  8. 資産に関する事項
  9. 会計に関する事項
  10. 事業年度
  11. その他の事業を行う場合には、その種類その他当該その他の事業に関する事項
  12. 解散に関する事項
  13. 定款の変更に関する事項
  14. 公告の方法

また、「設立当初の役員」は、定款で定めることとされています。

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事業報告書などの情報公開と所轄庁への提出について 税理士/浜松市中区

法人は、毎事業年度初めの3ヶ月以内に、前事業年度の事業報告書等および役員名簿等を作成しなければなりません。

また、定款等とともに下記の書類は、主たる事務所に備え置き、利害関係人に閲覧させるとともに、所轄庁に提出し、一般公開されることとなります。

なお、内閣総理大臣が所轄庁となる法人の場合は、事務所の所在する都道府県においても、一般公開されます。

閲覧される書類
  • 定款等 定款 認証・登記に関する書類の写し
  • 事業報告書等 事業報告書 財産目録 貸借対照表 収支計算書
  • 役員名簿等 役員名簿 社員のうち10人以上の者の名簿

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社会福祉施設を経営する法人については以下のいずれかが必要となります。

  1. 社会福祉事業を行うために直接必要なすべての物件について所有権を有していること
  2. 国若しくは地方公共団体から貸与、若しくは使用許可を受けていること

しかし、現実的には、このような条件を満たしていないところが多いと思います。
この条件の趣旨としては、「社会福祉法人の事業が継続的に行える状態でなければならない」という基本的な考えがあるためです。

ということは、上記の要件を満たしていなくても、「事業が継続的に行えること」という状態であればよいことになります。また、上記要件を満たしているとして、資産をどの程度確保していれば認められるかということが問題になります。

社会福祉施設の資産のなかに自己保有資産が全くない場合

社会福祉施設の不動産のすべてが国または地方公共団体から貸与、若しくは使用許可を受けている場合には、1000万円以上に相当する資産(現金、預金、確実な有価証券または不動産に限る)を基本財産として有していなければなりません。

都市部など土地の取得が極めて困難な地域の場合

土地に限って、国若しくは地方公共団体以外の者から貸与を受けることは差し支えないとされています。この場合には、以下の対応が必要

  • 借料は原則として無償であること。
  • 事業の存続に必要な期間の地上権又は賃借権を設定すること。
  • これを登記しなければなりません。

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社会福祉施設を経営する法人については説明をしました。社会福祉施設を経営する法人については、一般的に設立後に安定的収益を確保できるため、事業の継続が可能であろうという判断から1000万円という基準があります。

しかし、社会福祉施設を経営しない場合は以下のような基準になります。

社会福祉施設を経営しない法人

社会福祉施設を経営しない法人は、設立後の収入を欠く恐れがあるため、設立時において事業継続を可能とする財政基盤を有することが必要です。
原則として1億円以上の資産を基本財産としていなければなりません。

(例外)
ただし、委託費等で事業継続に必要な収入が安定的に見込める場合は、法人の安定的運営が図られるものとして所轄庁が認める額の資産とすることができます。

みんなでつくろう!NPO法人会計基準については、NPO法人を経営されている方はご存じの方が多いと思います。

NPO法人会計基準がつくられても、それが実際に定着しなければ意味がありません。
定着し、基準がNPO法人の変化とともに改善されていくのが望ましいです。NPO法人の経営に活かしていって欲しいものです。

NPO法人会計基準の経緯については、下記のように掲載されています。
以下、みんなで使おうNPO法人会計基準の文章を引用いたします。

1998年にNPO法ができてから、約11年間会計基準がありませんでした。会計基準がないため、NPO法人の会計報告が千差万別となり、「支援しよう」「寄付しよう」という外部から見る人にとって、NPO法人の会計が非常に分かりにくいものになっていました。

そこで、NPO法人の会計報告を一定のルールで統一して、分かりやすくし、信頼と支援を得やすくなるようにするために、2009年3月に、全国のNPO支援組織が集まり、NPO法人会計基準協議会を発足しました。

およそ1年4カ月かけてさまざまな議論を行い、パブリックコメントも募集しながら幅広く多くの意見を取り入れて、2010年7月20日にNPO法人会計基準が公表されました。

NPO法人会計基準が策定されました。

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