会社設立、起業・開業する創業者の成長をサポート。気軽に相談できる若い税理士をお探しなら、浜松の税理士法人Compathy(コンパシー)にお任せください。
受付時間 | 8:30~17:30 |
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アクセス | 助信駅より北に徒歩5分 |
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お役立ち情報 / 浜松市の税理士
お役立ち情報は、税制改正や疋田通丈税理士・公認会計士が、日頃お客様と接している中で聞かれた質問や感じたことなどをご紹介させていただきます。
浜松市/疋田税理士・公認会計士事務所
お客様とお話しをするとき、可能な限り、将来どのようにしていきたいか質問をするように心がけています。残念なことに、このときにどのようにしていきたいか明確な応えが無いように思います。明確な応えがある経営者が経営している会社は、業績が良いように感じます。このようにお話しをすると、将来どうしたいかが無い経営者の方は、業績が悪いから描けないといいます。
それでは、それぞれの経営者は、どのように行動をとっていくでしょうか。将来どうしたいかがある経営者は、それを得るためにどうしたらよいかを考え、そして行動していきます。しでも、将来どうしたいかがない経営者は、その時々で自分がとりたい行動をとっていきます。
確かに、将来に対して描きにくい環境ではあります。変化の激しい時代です。流れの速い川を渡るときと流れの緩い川を渡るとき、どちらの川を渡るときの方が、渡る前に事前に準備をし、計画を立てる必要があるでしょうか。
2018/1/24
各種助成金についての情報を掲載しているサイトのリンク集です。
制度の情報について、下記のサイトをご覧になりお役にたてていただければ幸いです。
静岡県助成・融資制度
県が行っている助成・融資についての情報を掲載しています。
(1)大規模地震対策等総合支援事業補助金
(2)中小企業の経営革新支援制度
(3)地域産業総合支援事業費補助金
(4)中小企業向け制度融資のご紹介
(5)認定農業者制度
(6)農業制度資金
雇用安定事業に基づく助成金
(1)定年引上げ等奨励金
(2)高年齢者等共同就業機会創出助成金
特定求職者雇用開発助成金
新たにハローワーク等の紹介により高年齢者(60歳以上65歳未満)、障害者等の就職が特に困難な者又は緊急就職支援者を継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主、65歳以上の離職者を1年以上継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して賃金相当額の一部の助成を行います。
緊急雇用対策<事業主の方へ>
厚生労働省が実施している各種助成金について掲載
雇用・能力開発機構助成金制度一覧
労働者の人材の確保・雇用管理の改善・キャリア形成支援等のための助成金のご案内
建設労働者の雇用管理の改善等のための助成金のご案内
中小企業庁補助金等公募案内
中小企業支援策実施に関する委託費、補助金等の公募に関する情報を掲載しています。
セーフティネット保証制度
取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)
取引先倒産という不測の事態に直面された中小企業の皆様に迅速に資金をお貸しする共済制度です。
浜松市の緊急経済対策
浜松市で独自の対策を行っているケースがございます。
定期的にこちらをご確認いただければと思います。
浜松市の分野ごと政策・プロジェクト
新規就農についての助成金など
なお、助成金についてどのようなものがあるかについてのご相談は、浜松の税理士・疋田会計事務所までお尋ねください。
助成金申請について、申請手続の代行・専門家紹介等の各種サポートを行っております。
助成金/浜松市中区/疋田税理士・会計事務所ページへ
商工会等からの情報によりすでにご存じの方も多いかと思われますが、小規模企業共済制度の加入対象者を、現在の「小規模企業経営者または個人事業主」に加えて、「共同経営者(配偶者・後継者等)」が追加する案が出され、可決いたしました。
その他、各種情報が掲載されていますので、適宜ご覧になることをお勧めいたします。
加入シミュレーションがありますのでこちらでシミュレーションを行うことをおすすめいたします。
お悩みのことは、担当の税理士、商工会議所等にご相談いただければと思います。
浜松税理士/浜松市中区の会計事務所トップページ
浜松市の個人事業主の皆さま、確定申告の時期となりました。
ここ数年のうちに新規に事業を開始された方、事業承継を行った方は、
などなど、お悩みを抱えていらっしゃる方も多いと思います。
お悩みのことがありましたら、若手税理士のいる疋田会計事務所までご相談ください。
引き続き国税庁HPより記載・引用させていただきます。
(5)取引先に対する災害見舞金等
法人が、被災前の取引関係の維持・回復を目的として、取引先の復旧過程においてその取引先に対して行った災害見舞金の支出、事業用資産の供与等のために要した費用は、交際費等に該当しないものとして損金の額に算入されます。
措通(法)61の4(1)−10の3)
(6)取引先に対する売掛金等の免除等
法人が、災害を受けた取引先の復旧過程において、復旧支援を目的として売掛金、貸付金等の債権を免除する場合には、その免除することによる損失は寄附金又は交際費等以外の費用として損金の額に算入されます。
また、既契約のリース料、貸付利息、割賦代金の減免を行う場合及び災害発生後の取引につき従前の取引条件を変更する場合も、同様に取り扱われます。
(法基通9−4−6の2、措通(法)61の4(1)−10の2)
(7)取引先に対する低利又は無利息による融資
法人が、災害を受けた取引先の復旧過程において、復旧支援を目的として低利又は無利息による融資を行った場合における通常収受すべき利息と実際に収受している利息との差額は、寄附金に該当しないものとされます。
(法基通9−4−6の3)
(8)自社製品等の被災者に対する提供
法人が、不特定又は多数の被災者を救援するために緊急に行う自社製品等の提供に要する費用は、寄附金又は交際費等に該当しないもの(広告宣伝費に準ずるもの)として損金の額に算入されます。
(法基通9−4−6の4、措通(法)61の4(1)−10の4)
(9)災害による損失金の繰越し
法人の各事業年度開始の日前7年以内に開始した事業年度において生じた欠損金額のうち、棚卸資産、固定資産等について災害により生じた損失に係るもの(災害損失欠損金額)がある場合には、その事業年度が青色申告書を提出しなかった事業年度であっても、その災害損失欠損金額に相当する金額は、その各事業年度において損金の額に算入されます。
(法人税法第58条第1項)
県政情報 助成・融資(静岡県)
静岡県が行っている助成・融資制度について掲載されています。
日本政策金融公庫 国民生活事業
国民生活事業では、小企業の方々への小口事業資金融資をはじめ、お子さまの教育資金を必要とする方々への教育資金融資、恩給や共済年金などを担保とする融資など国民生活に密着した幅広い融資を行っています。
日本政策金融公庫 中小企業事業
日本公庫 中小企業事業は、国の中小企業政策に基づいて、長期資金の供給を行い、中小企業の皆様の成長・発展を支援しています。
商工組合中央金庫
法人・個人事業主のお客様の蘭をご覧ください。
中小企業基盤整備機構
小規模共済制度、中小企業倒産防止共済制度についての情報が記載されています。
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この度、以下の最高裁判所の判決がありました。
「遺族の方が年金として受給する生命保険金のうち、相続税の課税対象となった部分については、所得税の課税対象にならない」
平成17年分から平成21年分までの各年分について所得税が納めすぎとなっている方については、その納めすぎとなっている所得税が還付となります。
(注)平成12年分から平成16年分までの各年分の所得税の還付については、現在、特別な制度上の措置が検討されています。
国税庁HP
相続、遺贈又は個人からの贈与により取得したものとみなされる生命保険契約や損害保険契約等に基づく年金(保険年金といいます。)を受給している方が対象となります。
具体的には、次のいずれかに該当する方で保険契約等に係る保険料等の負担でない方になります。
取扱いの変更の対象となる方には、以下の手続きが必要になる方がいらっしゃいます。ご注意ください。
上記についてご不明な点がございましたら税務署電話相談窓口でご相談するか市区町村窓口にてご相談ください。
また、顧問税理士又は疋田会計事務所までお問い合わせください。
浜松/税理士/会社設立・相続・事業承継/浜松の疋田会計事務所トップページ
監査役の方はご存知の方が多いと思います。日本監査役協会という団体があります。
こちらのHPに、「監査報告作成時における監査役監査の視点・着眼点の考察」が公表されています。(その他にも、電子図書館にはさまざまな資料が掲載されていますので、監査役に選任された方はご覧になられると良いと思います。)
監査役になり、いざ監査を行うとなってもどのようにしていったら誤りが発見できるのか、また何をすれば責任を果たしたことになるのかわからないものです。
上場会社の監査役には、社内で経験を積まれた方、弁護士・公認会計士・税理士などが選ばれることがほとんどです。監査役には、業務監査、会計監査が大きく求められ、それぞれの監査役が特徴を活かして監査をされていると思います。
会社特に上場会社に対しての社会からの要請はどんどん厳しくなるばかりで、コンプライアンスはもちろんのこと、IR・ディスクロジャーを安易に考えている企業で不正事例が生じた結果、企業が倒産に追い込まれる事例も生じています。
日本監査役協会より、上記のような資料が生じた背景には、そのようなこともあると思います。
監査役の責任も増すばかりです。
現在の上場会社の社外監査役には、1名は監査の専門家である公認会計士がいると思いますが、会計監査が専門ではない方もこの資料をご覧になられ、会計監査に役立たれることを望みます。
社外監査役候補者の方をお探しの方は、金融機関・監査法人・顧問弁護士にご相談される良いでしょう。また、 公認会計士・税理士の疋田公認会計士事務所では、社外監査役候補者のご紹介(特に若手の方)を行っております。ご相談ください。
社外監査役/公認会計士/疋田税理士事務所
会社設立・創業にあたって、税理士や公認会計士などに相談をのってもらいたいことがあると思います。そのような場合、商工会議所や商工会に専門家派遣をお願いすることが可能です。
事業の開始にあたっては商工会・商工会議所に相談されるのも良いと思います。
専門家派遣制度
また、業績が悪く、税理士や公認会計士などに相談にのってもらいたい場合も同様、商工会議所や商工会に専門家派遣をお願いしてみるとよいです。
浜松市/税理士・公認会計士/疋田会計事務所/トップページ
県外に支店等を開設するとどのような費用が増えるのですかと質問されることがあります。新しい事務所でかかる電気代等のコストはもちろんかかります。質問の意図からして、道府県民税と市町村民税、あとは当該支店が浜松市のように政令指定都市である場合には事業所税がかかります。
支店等と説明しましたが、道府県民税と市町村民税(住民税といいます)については以下のような場合に具体的にはかかりますのでその点に注意してください。
納税義務者 | 課税される道府県民税 |
---|---|
(1)道府県内に事務所又は事業所を有する法人 | 均等割額と法人税割額の合算額 |
(2)道府県内に寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設(寮等)を有する法人で当該道府県内に事務所又は事業所を有しないもの | 均等割額 |
(3)道府県内に事務所、事業所又は寮等を有する法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの(収益事業を行うものを除く) |
※市町村民税の当税義務者は、道府県民税の要件の「道府県」という言葉を「市町村」と読み替えた法人等がその納税義務を負います。(地方294[1]三・四)
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支店等を県外に開設するときに法人住民税がかかるケースについて説明をいたしました。
具体的にどのような金額がかかってくるのでしょうか。
法人等の区分 | 市町村民税 | 道府県民税 (地法52) | |
---|---|---|---|
資本金等の額 | 市町村内の従業者数 | ||
50億円超 | 50人超 | 300万円 | 80万円 |
50人以下 | 41万円 | ||
10億円超〜50億円以下 | 50人超 | 175万円 | 54万円 |
50人以下 | 41万円 | ||
1億円超〜10億円以下 | 50人超 | 40万円 | 13万円 |
50人以下 | 16万円 | ||
1,000万円超〜1億円以下 | 50人超 | 15万円 | 5万円 |
50人以下 | 13万円 | ||
1,000万円以下 | 50人超 | 12万円 | 2万円 |
50人以下 | 5万円 | ||
資本(出資)金額を有しない法人等及び公共法人等 | 5万円 | 2万円 |
※なお、法人税割については、複数の道府県・市町村に事務所又は事業所を有する法人は、課税標準を期末人員によって各都道府県又は市町村に分割して、それぞれの税率を乗じて法人税割を算出することになります。
ということは、本店のみで事業をしていたところが支店を他の県に開設したとき、支店のあるところの税率が本店のあるところよりも税率が高ければその差額だけ税金が増えると考えられるのかもしれません。
逆に、税率が低い地域に支店を出せば、その差額だけ税金が減ることになると考えられます。
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会社が給与等を支払った場合には、所轄の税務署に「給与所得の源泉徴収票」(源泉徴収票と下記では記載します)の提出が義務付けられています。
前年の12月に年末調整が済んだ源泉徴収簿から転記により作成します。
源泉徴収票の用紙は複写になっていますので、それぞれ提出をしてください。
源泉徴収票の提出範囲については国税庁のHPをご覧ください。
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機械を移設するときには、解体費と移設費が通常生じます。資本的支出か収益的支出か、つまり、資産の価値を高めるものか、高めないものかということで単純に考えると、それらの費用は、費用(修繕費)として計上できると考えられます。
しかし、経営の合理化に伴い機械装置を移設した場合などは、移設によって、当該機械装置の効用(価値)が増加したと考えられます。
このようなケースでは、当該移設費を資本的支出として、機械装置の取得原価に算入し、旧据え付け費相当額及び解体費は、費用として計上できると考えられます。
ただ、移設費の合計額が当該機械装置の旧帳簿価額の10%相当額以下である場合には、旧据付費に相当する金額を損金の額に算入しないで、移設費をその移設をした日の属する事業年度の損金の額に算入できるとされていますので、注意をしてください。
浜松市/税理士/浜松の会計事務所トップページ
消費税の免税事業者の要件が変更されそうです。
特に、事業を始めるときや会社を設立するときに注意が必要です。
今までは、「資本金が1000万円未満であれば、2年間は消費税が免税になります」ということでしたが、以下のように変更になりそうです。
●特定期間の課税売上高が1000万年を超える事業者は翌課税期間から課税事業者となる。
(ただし、課税売上高に代えて支払給与等の額で判定することも可能ということで具体的にどのようになるか、この取り扱いにも注意する必要があります。)
事業者の種類 | 特定期間 |
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個人事業者 |
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法人 |
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法人 |
|
なお、適用時期は平成24年10月1日以後に開始する事業年度から適用される予定です。
浜松/税理士/浜松市中区の会計事務所/会社設立・相続税等トップページ
創業者育成施設入居者募集について
(静岡県経済産業部商工業局商工振興課)
使用承認資格審査の実施について
インキュベートセンター(創業者育成施設)は、今後創業しようとする方や
創業間もない方を対象とする施設です。
3月1日(火)3月31火(木)
≪お問い合わせ・申し込み先≫
静岡県経済産業部商工業局商工振興課
TEL: 054-221-2990
※詳しくは、こちらのHPをご覧ください。
http://www.pref.shizuoka.jp/sangyou/sa-510e/h17-2bosyuu.html#1
税理士/浜松/会社設立・起業/相続・事業承継/税理士事務所トップページ
法人を設立した後に代表取締役を変更したり、住所の変更などを行うことがあると思います。
その際に、どのような書類を作成したらよいか、どこにいったら書類が入手できるかがわからない人も多いと思います。
代表取締役の届出を法務局に提出することはわかると思います。
その他、どのようなことをしなければならないでしょうか・・・。
書類の提出忘れなどないようにしてください。
お困りのことは、顧問先の税理士にお尋ねいただければ教えていただけます。
浜松での会社設立等については、疋田税理士事務所へ
医療法人や社会福祉法人などで、スタッフの看護学校授業料や介護学校の授業料の負担を考えられているところが多いように思います。また、業務に関連する社外の研修を受ける際に会社がその費用を負担することがあります。これらは、給与所得として課税されるかどうかについて質問があります。
使用者が業務遂行上、役員またはスタッフに職務に直接必要な技術や知識を習得、または免許や資格を取得させるための費用として、支給する金品については課税しなくても差し支えないとされています。 この場合、(1)その資格や研修の内容が会社業務との関連性があるかどうか、(2)常識的な金額の範囲のものであれば法人の研修費となります。
そうでない場合には、それらの従業員に対する経済的な利益の供与(給与所得)として取り扱われます。
その資格を取得すること、または研修を受講することが会社の業務遂行上必要なものであるか。その資格の取得または研修を受講することが、その従業員の職務に直接または間接的に必要であるか。それらの費用の負担額が、金額的に常識的な範囲のものであるか。これらの点で検討が必要であることから顧問税理士にご相談することをおすすめします。
税理士/浜松/会社設立・起業/相続・事業承継/税理士・会計事務所
会社の決算期が3月末の場合に事業年度が4月1日〜3月31日となるため、役員の期間も3月31日までではと考えられている方がよくいらっしゃいます。
しかし、役員の職務執行期間は、「事業年度」ではなく、「定時総会から定時総会まで」と考えられています。
(ただし、もちろんそれ以外の場合もあります。具体的には、職務の執行を開始する日や期間は、その役員がいつから就任する者であるかなど、個別の事情によって判断することになりますのでご注意ください。)
これは、役員の選任が株主総会の決議によって行われることによるものです。また、事業を行った結果というのは次の定時株主総会において事業報告をおこなったり、計算書類の報告や承認を得ることになることからもなんとなく理解できるのではないでしょうか。
よって、職務執行開始日は定時株主総会開催日ということになります。
定時株主総会を行い役員の変更を決議し、取締役の互選又は取締役会で代表取締役を改選したときには注意が必要です。法務局に役員登記や会社の印鑑登録をしたり、そのあと登記簿謄本を入手して、税務署・社会保険事務所・財務事務所・市役所等・銀行に届け出ることになります。
税理士/浜松/疋田会計事務所
種類 | 項目 | 概要 |
---|---|---|
所得税 | 証券税制 | 上場株式等の配当等及び売却利益に係る軽減税率10%が延長(平成26年から税率20%に変更) |
少額上場株式に係る | 開始が延期され平成26年1月からのスタートとなります。 | |
上場株式の大口株主が受けるの配当 | 大口株主の持株割合要件が5%以上から3%以上に引き下げ | |
年金所得者申告不要制度 | 以下の2つの要件(要件についてご注意ください)
| |
電子申告の税額控除 | 2年間延長された。11年分は4,000円、12年分は3,000円となる。 | |
認定NPO法人への寄付金 | 11年分から認定NPO法人への寄付金について所得税に税額控除を導入する。 | |
相続税 贈与税 | 保険年金等に係る還付 | 2000年から2005年分で納付しすぎた所得税についても2012年6月29日までの間に 還付請求できる。 |
直系尊属からの住宅取得等資金の贈与の特例
住宅取得等資金の相続時精算課税制度の特例 | 家屋と同時にその土地を取得する必要があったのが、家屋に潜航して土地を取得する ための資金贈与についても非課税の対象とされた。 ただし、この場合においても原則として贈与年の翌年3月15日までに家屋を取得し、 居住する必要がある。 | |
非上場株式の納税猶予制度の見直し | 風俗営業会社等に該当してはならないこととされる特別関係会社の範囲について、 特別関係会社のうち認定会社と密接な関係を有する一定の者によりその株式等の 過半数を保有される会社とすることとされた。 | |
法人税 | 中小法人の法人税率の特例延長 | 法人税率の特例(18%)の適用期限が平成24年3月31日に終了する事業年度まで延長 |
雇用促進税制の創設 | 雇用者が前年より5人(中小企業は2人以上)増加し、かつ10%以上増加している場合に 法人税の特別控除(増加人数×20万円)を受けられる制度。 平成23年4月1日〜平成26年3月31日までの間に開始する事業年度 | |
中小企業の軽減税率 | 中小法人の法人税率の特例(年800万円以下の所得部分について22%を18%とする) が平成24年3月31日までの間に終了する事業年度まで延長。 | |
消費税 | 仕入れ税額控除95%ルールの見直し | 課税期間の課税売上高が5億円町の事業者については、平成24年4月1日以降開始 する課税期間から95%ルールの適用が受けられない。 |
免税事業者判定の見直し | 事業者の基準期間における課税売上高が1,000万円以下である場合で、 課税事業者でない事業者でも、その事業年度等に係る前半6ヶ月間における課税売上 が1,000万円を超えるときは、その事業年度等については、事業者免税制度を不適用。 →平成25年1月1日以降に開始する事業年度等からに変更 | |
申告 | 還付申告書の提出 | 確定申告をする義務のある人もその年の翌年1月1日から可能(平成11年分から) |
故意の無申告者への罰則 | 故意に確定申告書などを提出期限までに提出しないことにより、所得税などをま免れた者 に対して、5年以下の長石もしくは500万円以下の罰金刑を新設 |
浜松/税理士/浜松市中区/疋田税理士事務所
台風や震災などの被害にあわれた方の1日も早い復旧を心よりお祈り致します。
本当に最近は、災害が多いような気がします。
私は、税理士として仕事をしていることから、少しでもそのような方に自分の職務領域で貢献できたらと思いますので、情報を記載させていただきます。
●雑損控除についてですが、次の2つのいずれか多い方の金額が控除されます。
(1)損害を受けた金額+(災害関連支出額−保険金等による補てん額)−総所得金額等×10% (2)災害関連支出額−5万円 |
※損害を受けた金額とは、災害・盗難・横領により住宅や家財に損害を受けた金額であり、損害を受けた時の直前の時価を基礎として計算します。
●災害免除法については、以下の計算式に基づいて計算します。
所得金額の合計額 | 減免額の計算 |
---|---|
500万円以下 | 所得税の額×100% |
500万円超750万円以下 | 所得税の額×50% |
750万円超1,000万円以下 | 所得税の額×25% |
1,000万円超 | 適用なし |
●所得税法による雑損控除と災害免除法による所得税の軽減免除のいずれか有利な方を選択することになります。
項目 | 雑損控除 | 災害免除法 |
---|---|---|
損害の発生原因 | 災害・盗難・横領 | 災害に限る |
対象資産の範囲 | 生活に通常必要な資産 | 住宅や家財 |
対象となる損害額 | 総所得金額の10%以上 | 住宅・家財の時価の50%以上 |
所得要件 | なし | 所得金額1,000万円以下 |
控除しきれない損失の繰延 | 3年間繰越可能 | 繰越できない。 |
なお、処理にあたっては判断に悩む事項等があると思います。そのような事項については、顧問税理士等にご確認ください。
浜松/会計事務所/浜松市中区/税理士
災害にあった場合の税務について、国税庁のHPより記載・引用させていただきます。
法人税及び所得税共通の事項についてです。
(1)災害により滅失・損壊した資産等
法人の有する商品、店舗、事務所等の資産が災害により被害を受けた場合に、その被災に伴い次のような損失又は費用が生じたときには、その損失又は費用の額は損金の額に算入されます。
なお、事業を営む個人の有する事業用資産についても、同様となります。
(2)復旧のために支出する費用
法人が、災害により被害を受けた固定資産(以下「被災資産」といいます。)について支出する次のような費用に係る資本的支出と修繕費の区分については、次のとおりとなります。
被災資産についてその原状を回復するための費用は、修繕費となります。
被災資産の被災前の効用を維持するために行う補強工事、排水又は土砂崩れの防止等のために支出する費用について、修繕費とする経理をしているときは、この処理が認められます。
被災資産について支出する費用(又はに該当するものを除きます。)の額のうち、資本的支出か修繕費か明らかでないものがある場合、その金額の30%相当額を修繕費とし、残額を資本的支出とする経理をしているときは、この処理が認められます。
なお、これらの取扱いは、事業を営む個人においても同様となります。
(法基通7-8-6、所基通37-11、37-12の2、37-14の2)
(注) 法人が災害により被害を受けた製造設備に対して支出する修繕費用等について、企業会計上、適正な原価計算に基づいて原価外処理(費用処理)をしているときは、税務上もこの処理が認められます。
(3)従業員等に支給する災害見舞金品
法人が、災害により被害を受けた従業員等又はその親族等に対して一定の基準に従って支給する災害見舞金品は、福利厚生費として損金の額に算入されます。
また、法人が、自己の従業員等と同等の事情にある専属下請先の従業員等又はその親族等に対して一定の基準に従って支給する災害見舞金品についても、同様に損金の額に算入されます。
なお、事業を営む個人においても同様に取り扱われます。
(措通(法)61の4(1)-10(2)、61の4(1)-18(4))
(4)災害見舞金に充てるために同業団体等へ拠出する分担金等
法人が、所属する同業団体等の構成員の有する事業用資産について災害により損失が生じた場合に、その損失の補てんを目的とする構成員相互の扶助等に係る規約等に基づき合理的な基準に従って、同業団体等から賦課され、拠出する分担金等は、その支出する事業年度の損金の額に算入されます。
なお、この取扱いは、事業を営む個人においても同様となります。
(法基通9-7-15の4、所基通37-9の6)
浜松/会計事務所/浜松市中区/税理士・事業承継/
所得税関係について国税庁HPより引用させていただきます。
(10)個人が支払を受ける災害見舞金
個人が支払を受ける災害見舞金で、その金額がその受贈者の社会的地位、贈与者との関係等に照らし社会通念上相当と認められるものについては、課税しないものとされています。
(所基通9−23)
(11)低利又は無利息により生活資金の貸付けを受けた場合の経済的利益
災害により臨時的に多額な生活資金を要することとなった役員又は使用人が、使用者からその資金に充てるために低利又は無利息で貸付けを受けた場合に、その返済に要する期間として合理的と認められる期間内に受ける利息相当額の経済的利益は、課税しなくて差し支えないこととされています。
(所基通36−28(1))
(12)被災事業用資産の損失の繰越し
事業を営む個人のその年の前年以前3年内の各年において生じた純損失の金額のうち、棚卸資産、固定資産等について災害により生じた損失に係るもの(被災事業用資産の損失の金額)がある場合には、その損失の生じた年分が青色申告書を提出しなかった年分であっても、その被災事業用資産の損失の金額に相当する金額は、その年分の総所得金額等の計算上控除することとされています。
(所得税法第70条第2項)
国税庁のHPの内容についてご存じない方も多いと思い、引用させていただきました。
細かい部分などは、顧問税理士等に御相談ください。もちろん、疋田会計事務所にお越しいただいても構いません。
浜松/会計事務所/浜松市中区/税理士・事業承継/
認定こども園の制度がスタートしたものの、
上記のような場合において、双方の会計基準による会計処理・計算書類が求められていました。
そのため、会計処理が煩雑であることから制度の普及を妨げる要因と言われていました。
学校法人会計基準が以下のように改正され、認定こども園である幼保連携施設を構成する幼稚園および保育所を運営する社会福祉法人については、社会福祉法人会計基準に従うことが出来ることとされました。
(「学校法人会計基準の一部改正について(通知)」(平成22年2月25日 21文科高第595号)
また、保育所を運営する学校法人については、社会福祉法人会計基準に基づく資金収支計算書に代えて、学校法人会計基準に基づき作成が可能な資金収支計算書分析表の作成によることができるとされました。
(「保育所の設置認可等について」の一部改正について」(平成22年3月31日 雇児発0331第37号)
学校法人/幼稚園/社会福祉法人/浜松市/税理士・公認会計士事務所
浜松市・湖西市で事業を行っている方で、従業員を雇われている方の中には普通徴収の人と特別徴収の人といるとおもいます。
普通徴収と特別徴収の違いは、「個人」が納入するか、「給与の支払者(特別徴収義務者)」が納入するかの2点の違いになります。
特別徴収の場合のポイントとしては、入社時の時と、退職の時がポイントだと思いますので2つのポイントについて説明をします。
未聴取税額の納入については本人の申し出によって次の3つの方法を選択できます。
中央大学学員会浜松支部(遠州白門会)は、2月と8月にグランドホテル浜松で集まっています。
また、30代・40代の卒業生では、現在、様々な企画を練っています。中央大学の卒業生で浜松市出身の方はもちろんのこと、他の地域の方で仕事の転勤などで浜松市にいらした方は、中央大学学員会に住所の連絡をするとともに、ぜひとも遠州支部にご連絡ください。
遠州支部への連絡は私のHPの問い合わせでも結構です。
HPの問い合わせ画面からお願いいたします。
業種はその他としていただき、お手数をおかけしますがご連絡ください。私から遠州支部の幹事会に連絡しまして、遠州支部の会費振込書を送らせていただきます。
30歳をすぎると、大学や高校の集まりというものも非常に「いいなぁ」って思います。
同じ大学の卒業というだけで、世代を超えて親しくしていただき、仲良くしていただけます。ぜひ、浜松にいらした方はご連絡ください。
中央大学学員会遠州支部
※当ページは、中央大学学員会とは関係なく、メンバーができるだけいろいろな人に活動をしっていただき、より多くの卒業生に遠州支部に入会していただき活発にするために作ったものです。その点だけご理解ください。
送っていただいた連絡先は、本人の許可がない限り遠州支部の活動以外には使用いたしません。(当事務所の活動とは全く別のものになります。)
浜松/疋田会計事務所/中央大学学員会遠州支部/遠州白門会
<中央大学遠州白門会のあゆみ(60周年記念)>より引用
中央大学学員会遠州支部(遠州白門会)は、遠州地区在住卒業生有志により結成された「錦遠クラブ」(昭和22年1月結成)を母体とし、川合彰武・武田英二両氏を中心として昭和26年5月に「学員会遠州支部」として発足しました。母校の興隆と会員相互の親睦を目的とした活動を展開し、昭和35年10月母校学員会より正式に「中央大学学員会遠州支部」として承認され、現在に至っております。
この間、昭和32年4月に遠州地区出身の学生が「遠州白門会」(高橋憲二幹事長)を結成し、ブラスバンドを中心として「第1回中央大学演奏会」を同年8月に浜松市公会堂で開催したのを契機に学員活動も活発化し、昭和34年8月には浜松市公会堂において須磨弥吉郎先生(外交問題)ならびに山口忠夫先生(財政問題)をお招きして学員会遠州支部主催の時局講演会開催したのを皮切りに、経済セミナー、講演会等を実施してきました。現在も中央大学学術講演会(公開講演会)として毎年開催しております。
60周年という歴史がある中央大学遠州白門会です。参加してみて感じたのが、同じ大学ということだけで諸先輩方が非常にかわいがってくださるということです。是非、遠州地方(浜松や湖西、磐田、袋井、掛川など)出身の中央大学OBの方がご参加いただければと思います。
中央大学を盛り上げるとともに、遠州地域を活性化させましょう!!また、楽しみましょう!!
こちらをプリントアウトしていただきFAXをするか、お問い合わせページからメールをしてください。
よろしくお願いいたします。
平成23年8月に「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」(平成23年法律第108号)が成立いたしました。これにより、電気事業者に対して、再生可能エネルギー電気の国が定める期間・価格での買い取り(固定価格買取制度)が義務付けられます。
再生可能エネルギーの固定価格買取制度においては、すべての電気の需要家は、その使用量に応じた賦課金を電気事業者に支払うこととなります。
ただし、一定の要件を満たす電気使用量が極めて大きい需要家は、その申請により、サーチャージの支払額の減免が認められています。
平成24年7月1日より同法が施行されるわけですが、5月16日付けで経済産業省資源エネルギー庁から「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の施行に向けた主要論点」が公表されました。
そして、サーチャージの減免措置の申請に当たって必要とされる書類の一部記載内容については公認会計士又は税理士による確認が求められることとなりました。
6月11日に経済産業省資源エネルギー庁ウェブサイトにおいて公表されています。
見出しを見て驚かれた方、いらっしゃるでしょう。
「相続税?」「国からの借金?」と結びつかないと思います。
親が借金をしている金額と財産については関心があると思います。そして、親の方もおおよそはわかっているかもしれません。
しかし、それに対する相続税となるとほとんどの方が知らないわけです。
でも、財産を引き継ぐには、その税金を払わないと相続できないわけです。
「相続税がいくらかかりそうなのか?」は息子たちが考えればよいという方がいらっしゃいますが、親の方が考えられると様々なメリットがあります。
そのメリットについては、顧問税理士の方や疋田会計事務所にご相談いただければと思います。
浜松での相続税対策のことなら疋田税理士事務所へご相談を!
中央大学学員会遠州白門会は、平成25年1月2日(水)に箱根駅伝応援会、同2月16日(土)に新年会をグランドホテル浜松にて開催致しました。
遠州支部は、昨年2月に実施した60周年記念講演会の開催や箱根駅伝を強くする会の会長に、支部顧問のスズキ株式会社会長兼社長の鈴木修先輩(昭和28年法卒)が就任されたことを機に、支部活動の活性化を打ち出しています。
箱根駅伝の応援では、箱根駅伝を強くする会の参加を支部会員に促したり、初めての企画として大型TVによる応援会を開きました。
本年は、残念な結果と相成りましたが、東京で、箱根で、沿道で、浜松市内でと、支部会参加の学員がそれぞれの場所で熱心な応援を繰り広げた感慨深いものとなりました。
また、恒例の新年会では、正副支部長や幹事長間でいろいろと意見を出し合い、今までの新春講演会に代わり、支部メンバーのパフォーマンスと大学応援団のご協力を得て、今までになかった新年会を行いました。
前半のプログラムでは、一昨年の『NHK熱血オヤジバトル』でベストオヤジ賞を受賞した当会副幹事長原拓也氏(平元法卒)が率いる、おやじバンド「サンデーナイト」の演奏が披露されました。
エリッククラプトンやオールディーズのナンバーを中心としたレパートリーで,中年おやじたちのパワフルな演奏を楽しみました。
後半は、本学から新4年生の本城亜利架応援団長・武井勇樹副団長を中心とした現役学生による応援団舞、親睦交流会の最後は、昭和59年度応援団長であった榛葉隆雄氏(昭和60年法卒)のアカペラ惜別の歌も登場し、従来とは全く趣向の異なった雰囲気となりました。
大学学員会本部や友好支部の名古屋・東三河支部からも例年同様に来賓として来ていただき、中央大学学員会、遠州白門会関係者のご協力で楽しい一時となりました。
私は、日本公認会計士協会 東海会の活動に参加していたため、あいにく参加できませんでしたが、20代、30代の若手の方や女性参加者も増加しています。
今後も、多くの方に参加していただけるように盛り上げていきたいと思います。
PS.びぶれで取り上げられました。
遠州白門会に興味のある方はこちらもご参考になさってください。
中央大学遠州白門会
相続税についての改正により、基礎控除が減少するということで、役員の方から相続についての質問が増えています。
以前から提案をしているのですが、なかなか相続というとご自身に何かあってからということで、対策が思うようにいかない部分もあります。
残された方、特に経営者の方が困ることのないように、できるだけ早い段階から対策・準備をしていただきたいものです。
相続の問題としては、以前からこのHP(ブログ)等でも説明をさせていただいているのですが
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