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幼稚園の収益事業について様々な書籍にも載っていたり、様々な公認会計士の先生がかかれたりしています。非常にわかりやすく書かれているHPやブログなども多く参考にさせていただいています。ただ、席貸業のところがどうしてもよくわからないということで、自分なりに整理したことを備忘的に描かせていただきます。
業内容 | 収益事業・非収益事業区分の判定 | 備考 | ||||||||||||
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1 絵本・ワークブックの頒布 | 非収益事業 | 法人税基本通達15-1-10((宗教法人、学校法人等の物品販売))の(2)の「教科書その他これに類する教材」の販売に該当し、非収益事業となる。 | ||||||||||||
| 収益事業。ただし、物品の頒布のうち原価(又は原価に所要の経費をプラスした程度の価格)によることが明らかなものは非収益事業 | 法人税基本通達15-1-10((宗教法人、学校法人等の物品販売))の(3)及び(4)により収益事業となるが、原価による物品の頒布は、非収益事業とすることができる。 | ||||||||||||
| 非収益事業 | 法人税法施行令第5条第1項第14号((席貸業))のかっこ書により非収益事業となる。 | ||||||||||||
| 収益事業 | 法人税法施行令第5条第1項第30号((技芸教授業))により収益事業となる。 | ||||||||||||
| 非収益事業 | 教育事業そのものに含まれるものであり非収益事業となる。 | ||||||||||||
| 非収益事業 | 学校給食法等の規定に基づいて行う学校給食の事業に準ずるものであり非収益事業となる。 | ||||||||||||
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この中で特に問題となるのは、「3の 園児のうち希望者を対象として行う音楽教室のための教室等の席貸し」というところです。
希望者を対象として行う音楽教室は、「学校法人等が主たる目的とする業務に関連して行う席貸業」となり、いわゆる収益事業の「席貸業」から除外され法人税は課税されない(法人税法施行令第5条第1項第14号(3))
ということなのですが、主たる業務に関連してとはどういうこと?となってしまいます。
ここで、課内で園児のうち希望者を対象として音楽教室をやることが全くイメージができません。そのため、「主たる目的とする業務に関連して行う」というのは、課外であるか課内であるかで判断するのではなく、幼稚園の園児を対象としているかどうかで判定をすると捉えてしまいます。
ちょうど席貸業について規定した第1項第14号イに、「不特定又は多数の者の娯楽、遊興又は慰安の用に供するための席貸業」と規定してあり、特定の者だから「席貸業」には該当しないようにも思えるわけです。音楽教室のために行う教室等の席貸しについては、音楽教室は、その内容が特に娯楽、遊興又は慰安に該当するとは言えないため、イの規定によっては収益事業にならないという形になります。
イの規定で席貸業にならなかった場合は、次にロの「イに掲げる席貸業以外の席貸業(次に掲げるものを除く。)」の検討に移るわけです。ロのうちの(1)から(3)は関係しないため(4)を具体的に検討することになります。
「(4) 法人がその主たる目的とする業務に関連して行う席貸業で、当該法人の会員その他これに準ずる者の用に供するためのもののうちその利用の対価の額が実費の範囲を超えないもの」ですので、園児やそのOBの小学生を対象としていれば、会員その他これに準ずる者の用に供するためのものに該当しそうです。ただ、利用の対価の額が実費の範囲を超えないもの、これが議論になりそうです。これによって収益事業に該当するかどうかになります。
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結局のところ、税務署が
①主たる目的とする業務に関連する席貸業かどうか
②会員その他これに準ずる者の用に供するためのものかどうか
③利用の対価の額が実費の範囲を超えないもの
というのが論点になるわけです。特にここで問題となるのが③の利用の対価の額が実費の範囲を超えないかどうかは問題になります。
そうであるならば、明らかに実費とそれほど変わらない場合を除いては収益をして決算書をつくって検討をした方が良いということになります。
それぞれの幼稚園で集計して収支決算書を作成しておくことをおすすめします。
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