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会社設立を検討されている方は、すぐに株式会社をお考えになられるでしょう。また、有限会社の設立を考える方もいらっしゃいます。
その方には、まず合同会社を是非、勉強していただきたいと思います。
株式会社 | 合同会社 | LLP | |
---|---|---|---|
法人格 | あり | あり | なし |
責任 | 有限責任 | 有限責任 | 有限責任 |
内部規律 | 法律に従う | 自由な内部規律 (内部自治の徹底) | 自由な内部規律 (内部自治の徹底) |
損益の分配 | 出資比率 | 柔軟な分配可能 | 柔軟な分配可能 |
出資者の人数 | 1人以上 | 1人以上 | 2人以上 |
定款の変更 | 株主総会の決議 | 定款に別段の定めがある場合を除き総社員の同意 | 定款に別段の定めがある場合を除き総社員の同意 |
労務の出資 | 不可 | 不可 | 不可 |
課税 | 法人課税 | 法人課税 | 構成員課税 |
株式会社への 組織変更 | ‐ | 可能 | 不可 |
設立手続 | 複雑 | 簡易 | 簡易 |
設立費用 | 約24万円程度 | 約6万円程度 | 約6円万程度 |
以上のような特徴を合同会社は有しています。
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近年、介護事業を始められる方が非常に多いです
介護事業を始めるためには、法人の設立と介護事業者の指定という手続が必要です。
お客様自身で法人設立から介護事業者の指定を受けようとした場合、多くの必要書類を集めたうえ、さらに多くの書類を作成しなければいけません。
また、介護事業と一口にいっても行う事業は様々で、事業の目指している規模も様々ではないでしょうか。
私どもの事務所は、「開業手続きもお願いします!!」という方はもちろんのこと、「開業手続きは自分でやるけれども、開業後顧問契約をお願いするので相談にのって欲しいな~。」という方についてもサポートいたします!!
また、初めからある程度の規模でスタートし、次第に規模を大きくすることを目的とする方についてもサポートしています。ご要望に応じて、当事務所以外の介護・医療専門家をご紹介することも可能です。
医療法人専門の行政書士 河合医療福祉法務事務所
会社法の改正により合同会社の制度ができました。それと同時に、株式会社に有限会社が含まれることになり、従来の有限会社に近い形態の株式会社の設立が可能となりました。
合同会社も有限会社も以下の比較表をご覧になるとわかると思うのですが、非常に似た制度です。(※有限会社は、現在はなくなり、株式会社となっている点に注意してください。下記の有限会社は、会社法前の制度との比較になります。)
有限会社 | 合同会社 | |
---|---|---|
出資者の責任 | 有限責任 | 有限責任 |
出資の目的 | 金銭等(現物出資可) | 金銭等(現物出資可) |
役員 | 出資者でなければならない | 出資者でなければならない |
重要事項の決定 | 出資者の全員の承諾 | 出資者の全員の承諾 |
代表者 | 取締役は全員代表権を持つ | 出資者全員が代表 |
役員の人数 | 一人以上 | 一人以上 |
監査役 | 任意機関 | − |
利益の配分 | 出資の割合 | 任意の方法 |
最低資本金 | 300万円 | 無 |
決算公告 | 不要 | 不要 |
以上のように合同会社は、機関設計も自由、最低資本金もない、しかし、有限責任のメリットも享受ができるという非常に便利な制度になっています。
すでに記述したとおり、有限会社は、現在は株式会社に含まれていますので、閉鎖会社にし、定款で定めることで従来の有限会社と同様の形をとることができます。
そのため、合同会社と株式会社では、この点からすればそれほど大きな差はないことになります。
ちなみに少しそれますが、現物出資について株式会社では、500万円超の場合には原則として検査役の調査が必要とされていますが、合同会社では特に制限がありません。(会社設立の際の現物出資について)
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株式会社や合同会社を設立する場合の設立費用については下記のようになっています。
税理士・公認会計士や行政書士、司法書士等に設立手続を委託するとき、30万円とか32万円とか、30万円程度請求されることが多いように思います。
実は、その30万円というのの中には、下記のような行政手数料が含まれています。それを差し引いた金額が専門家に対する手数料になります。
各専門家で専門分野が異なり、実施してよいこととだめなことがあるため、通常、たとえば税理士にお願いしたときには、そこからできない部分を行政書士や司法書士にお願いをして手数料を払います。その手数料も含まれていることが多いです。
株式会社 | 合同会社 | |
---|---|---|
定款にはる印紙代 | 40,000円 | 40,000円 |
定款認証手数料 | 52,000円 | − |
登録免許税 | 150,000円 | 60,000円 |
謄本・印鑑証明代 | 約2,000円 | 約2,000円 |
交通費 | 実費 | 実費 |
印鑑作成代 | 実費 | 実費 |
合計 | 244,000円 | 102,000円 |
※1)定款に貼る印紙代は電子定款であれば、費用がかからなくなります。
※2)合同会社の場合は、定款の認証が必要ありませんので定款認証手数料がかかりません。
合同会社は、定款認証がないため効率的に設立ができるといわれています。
※3)上記の他に、行政書士・司法書士・税理士・公認会計士等に作成作業や書類の届出手続を委託する料に応じて手数料が生じます。
設立に関する手続を自分でしようか、専門家に頼もうか悩まれる方がいらっしゃると思います。疋田会計事務所が考える自分でする場合のメリット(デメリットは逆)を挙げさせていただきたいと思います。
※自分でしようという方は、専門家に支払うコストを気にされている方、それくらいの手続きは自分でなんとかしないとと考えている方が多いように思います。
※専門家にお願いしようという方は、本業の時間を確保したいと考えている方、特にそのことは考えていないが、面倒なことなのでお金がかかってもいいから自分でやりたくないと考えられている方が多いです。
自分で手続きをしようと考えられている方で、専門家に払うコストを気にするのみでそうされている方は、中小企業が会社を設立し、大きくしていく過程で専門家とのつながりは重要だと思います。また、本業に専念することで得られるメリットという部分を多少なりとも意識されてはいかがでしょうか。
専門家にお願いするこで、単に面倒なのでお金がかかってもいいからという理由のみで考えられている方、お金は重要です。頼むことによる積極的な理由を意識されてはいかがでしょうか。
いずれにしてもどちらでもメリットデメリットはあります。費用は、どの程度、自分が関与するかで変わってきます。例えば、全部お願いすると10万円程度の費用がかかるものが、書類を自分で作ったり、届出にいけば半額程度で済むこともあります。
どのような点で悩まれているか、正直なところを専門家の人に相談して、どの程度関与してもらうかを決めるのが良いと思います。そうすることで、長期的にみたとき、また、いろいろな面を総合的に考えたときにメリットのある方法にたどり着けるのではないでしょうか。
会社設立についてお悩みの場合は、商工会、商工会議所、税理士、行政書士、社会保険労務士、司法書士等にご相談ください。
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合同会社では、出資額の割合とは異なる割合により定款に定めることにより利益の配当を行うことが可能です。
そして、出資者の貢献度合いに応じて配当ができることが多くの書籍で書かれているところです。
ただ、具体的な方法については何ら触れられておらず、事前に貢献度合いを数値がして、以下のような例で配当をすることが書かれています。
出資者 | A氏 | B氏 | C氏 |
---|---|---|---|
出資割合 | 50% | 40% | 10% |
定款で定めた割合 | 40% | 30% | 30% |
このように事前に定款で具体的割合を規定できるときは、税務上も寄付金等の認定のリスクはないと考えられるのですが、利益への貢献度合いに応じて割合が変更されるときは、リスクがあります。税務上の取り扱いも特に公表されておらず、注意が必要になります。
上記内容のみが良く書かれているのですが、合同会社における配当制限についてはあまり触れられていません。
専門家の中では、当然、配当制限があるということはわかると思うのですが、この部分を触れずに配当の割合を自由に決められる点ばかり触れてしまうとあとでもめる1つの要因になりかねません。
具体的には、合同会社は、利益額を超える額の配当をすることはできません(628条)。
この場合の利益額とは、以下のいずれか小さい額のことをいいます。
会社債権者との関係 | 配当をする時点において、配当可能な利益額、すなわち、その時点における利益剰余金の額(社員全員分の総額です)(計算規則191条1号) |
---|---|
他の社員との関係 | 配当をする時点において、当該配当を受ける社員に分配されている利益の額(既に分配された利益の額から、既に分配された損失の額及び配当を受けた額を減じて得た額) |
すごく合同会社の特徴を表していて、有限責任という恩恵を被っているのですから、会社債権者に対して財産を一定額確保しておくという配慮と、持分会社という経営の特質から他の社員に対する配慮がなされています。
自分の利益剰余金を超えてもいけないし、他の社員の利益剰余金がマイナスになっているときは、債権者保護の観点から、自分の利益剰余金についても配当を受けられない場合があるということです。(ここの部分は非常に重要です!!)
この規制を守らずに、配当をした業務執行社員及び配当を受けた社員は、合同会社に対して、配当額の全部を支払う義務を負うことになります(629条1項)。
合同会社の社員は、合資会社の有限責任社員のように、債権者に対する直接責任を負うことはありません(630条3項)。
しかし、違法配当の場合、会社債権者は、629条1項の規定により、持分会社が有する社員に対して有する債権の代位行使に関する特則の適用を受けることができます(630条2項)。
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株式会社の場合であれば、
以上のような流れになり、(2)の定款の認証を受けるというところがあるため、定款についてチェックがなされ、また、日付の問題も上記の時系列に従って作成していくことになるためそれほど問題ないように思います。
しかし、合同会社であれば、(2)の定款の認証を受けるという手続きがないため、定款を作りつつ、設立登記に関する資料も作成していくということになると思います。(なぜなら、その方が効率的だからです。)
ただ、このように同時につくると手続きの流れというのがわからなくなり、日付が手続きの流れに従っていないということになりかねないのでくれぐれも注意をしてください。
覚えておいて欲しいのは、定款で様々なことを決定し、それに従って手続きをするということです。
定款に出資金関係の情報が記載され、それにより払込の手続きがなされるのに、定款の日付を登記関係の資料と同じ日付にしてしまうことのないように注意したいものです。
出資金の払い込まれた日付はあくまで定款の日付よりも後にならないとおかしいのでその点は注意してください。
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近年、経済環境の変化のスピードが速くなったこと、リスクが高まったことなどを背景に、個人の人が協力しあったり、複数の会社が共同して事業を行うことを検討されている方が非常に多いように思います。
実際に共同で事業を行うことは、成果の配分方法や銀行借入の際の保証の問題などお金がらみの問題もあり非常に難しいですが、逆に両者の強みを活かすことができれば成功する確率が高くなるというメリットがあります。
難しいからこそ、問題点を克服できればビジネスとしては成功する可能性が高まります。(リスクがないところに成果は期待できません。
合弁会社を設立する際には、充分に検討・準備を行い設立をするようにしてください。
※合弁会社は法律的な用語ではありません。日本で合弁会社をつくるときには、合同会社・株式会社などの形態をとります。(もちろん、法人格が必要なければほかにもあります。)
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