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合同会社と有限会社の比較【会社設立】
浜松 税理士/浜松市中区の疋田税理士事務所

会社法の改正により合同会社の制度ができました。それと同時に、株式会社に有限会社が含まれることになり、従来の有限会社に近い形態の株式会社の設立が可能となりました。

合同会社も有限会社も以下の比較表をご覧になるとわかると思うのですが、非常に似た制度です。(※有限会社は、現在はなくなり、株式会社となっている点に注意してください。下記の有限会社は、会社法前の制度との比較になります。)

合同会社と有限会社の比較
 

有限会社

合同会社

出資者の責任

有限責任

有限責任

出資の目的

金銭等(現物出資可)

金銭等(現物出資可)

役員

出資者でなければならない

出資者でなければならない

重要事項の決定

出資者の全員の承諾

出資者の全員の承諾

代表者

取締役は全員代表権を持つ

出資者全員が代表

役員の人数

一人以上

一人以上

監査役

任意機関

利益の配分

出資の割合

任意の方法

最低資本金

300万円

決算公告

不要

不要

以上のように合同会社は、機関設計も自由、最低資本金もない、しかし、有限責任のメリットも享受ができるという非常に便利な制度になっています。

すでに記述したとおり、有限会社は、現在は株式会社に含まれていますので、閉鎖会社にし、定款で定めることで従来の有限会社と同様の形をとることができます。

そのため、合同会社と株式会社では、この点からすればそれほど大きな差はないことになります。
ちなみに少しそれますが、現物出資について株式会社では、500万円超の場合には原則として検査役の調査が必要とされていますが、合同会社では特に制限がありません。(会社設立の際の現物出資について

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