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現物出資の対象物について 浜松/税理士 浜松市中区の疋田会計

最低資本金制度が会社法の施行に伴ってなくなりました。そのために、株式会社であれば信用があるということは必ずしも言えない状況となりました。(個人より法人の方が信用力があるのは事実ですが・・・)

事業の種類によって、資本金をある程度積んでおくことが、対外的信用力を確保することができます。
事業資金が確保できていれば現金出資を行い、その金額を資本として積み立てることも可能だと思います。しかし、現金だけでは自分が考える資本金の額に足らないケースや、個人事業を行っていてすでに資金が事業用資産に投下されているケースなどでは資金だけでは資本金が確保できません。

そのような場合に現物出資を行うことが考えられます。

現物出資はどのようなものができるか?

工場などを経営していて、機械等があればそれらは現物出資ができるとだれでも考えると思います。それ以外にはどのようなものが現物出資が可能なのでしょうか?

現物出資の目的となる財産は、貸借対照表上の資産として計上ができるものです。ここで、計上ができるものというのは、税務上の少額資産など費用処理したものはできないというのではなく、資産評価ができるものという意味です。(少額資産の譲渡は、税務上の取り扱いに注意)。

ホームページや自動車、書籍類、オフィス家具などを現物出資することも可能です。

現物出資対象物の価額評価

現物出資対象物の価額評価については、会社法上の問題と税務上の問題があります。

現物出資については、株式会社では例外もありますが500万円超で検査役の調査が必要となります。
逆にいえば、株式会社については500万円以下の場合は検査役の調査が不要で、合同会社では、金額に関係なく検査役の調査が不要となります。

ただし、検査役の調査を受けないのならいくらでもいいのかというと、その財産の評価額の算定には、細心の注意が必要であることに変わりはありません。

資産計上されたものは償却計算等で会社設立後の費用になります。つまり、その評価額・評価方法について、あとで税務的に問題になる可能性もあるということです。

また、過大計上すれば資本が過大となりかえって信用を失うことも考えられますし、資産計上が無駄に大きければ設立後の損益を圧迫することになります。

さらに、現物出資を行った者のとっては、現物出資は譲渡と考えられるので、簿価と譲渡価額との差額が所得として取り扱われ税金がかかるケースもありますので注意が必要です。

※会社設立に際しては、税理士、公認会計士、行政書士、司法書士等の各種専門家に相談されるとよいでしょう。

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