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事業承継支援業務 浜松/税理士・公認会計士事務所

事業承継支援業務

戦後の高度成長期に設立された会社では、先代の経営者から後継者へと事業を引き継ぐ時期になっており、無視することのできない状況になってきております。

のことを受けて、近年では事業承継に関する制度について改正が行われています。

疋田会計では、単に税制面での支援のみならず、どのようなことを行っていく必要があるか、創業者の方、後継者の方、それぞれの立場からのアドバイスが可能です。

浜松市・湖西市・磐田市地域の経営者の方でお困りの方は疋田税理士事務所にご相談ください。

(※事業承継を行うことの難しさや後継者の方の気持ちは、事業承継を行っている人でなければ理解ができません!)

税理士/浜松市中区/事業承継支援/会計事務所

疋田税理士事務所自身が事業承継を経験

疋田通丈自身が疋田憲司(叔父)の経営する疋田憲司の経営する税理士事務所に入り、所長や社員と関わる中で悩み、どうしたら事業承継がうまくいくかということについて考えに考えています。そのため、特に後継者の方の気持ちが良くわかります。

事業承継で悩んでいる人から様々な相談を経験

疋田通丈には、様々な後継者の方からの相談が寄せられ、打ち合わせの場に参加することで、先代の想いや後継者の方の想いに触れる経験をさせていただいてます。その後、事業承継対策としての提案も行い、企業が永続するためのご支援をさせていただいてます。

相続の経験も

歴史のある事務所のため相続についても経験しています。そのため、相続の点も含めた事業承継支援が可能です。

遺言書作成から始める事業承継対策 /税理士 浜松市中区 

事業を行っている場合には、相続対策のところで述べた相続財産のことに加え、「経営の承継」という問題があります。そして、経営の承継は、中小企業のケースでは、所有と経営が分離していないケースが多いことから、役員の選任だけでなく、株式の移転という問題があります。
株式も財産としての価値があることから、単純に移すことができず、その金額的価値が、相続財産の問題にからんでくることになります。

まさに、事業を行っている場合では、相続対策の遺言書作成のところで書きましたように、誰に、どの財産をどれだけ残すかという問題の中で「事業の存続」の重要性から株式をどれだけ、だれに残すかということが大変重要になってくるのです。

(1)株価を算定してもらおう!

長期間、会社が経営されているところでは、損益は良くないけれども過去に積み上げた純資産があり、株価を算定するとかなり高額になるケースがあります。

この場合には、贈与税の非課税枠で収まらず、仮に贈与すると高額の贈与税がかかることから贈与により移転することがかなり難しくなります。

そして、株式移転の問題を相続まで棚上げにした場合には、相続税の問題が絡んできます。株式の金額が相続財産の大半をしめている場合が多く(仮にそうでなくても、土地を社長が会社に賃貸していることが多いです)、相続税の財源をどのように確保するかという問題が生じます。

いずれにしても、株式の価額がどの程度なのか把握しておくことで、贈与や売却により移転させるのか、相続により移転するのかを検討することが初めてできるのです。

(2)遺言書を作成することから始めよう!

自社株式も流動性は低いですが、財産としての価値を有しています。事業承継を考えたときに、株式も争続の対象となる可能性があるのです。

自社株式を後継者に残すとして、他の相続人に対して、どのように相続財産を確保するのかなど考えなければなりません。

つまり、遺言書を作成することで、初めて具体的にどのようにしたら円満に相続ができるのかを考えることができるのです。

(3)税金や購入資金のことばかり意識しすぎると・・・

事業承継について検討を充分に行っていない会社が多いように思われます。重要だと考えているのに進まない理由としては以下のことがあると思います。

  • 株式を譲り受けるであろう息子からは社長である父親に、お金のことはなかなか話ができない。
  • 社長である父親は、自分がなくなれば、当然、会社に入っている息子に株式は相続で対して税金はかからず、移転ができるし、他の子供も納得してくれるだろうと考えている。
  • 息子からすると、株式を購入するとお金を例え父親とはいえ、多額に払わなければならず、できることなら払わずに相続で譲り受けたい。
  • 息子からすると、おやから株式を買うのではなく、譲り受けることに意識があるため、贈与税と相続税にしか意識がなく、相続にすれば税金はかからないだろうと考えている。

上記のように、贈与税も相続税も払いたくないが、株式も買いたくないという意識が非常にあるのです。ゼロにしたいという気持ちが強すぎるのです。

しかし、その結果、後からとれる対策が少なくなってしまったりするのです。
相続税の対策のことと同様、まずは税金のことを考えず、財産がどれだけあり、どの財産をだれにどれだけ残したいかを考えましょう。そのためには、遺言書を作成することが重要になります。

そして、その後に、税金としてどだけかかるのか、どのようにすれば節税ができるのかを検討する必要があります。

疋田会計では、株価算定業務を行っております。また、遺言書作成について司法書士・行政書士の紹介をおこなっております。

お気軽にご相談ください。

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後継者のための顧問税理士 浜松/若手税理士・公認会計士

現在、事業承継について悩まれている方が多いと思います。私個人としては、世代交代は、30代後半から40代が世代交代には良いと思っています。
というのも、以下の理由からです。

  • 時代は変化している。
  • それまでの歴史の上に次の25年をつくるのは後継者であること。
  • 実際に社長に就任してこそ、経営者としての考えが身に付く。

これらのことを考えると、例えば親子の年齢が30歳年が離れていると仮定します。
となると70歳のときには、子供は40歳です。もし、80歳まで先代ががんばると50歳です。
会社や事業の平均存続期間は30年とかつては言われていましたが、現在は存続期間が20年や25年といわれている状況です。

環境は変化しています。イノベーションをおこさないと企業は生き残っていきません。
これからの25年はだれが創るのでしょうか?

40歳で世代交代して、会長として見守っていくそれが良いのではないでしょうか。
しかし、税理士をなかなか変えようとは思いません。相続の問題などもあるためです。
また会長も元気だからです。

後継者の方のためのセカンドオピニオンはいかがでしょうか?
現在の顧問税理士の方との契約はそのままで、ご相談に応じます。

これからの20年、25年をともに成長しながら創っていきませんか?

料金などご不明なこともあると思います。

浜松/会計事務所/浜松市中区/疋田公認会計士事務所

事業承継のほとんどの問題はコミュニケーション不足

先代経営者と後継者との間でコミュニケーションは十分に取れていますでしょうか。疋田会計事務所でも、事業承継について当然のことながら問題があり、解消に努力をしています。

事業承継のほとんどの問題はコミュニケーション不足にあります。

コミュニケーションと考えたときに、それなりにとれていると思われている方は、

・具体的に会社の事業承継という観点でどの程度時間をとっていますか?

・具体的にどのような内容について話し合いましたか?

・いつまでに具体的にどのような結果を作り出すかについて共有されていますか?

多くの場合、先代は先代で自分の考える事業承継のために行動しています。(自分がなくなったら、承継すればよいと考えている場合は、なんら具体的な対応はとられていないことが多いです。)

また、後継者も後継者なりに、自分の考える事業承継のために努力し、先代に対して要望をする(要望を伝える)ということがほとんどです。

この要望を伝えるというのが曲者で、先代と後継者、経営者と社員との間でもあるように、言ったことでもって伝わっている、コミュニケーションが取れていると考えがちです。でも、実際には状況が変わらず、何ら進展しないということがクライアントを見ていてもほとんどです。

疋田会計事務所では、後継者が学びながらそして実践する過程で、どのようにすれば進展するのかについて応えを持っています。

事業承継についてお悩みの経営者の方は疋田会計事務所までご相談ください。

【相続・事業承継】相続税対策及び後継者のための経営診断 浜松/会計事務所

浜松市内にあります各税理士事務所で決算書診断を行っています。決算書の中身をみて、どのような対策を打っていくかということは「自社の分析」という観点から非常に重要であり、利用されるとよいと思います。

ただ、決算書診断が非常に効果を示すものとしては、下記のような会社に非常に効果があると私は考えています。

  1. 会社の規模が大きな会社
    規模が大きな会社というのは、それだけ費用に無駄があったり、資産の中に無駄があるものです。
  2. 歴史のある会社
    歴史のある会社ほど塵も積もれば式で、改善の余地があると考えられます。

以上のような2つの点を備えている会社としては、「事業承継」の段階にある会社と言えるのではないでしょうか。

また、決算書診断と経営者の行動により、相続税対策も同時に行うことができます。さらに、資金繰りも改善させることができます。

下記のケースの事業承継相談が多いです。

  1. 事業承継をしようと考えているが株価が高いがどうしたらよいか?株式はだれに所有させていったらよいか?
  2. 医療法人をやっていて、「認定医療法人」というのがあるみたいだけどどうなのか?結局税金はかかるのかからないの?何が問題なの?

早期プレ経営改善計画の作成を事業承継に活かす

あいうえおかきくけこさしすせそたちつてとなにぬねのはひふへほまみむめもやゃゆゅよらりるれろわ・を・んアイウエオカキクケコサシスセソタチツテトナニヌネノハヒフヘホマミムメモヤャユュヨララリルレロワ・ヲ・ン

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医療法人の方からのご相談のケース

医療法人について、認定医療法人という言葉と持分の定めのない医療法人という言葉が広まっています。この2つの言葉と法人税法第66条4項の不当減少要件と絡んで説明がなされるため、「認定医療法人」という言葉が一種独特なイメージがあるため、この制度を利用すれば納税が免除されるという理解を生んでいるような気がします。

認定医療法人の利用が少ないようで今後どのような動きがなされるかわからない部分もございますが、病院の経営者の方は、持分の定めのある医療法人のままいくか、持分の定めのない医療法人にいくか、この際に、特定医療法人なみの体制を構築して贈与税の負担がないようにするか、贈与税を払ってでも移行するかなど決断をしていく必要があると思います。

前向きに取り組んでいこうとされている方から問い合わせがございます。

この文章を読んでよくわからないという方は是非、ご一報をいただいてご説明だけでもさせていただけたらと思います。

※認定医療法人の制度が平成29年から変更がありました。金融機関の方、医療法人の方、いずれの方からもご相談を受け付けています。お問い合わせください。

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