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農業簿記関連

農業の経営にも簿記(複式簿記)の導入が不可欠です!

農業についても経営の近代化が近年強くもとめられています。

農業所得の申告を行っている方の中には、白色申告を行っている方、青色申告を行っている方それぞれいらっしゃると思います。

ただ、青色申告を行っている方でも「複式簿記についてはよくわからない。」という方が多いのではないでしょうか。

また、そのような方のほとんどの人は、「簿記(会計)は税務申告のためだけのもの」という認識の方が多いのではないでしょうか。

複式簿記の歴史を見ていくと、発展していく過程の中で(より発展させていく)必要性から慣習として根付いたものという側面があります。

つまり、発展している企業には複式簿記が備わっているし、それを逆に見れば発展していくためには複式簿記の導入が不可欠と考えられるのかもしれません。

単式簿記と複式簿記の違い
  • 単式簿記では、資金の出入りを管理しているものです。何に使ったかは記帳がされます。それ以上の情報を得るには何に使ったかという側面で集計をする必要があります。
  • 複式簿記では、何に使ったかという側面からも勘定科目をつくって集計をします。その結果、何にどれだけ使ったかということが即座にわかります。

かつての紙面での記帳の場合は、転記という、何に使ったかというのを書き写す作業があり、正直手間でした。
しかし、現在はパソコン会計の普及とソフトの発達に伴って複式簿記の記帳であれば非常に簡単に入力できます。

複式簿記のためのパソコン会計導入については、疋田会計事務所に御相談いただければと思います。

※消費税の申告を行うようになると、個人事業の方も経理が複雑となります。売上が1,000万円超えるようになってきたら税理士に相談されることをおすすめいたします。

浜松/農業・漁業/起業・会社設立の税理士

農業生産法人とは 税理士/浜松市 疋田会計事務所

農業法人・農業組合法人・会社法人

農業生産法人をみなさんはご存じでしょうか。

農業生産法人とは、農業法人のうち、農地や採草放牧地の権利を取得して農業経営を行うことのできる法人をいいます。農業法人というのは、法人形態によって農業を営む法人の総称です。
農業法人には、大きく2つの形態があり、1つは会社形態をとるものと、もう1つは組合形態をとるものです。
会社形態のものは、当然ながら営利を目的としているものであり、組合形態のものは、組合員の共同の利益を増進する目的という目的の違いがあります。

農業組合法人は、農協72条の8を根拠としたものであり、会社法人は、会社法を根拠にしたものです。会社法に定められる法人は、株式会社と持分会社(合名会社・合資会社・合同会社)がありそれぞれの条文によります。

農業生産法人

農業生産法人は、農地法2条に定められており以下の要件を充足する必要があります。

法人形態要件

  • 農業組合法人
  • 株式会社(株式の譲渡制限のあるもの)
  • 持分会社

事業要件

  • 法人の主たる事業が、農業であること。
  • 具体的には、農業の売上が過半であること。
    ※農業とは、農産物の加工・販売、農作業受託などの関連事業を含みます。

構成員要件

  1. 農業関係者(総議決権の4分の3以上)
    農業常時従事者、農地の権利提供者、農作業の委託者、
    農地保有合理化法人、地方公共団体、農業協同組合
     
  2. 農業関係者以外(総議決権の4分の1以下)
    法人から物資の供給等を受ける者
    または法人の事業の円滑化に寄与する者
    例)産直相手の消費者、食品加工業者、生産共同組合、スーパー、農産物運送業者等
    ※)議決権は、農業経営の改善に寄与する連携事業者は2分の1未満まで

役員要件

  1. 役員の過半数が農業の常時従事者(原則年間150日以上)である構成員であること。
  2. 1のうち過半数の者が農作業に従事(原則年間60日以上)すること。

以上簡単に農業生産法人について説明をしましたが、詳しい内容については、行政書士、税理士等の専門家にご相談ください。

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