会社設立、起業・開業する創業者の成長をサポート。気軽に相談できる若い税理士をお探しなら、浜松の税理士法人Compathy(コンパシー)にお任せください。
受付時間 | 8:30~17:30 |
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アクセス | 助信駅より北に徒歩5分 |
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自分でもできる会社設立(浜松市の疋田税理士事務所)
(1)法人設立届出書 | 設立2ヶ月以内(定款の写し、登記簿謄本、株主名簿、設立時の貸借対照表、事業概況書添付) |
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(2)給与支払事務所等の開設届出書 | 開設1ヶ月以内 |
(3)源泉所得税の納期の特例の申請書 | 適用を受けようとする月の前月末まで(給与の支払を受ける人が常時10人未満であれば、給与等の源泉所得税の納付を6か月に一度、つまり年に2回にまとめられます。) |
(4)青色申告の承認申請書 | 設立3ヶ月経過日またはその事業年度終了の日のいずれか早い方の前日まで |
(5)棚卸資産の評価方法の届出書 | 最初の事業年度の確定申告の提出期限まで |
(6)減価償却資産の償却方法の届出書 | 最初の事業年度の確定申告の提出期限まで |
※税務署は、浜松市・湖西市(新居町を含む)であれば、浜松西税務署・浜松東税務署になります。
健康保険厚生年金保険 新規適用届 | 設立5日以内(新規適用事業所現況書・被保険者資格取得届・保険料口座振替申請書・登記簿謄本・労働者名簿など) |
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労働保険関係成立届 | 従業員を雇った10日以内(従業員名簿・登記簿謄本) |
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雇用保険適用事業所 設立届 | 従業員を雇った日から10日以内(従業員名簿・登記簿謄本・雇用保険被保険者資格取得届・給与の金額がわかるもの・出勤簿・労働保険関係成立届の控えなど) |
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個人事業主から会社へ、いわゆる法人成りをした場合には、それまでの個人事業廃業に伴う届出も必要です。廃業した日から1ヶ月以内に『個人事業の開廃業届け』を所管の税務署・都道府県税事務所・市町村に提出します。
また、青色申告の承認を受けていた場合は青色申告をやめようとする年の翌年3月15日までに『所得税の青色申告の取りやめ届出書』を所管の税務署に提出します。
税理士/浜松/会社設立支援/浜松市/会計事務所
疋田会計事務所では、会社設立支援業務を行っております。
ご自分で会社設立の書類を作成される方も税理士にお願いする方もいらっしゃると思います。
いずれにしても会社設立のスケジュールについて理解しておくことは重要です。
会社設立のスケジュールについて項目を挙げさせていただきたいと思います。
定款に記載される内容で必要となる事項を決めます。
会社設立・起業・創業支援についてはこちら
合同会社の設立について検討の方はこちら
会社設立について相談に来た方からよく聞かれることとして、どのような手続があるかということと同時に、だれに相談したらよいか聞かれます。
定款については、司法書士、行政書士、税理士が相談にのることが多いように思います。そのほか、設立登記は司法書士、社会保険の手続は社会保険労務士、税務署等への届け出は、税理士というように専門がまたがっているのが会社設立の特徴です。
会社設立をして、実際に事業をしていると様々な専門家に相談したいことがでてきます。一度名刺交換をして繋がっておくことを個人的にはおすすめしています。
会社設立を行う際には、税務署に行けば、税務署に届ける会社設立関連の届出書類はひとまとめになっています。表紙に青い用紙でチェックリストが付いているのでチェックリストをつぶすのがよいと思います。
チェックリストをみるとまず、会社(設立)事業概況書がないことに気づくと思います。
インターネットで調べていると、会社(設立)事業概況書がでてくるので必要と思われるかもしれません。
しかし、会社設立時には特に要求されていません。
法人設立趣意書というのが逆に書かれています。
これは必要ですか?ということになるのですが、作っていれば必要ですが、なければ不要ですのでご安心ください。
税務署に設立関係の書類を届け出たあと、財務事務所に行くと思います。浜松西税務署であれば、その隣に浜松財務事務所はあります。2階になります。
財務事務所に、個人事業の廃止の書類と法人設立の届出書、定款のコピーと登記簿謄本を提出することになるのですが、定款のコピーと登記簿謄本については原本をもっていくとコピーをしてくれます。
浜松市 会計事務所/起業/浜松での会社設立/
会社設立の書類をご自身で作成されている方もいらっしゃるかもしれません。
できることならば、設立の書類をつくるだけならばそれでもかまわないのですが、定款等、会社の設立にあたって決めなければならないことは経営にリンクしてきますので行政書士・司法書士・社会保険労務士・税理士等の各種専門家にご相談しながら行うことをお勧めします。
それら経営にリンクすること以外に手続きで注意が必要なことは、書類の日付です。
書類の日付は、会社の設立手続の流れと当然のことながら一致していて、設立手続の順序は意味があることなのですが、身内で設立手続きを行っていると順序が混乱してきます。
日付のことについても、専門家に聞きながら進めることが必要となります。
例をあげるとすれば以下のようなことがあります。
などなど・・・・・
それ以外にも注意点はあります。
会社設立・起業をお考えの方は疋田税理士・公認会計士事務所にご相談ください。
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