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会社設立の際につくる印鑑 税理士/浜松市・湖西市・磐田市

今回は、会社設立の時に使用する印鑑について説明をしたいと思います。
合同会社を例にして説明をしますが、株式会社の場合には、代表印が違うだけです。
印鑑の専門業者にお願いすれば、通常は、会社設立することを告げれば使用できなものを作ることはありません。

1.代表印

代表印は会社設立の際に登記所に届出をする印鑑になります。会社の印鑑証明書にはこの印鑑の印影が載ることになります。
代表印の大きさは決まりがあり、一辺の長さが1センチから3センチまでの正方形に収まる必要があります。ただ、印鑑の会社で会社設立や代表印をうたっている場合にはその企画におさまるものをつくってくれると思います。
通常は、代表者印というのは、外枠に会社名が入り、内枠に代表者之印(株式会社の場合は代表取締役印になるのですが、合同会社のため)ということになります。

2.銀行印

銀行印は、銀行に届け出るための印鑑になります。代表印を銀行印にすることもできます。ただ通常は、どの会社も代表印を持ち出しません。そのため、銀行印も作られた方が良いと思います。(銀行印は使用頻度が多いためです。)

銀行印には、代表印のようにサイズに決まりはありません。そのため、代表印より小さく押印しやすいものを作ることが多いです。

3.社印

社印(角印)もつくっている会社が多いです。
社外文書や社内文書に押印するもので四角い印鑑になります。請求書にも押印します。(よく請求書に押印されている四角い印がそれです。)
実印で押す事は、重要書類のみとし、それ以外の文書には社印を使うことがおおいです。
ちなみにですが、印鑑は、会社名と之印というパターンが多いです。

4.ゴム印

会社の商号や本店、電話番号等を記載したものです。これは非常に良く使います。
ただ、用紙によって、住所、商号、電話番号、代表者の名前等の記載順序がかわるので、分けれるパターンのが使いやすいです。
(※会社の住所がきまっていないと発注できないので注意してください。)

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