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起業・創業・会社設立関連

会社設立については、会社設立支援に10年以上の実績のある浜松市中区にある疋田会計事務所にご相談ください!

会社設立についてのご相談はこちら

浜松市で起業・会社設立などを考えられたら、いろいろなパターンの方がいらっしゃいます。

起業・会社設立を考えたらまず何をしたらよいか

した方がよいことはたくさんあります。
おそらくいろいろな人に話をきいてみると下記のような応えが返ってくるでしょう。

  • 商工会に相談にいく。
  • 商工会で行われているセミナー・講習に参加する。
  • 知り合いで起業・会社設立をされている人がいたら相談に行く。
  • 税理士をとりあえず探して話を聞きに行く。
  • 起業・会社設立に関する書籍を読む。

どれも間違いはないです。
ただし、情報は沢山あります。時間もかかります。
取捨選択を行っていく必要があります。

「した方がよいことを中心に学習する」ことも重要ですが、「してはならないこと」を知ることの方が重要かもしれません。
した方がよいことはたくさんあります。
とりあえずやってみらという人もいれば、慎重にという人も出てくると思います。

起業の準備の段階から、起業後にどのように判断し経営をしていかなければならないかの練習の状態にあることを認識しておく必要があります。
自分はどのようなタイプの人間かを知っておく必要があります。

よろしければ一度、疋田会計事務所にご相談にいらしてください。
会社を辞めてからくるのはできれば避けてください。もちろん、どのような方でも歓迎しますが。

会社設立時の融資について 

会社設立時の融資の相談については、単に計画を作成してくれるだけでなく、金融機関のご紹介などを行ってくれる税理士事務所にご相談するのが良いです。融資の相談は、資金繰りの相談とな少し異なります。融資については、金融機関がやはり一番詳しく、銀行・経営者・税理士の3社で何が最も望ましい考えていくことが必要だと疋田税理士事務所では考えています。

浜松市の疋田税理士事務所では、会社設立に多く関わった経験から、単に借りるだけでなく返済も含めた提案を行います。また、会社設立時の事業用の自己資金をお聞きする中で、当初融資を考えていなくても融資を受けることで結果的に創業後に良かったと言えるようにサポートします。

起業・会社設立にあたっての検討事項【会社設立関連】浜松/会計事務所

会社設立のためには定款を作成します。定款を作成することは、「法律上要求されているから仕方がない」と考えることは非常にもったいないです。

法律上要求されるのは、何らかの必要性があるからです。

定款は、ひな形を何も考えずに使ってそれを修正しても会社の設立はできます。また、それとは逆に専門家に丸投げしても適当な定款はできます。

しかし、定款には必要な事項があるということは、検討をしなければなりませんし、内容についてある程度理解しなければいけません。

  • 会社名
  • 本店所在地
  • 事業内容
  • 取締役が何人いるか(名前・住所 住民票の記載通り)
  • 役員は変更する可能性があるか
  • 代表取締役は何人必要か
  • 支店はおくか
  • 資本金はいくらあるか
  • 事業で必要な財産に何がいくらあるか
  • 個人事業はしているか。していれば、その財産はどれだけあるか
  • 事業用のローンがどれだけあるか

いろいろあります。
税理士や行政書士に相談に行く際には、これらの項目について検討をできるだけして、わからないところは空欄にして持っていくとよいです。
そして、税理士や行政書士に質問をして作ります。

浜松/税理士・会計事務所/会社設立

会社設立手続をすると送られてくる資料
源泉所得税  浜松/税理士

会社設立を自分でなされた後に私の事務所にご連絡が来るケースがあります。
(ご自分で設立の資料をつくられることはいいと思います。それぞれの状況にも異なりますし、経営者の方の考え方によるものなので、そのような方でもご心配なさらずにご連絡いただけたらと思います。)

  • 思っていたより忙しい
  • どこかにお願いしようとは思っていたけどついつい時間がたってあと少しで決算になってしまった

こういうことがあります。

その他の内容として、「税務署から資料が送られてきたけどどうしならいいのかわからない」というケースがあります。
おそらく本に載っているままに提出をされたのでしょう。
一番初めに送られてくる資料としては、源泉所得税の手引きと源泉所得税の納付書だと思います。

あわてることはありません。税務署としては忘れることがないように資料を送ってくれているだけなので。

ご心配な方は、以下の書類を準備してご連絡いただければと思います。

  • 登記簿謄本
  • 定款
  • 会社設立をしてから税務署に提出した資料
  • 給与の支払いをしている通帳(支払があれば)

浜松/税理士/会社設立・起業

事業を始めた当初は、資本金が1,000万円未満の会社および個人事業主は、免税業者になります。
このことは、法人の経営者や個人事業主の方にとって、得した気分にさせます。消費税というように税とつくと納めるものという感覚があるためです。

しかし、事業を始めた当初というのは思うように売上があがらず、それに対して設備投資などの資金がかかるものです。このようなケースでは、支払った消費税の方が売上により預った消費税よりも多いという場合があるます。

このような場合には、消費税の還付という形で納めた税金を返してもらえます。ただ、免税事業者になるということは、このような場合に消費税を返してもらえないことを意味しています。

そのため、売上が見込めず、多額の設備投資を行う場合には、課税事業者となることを選択した方が税金を戻してもらえるという場合があるので注意が必要です。

1.消費税の課税事業者になるには?

消費税の課税事業者になるには、消費税の課税事業者選択届を出さなければなりません。
いつまでに書類をということになりますが、次の期日までとされています。

(1)法人・・・設立事業年度が終わるまで
(2)個人・・・12月31日まで

※一応、上記の期日までとされていますが、設立にあたっては、経営上の意味ではもちろんのこと、このような意味からも計画を立てることをお勧めします。
税理士さんにご相談されるとよいでしょう。

2.注意点

注意しなければならないのは、消費税の課税事業者選択届出書の効力は2年続くということです。1年目ではあきらかに特することも、2年間で考えると、課税事業者を選択することで相対的に税金を逆に納めすぎてしまうことがあります。それなので、2年間で考える必要があります。
また、不適用にするには不適用の届出書を出さなければなりませんのでその点についても注意が必要です。

なお、この点について、平成22年に一部消費税の改正がなされています。
具体的には、調整対象固定資産を購入した場合には、3年間、課税事業者及び簡易課税について適用しなければならないことです。
こちらもご覧になってください。

平成22年 消費税改正について

会社設立時の消費税について、税制改正が行われています。よくインターネットで安く設立をしてくれる行政書士にお願いする人がいますが、取締役会や監査役の機関までつくられてしまい中小企業にはとてもおすすめできない状態で設立をしてしまう方がいます。

会社設立・法人成りについて、お考えの方は、税理士・行政書士・司法書士にできるだけ早い時期から相談されることをお勧めいたします。

 

(関連エージ;国税庁HP)

消費税課税事業者選択(不適用)届出 国税庁HP

税理士/浜松/会社設立支援/会計事務所/浜松市

事業を始めた当初は、個人事業者で開始してその後、落ち着いてきたとき(特に事業開始後の3年目以降)に法人成りをするケースが多いと考えられます。

会社設立後は、個人事業とは異なり、会社設立後に資本金1,000万円以上の法人であれば当然のことながら課税事業者となりますが、資本金1,000万円未満であっても、多額の設備投資を行なう場合には、消費税の払った額が大きくなるため課税事業者を選択することで還付を行ないます。

ここで、設備投資など取得した資産の対価が100万円以上であり、一般課税により申告をすれば、2年間ではなく、3年間免税事業者になることや簡易課税制度を適用することはできません。

それでは、個人事業が法人成りにより引き継いだ資産に1取引単位当たり100万円以上のものがあったときにはどうなるのでしょうか。

この場合にも、法人成りにより引き継いだ資産も同様の取り扱いを受けることから注意が必要です。

浜松市/会計事務所/起業・会社設立/浜松/税理士

疋田税理士事務所(浜松)では、会社設立手続についての質問を受けることが多くあります。以前は、司法書士さんに丸投げのパターンが多かったですが、最近では、書籍なども見ながらご自身で書類の作成を行い、定款の認証手続のみをHPで探した行政書士の先生にお願いをするというパターンも多いです。

そのような方のために、会社設立手続をまとめたいと思います。

定款の絶対的記載事項を固める

会社設立時の印鑑にはルールがある

消費税の改正点について理解するために、まず、前提となる制度を説明いたします。

免税事業者
  • 事業者のうち、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であるものについては、納税義務が免除されています。
  • ただし、新設法人などの場合には、基準期間がないため特例があり、事業年度開始の日における資本金が1,000万円以上である法人については、納税義務免除の規定は適用されないことになっています。(つまり、1年目、2年目は、資本金額により判断されます。但し、3年目以後は原則どおり基準期間の売上高で判定致します。)
課税事業者となるには

免税事業者であった場合には、初年度に設備投資を多額に行った場合など、消費税の還付が生じていても、還付を受けられません。そこで、そのような場合には、課税事業者となることを届け出る必要があります。

但し、免税事業者が、「課税事業者選択届出書」を所轄税務署長に提出した場合には、その後、課税事業者をやめようとするには「課税事業者選択不適用届出書」を所轄税務署長に提出する必要がありますが、最低2年間は課税事業者となります。

(1)簡易課税制度

課税期間の課税売上げに係る消費税額に業種に応じたみなし仕入率をかけたものを課税期間における課税仕入れ等に係る消費税額とみなして計算し、簡易に消費税額を算出する制度を簡易課税といいます。

事業者のうち、基準期間における課税売上高が5,000万円以下である事業年度において、前課税期間末までに、「簡易課税制度選択届出書」を提出しているときは、控除対象仕入税額の特例として簡易課税制度が適用されます。

新設法人等の場合には、その課税期間末までに提出をすればよいことになっています。
一旦簡易課税制度を選択したら、課税事業者の届出の場合と同様、2年間は必ず適用しなければなりません。
簡易課税制度の適用をやめる場合には、そのやめたい課税期間開始日の前日までに「簡易課税制度選択不適用届出書」を提出する必要があります。

(2)本則課税

課税事業者の納付する消費税額は、原則として課税期間の課税売上げに係る消費税額から課税仕入れ等に係る消費税額を控除した金額となります。

  • 課税売上割合が95%以上のケース
    消費税の計算を本則課税方式で行う場合の控除対象仕入税額の計算方法については課税売上割合が95%以上であるときは、課税仕入れに係る消費税の全額が控除対象となるので簡単です。
     
  • 課税売上割合が95%未満のケース
    課税売上割合が95%未満である場合には、個別対応方式または一括比例配分方式によって按分して算定した金額が控除対象となります。

個別対応方式、一括比例配分方式どちらの方式を採用するかは、事業者が自由に選択することが可能です。

個別対応方式

個別対応方式とは、課税仕入れに係る消費税を以下の3つに区分して計算します。

  1. 課税売上に対応する仕入れに係る消費税
  2. 非課税売上に対応する仕入れに係る消費税
  3. 課税売上と非課税売上の両方に共通する仕入れに係る消費税

(1)の金額については、課税売上に対応する部分ですから控除対象とします。さらに(3)の共通するもののうち課税売上に相当する部分は控除が可能と考えられますので(3)に課税売上割合を乗じた金額は控除対象とします。

※個別対応方式では、個々の課税仕入れ取引について、区分計算が必要となるため、経理処理が一括比例配分方式より煩雑になります。

一括比例配分方式

一括比例配分方式とは、課税仕入れの区分を行わないで、課税仕入れに係る消費税に課税売上割合を乗じて計算した金額を控除対象とする方法です。
なお、一括比例配分方式を選択した場合には、2年間以上継続して適用する必要がありますので注意が必要です。
※一括比例配分方式は、非課税売上に対応する仕入が大きい場合には、得ということになります。

課税売上割合が著しく減少した場合の消費税額の調整

消費税の課税仕入れに係る税額控除は、課税仕入れ等を行った課税期間で一括控除を行うことを原則とています。
この点が、期間損益計算を前提とする所得税や法人税とは大きく異なっています。
しかし、一括控除を行うことが原則であったとしても、固定資産のように長期間にわたって使用されるものについて、仕入時の状況のみで税額控除を完結させることは適切でない場合があります。具体的には、その使用形態が変更された場合があります。そのような場合のため、この規定が設けられています。

そこで、事業者が、調整対象固定資産の課税仕入れ等を行い、その控除対象仕入税額につき比例配分法により計算している場合において、以下の2つを充たすときは、

  • 第3年度の課税期間の末日において調整対象固定資産を保有しており、
  • 通算課税売上割合が仕入れ時の課税売上割合に比し著しく減少しているとき

その減少部分に対応する一定の金額を第3年度の課税期間の仕入れに係る消費税額から控除することにより調整することとなっています。

しかし、その第3年度において、免税事業者又は簡易課税適用事業者である場合は調整対象から除外されていたことから、そのことを利用して、消費税における非課税売上高が大半である事業者において消費税還付が行われていました。このことについて、不正還付としてきされたことにより消費税について改正がなされました。

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消費税について、平成22年改正が公表されました。
平成22年4月1日以後に次のいずれかのケースに該当する事業者は、『課税事業者選択不適用届出書』及『び簡易課税選択届出書』を調整対象固定資産の課税仕入(100万円以上の固定資産の購入)を行った日の属する課税期間の初日から原則として3年間、適用することができなくなりました。

  1. 課税事業者選択届出書を提出して平成22年4月1日以後開始する課税期間から課税事業者となる場合
    ・課税事業者となった課税期間の初日から2年間を経過する日までの間に開始した各課税期間内
    ・調整対象固定資産の課税仕入を行い、その課税期間の消費税の確定申告を一般課税で行うとき
  2. 資本金1,000万円以上の法人を設立した場合
    ・新設法人の基準期間がない事業年度に含まれる各課税期間内に
    ・調整対象固定資産の課税仕入を行い、その課税期間の消費税の確定申告を一般課税で行うとき

※調整対象固定資産に該当する課税貨物を保税地域から引き取った場合も含まれます。
また、調整対象固定資産とは、棚卸資産以外の資産で、建物及びその附属設備、構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権等の無形固定資産その他の資産で、消費税等に相当する金額を除いた金額が100万円以上のものが該当します。

消費税は、売上げに係る消費税額から課税仕入れに係る消費税額を控除することによって計算されます。(厳密にいえば、いくつか調整がなされますが、その点は無視してください。)

仕入税額控除の要件

その要件として『書類の保存』があります。
具体的には、事業者が当該課税期間の仕入税額控除に係る帳簿及び請求書等を保存しない場合には、災害その他やむを得ない事情により、当該保存をすることができなかったことを当該事業者において証明した場合を除き、控除できない旨を規定しています。

保存とは?

ここで保存とは、提示を含むと解されていて、適法な税務調査がなされる際に、当然に保存されている帳簿等が提示され、これに基づいて課税仕入れ等に係る消費税額が算出されうることを予定している。

帳簿とは?

社会通念上帳簿といえる日々の取引を継続的に記録していることがが必要で、メモ書きでは帳簿とは認められません。

請求書等は?

請求書等とは以下の2つに区分されます。

  1. 請求書、納品書、その他これらに類する書類
  2. 仕入明細書、仕入計算書その他これらに類する書類
白色申告の人は注意

以前は、帳簿又は請求書等とされていましたが、帳簿及び請求書等とされたことから、青色申告の方は特に問題がないと考えられますが、白色申告の人は注意が必要です。

特に、会社設立時に、多額の設備投資を行って、課税事業者の届出は出したものの、帳簿及び請求書を整理しなければ、折角の還付が受けられません。

そのためにも、多額の設備投資を行う場合などは、税理士や商工会等に相談して、青色申告制度の申請が行える程度の状態にしておくのがベストといえるでしょう。

税理士による会社設立・起業・創業支援/浜松市/会計事務所/浜松

事業をはじめるにあたっては、法人か個人(事業主)かを選択する必要があります。
法人とか個人とかよく聞きますが、法人、個人とは何でしょうか?

個人事業主とは?

個人というのは、法人を設立せずに自分の名前をつかって事業をしている人です。名というと、●●商店という屋号をつかっているよっておっしゃられるかもしれません。名というのは、権利や義務の帰属が誰に帰属するかということです。

個人事業の場合は、個人に帰属します。
権利と義務の帰属というのは、普段の生活をイメージしていただければよいです。

たとえば、個人の人が自分の名前で自動車を購入します。そうすると、当然にその購入した人は支払う義務が生じます。また、買った車を他の人に売却します。そうすると、代金を請求する権利が帰属します。

個人ということについてはこれでわかっていただけるかもしれませんが、それに追加して事業という言葉についても考える必要があります。
事業とは、対価を得て継続的に行う事業を言います。たとえば、上記の車を購入して売却することは、使用する目的で購入して、使ったあとで売却するのであれば事業ではないことになります。
しかし、初めから売却して利益を得る目的で車を購入して、それを継続的に行っていれば、事業ということになります。

これらのことを複合して、個人事業というのは、(株)とか(有)というのがついていなくて、八百屋や魚屋でよくあるように、●●商店というようなところをイメージしていたいだければと思います。
それらは、継続的に野菜や魚をかって、売却してそれにより利益を得ることを継続して行っているからです。そして、それらの活動で発生した、対価の支払い義務や請求する権利というのは、その事業を行っている事業主に帰属するというのが個人事業です。

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会社設立の検討‐法人とは?/浜松市・湖西市の税理士【会社設立】

個人事業については、上記「個人事業とは?」で説明をいたしました。では、法人とはどのようなものでしょうか。

法人とは?

法人とは、個人という人間以外で権利や義務の帰属主体となることができる存在をいいます。人間が、その人の名前で活動をすれば、その人に権利と義務が帰属することは説明しました。

でも、活動が大きくなってくると、その人が自分の名前で取引をしないと取引が成立しないということになると活動が迅速に行えません。また、規模が大きくなってくると個人財産とは切り離した財産があった方が信用力が高くなりますし、事業主もリスクを取りやすくなります。

つまり、債権者が差し押さえられる財産を個人の財産とは切り離して確保することで、信用力を確保できますし、その財産で足らなくても、個人の財産として確保された部分には及ばないことにすることで、個人のリスクが限定され、企業がリスクを取りやすくなり、発展できるという考えです(個人財産と法人財産の相互の独立性)。

その入れものとして、実際には存在しない法人という概念を作りだしたのです。
後ほど、会社設立のメリット・デメリットのところで詳しく述べたいと思いますが、

  • 法人化すると、信用面が高くなる。
  • 法人の財産と個人の財産が分けられ、何かあっても個人財産には及ばない。

以上のようなメリットというのは、結果的に、個人と法人の財産を分けて考えることが必要であるということを意味しています。そして、法人の財産を確保していくことで、役員である個人が法人と取引をするときに不当に法人に不利益になるような活動をしてはならないことを意味しています。
(話がそれますが、同族会社の行為計算否認という規定がありますので、その点からも注意していただきたいものです。)

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事業を始めるにあたっては、法人個人(事業主)かを選択する必要があります。

社長や株式会社というのに憧れて、すぐにでも会社設立をお考えの方もいらっしゃると思いますが、そもそも会社をつくることは本当に得なのでしょうか。

会社を作ることのメリット・デメリットをまとめると以下のようなものです。

会社設立のメリット
  • 節税効果
  • 社会的信用のUP
  • 事業承継がしやすい
  • 事業年度を自由に決められる
  • 償却費の計上が任意
  • 事業財産と個人財産の明確化
  • 助成金が受けやすい
  • 金融機関からの融資が受けやすい
  • 人材の募集がしやすい
会社設立のデメリット
  • 設立費用(約25万円)がかかる
  • 決算手続きの複雑化による事務コストのUP
  • 赤字でも住民税均等割が課税される(最低7万円)
  • 交際費の一部が費用として認められない。
  • 社会保険が強制加入となる。

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会社にかかる法人税は、資本金1億円以下であれば、次のような税率になります。

  • 年間利益800万円まで22%
    (但し、平成23年3月31日までに終了する事業年度については軽減税率18%に引き下げられています。さらに、税率は引き下げられる傾向にあります。)
  • 800万円を超えた部分は30%
    また、経営者の役員報酬は、給与所等となり『給与所得控除』が認められています。

さらに、資本金1,000万円未満の会社では、会社設立後2事業年度については消費税が免税となります(ただし、税制改正に注意)。消費税は、課税売上高が1,000万円超であれば、会社の利益にかかわらず、つまり赤字でも納めなければなりませんので、経営者にとって消費税の納税は重要です。

会社設立後2年間の消費税免税は、『益税』と呼ばれ、個人事業から法人成りした場合でも同様の扱いとなります。会社設立後の事業年度をできるだけ長くとれば丸々2年間消費税の免税制度を利用できることになります。

仮に、個人事業を創業し、初年度が1,000万円超の売上だったとしても、2年後に法人成りをすれば、最長で4年間消費税の納税義務が免除されることになります。

その他にも、青色申告にすれば、赤字が発生した場合に翌年以降7年間の赤字を繰り越すことができ(ここも税制改正があり9年になります。)、個人の場合の3年よりも有利になります。
青色申告の承認を受けた法人には様々な税務上の特典が適用されます。

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個人事業について、こちらの『青色申告を検討しよう!』で記載をしていますが、法人についても簡単に記載しておきたいと思います。

  1. 欠損金の繰越控除
    法人の課税所得は、事業年度単位で計算をしますが、決算が赤字となった場合、青色申告をしていればその赤字(欠損金)を翌年以降7年間にわたって繰り越し、繰り越した年度の所得から差し引くことができます。
  2. 特別償却
    青色申告法人が特定の減価償却資産を取得した場合には、通常の減価償却費に加えて所得の特別償却費または割増償却費を損金に計上できます。
  3. 少額減価償却資産の特例
    青色申告をする中小企業等が30万円未満の少額減価償却資産を取得した場合、その減価償却資産の年間合計額300万円を限度として、全額損金算入できます。

青色申告には、その他にも様々な特典がありますので、忘れずに申請しましょう。申請は、『青色申告の承認申請書』を税務署に提出します。提出期限は、適用を受けようとする事業年度の開始日の前日まで、また新設法人の場合は設立後3ケ月を経過した日とその事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日までです。

現物出資と聞くと、資産を渡して有価証券をもらったと考えるので消費税はかからないのではと考える方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、よくよく考えてみると、金銭で一度出資を行い、財産を個人事業主から法人に売却したと考えられます。

このことから、現物出資は、譲渡と考えられ消費税がかかる可能性があります。
個人事業を行っていて、消費税の納税義務者となっていなければ、現物出資を行っても消費税がかされることはありません。

しかし、個人事業で基準期間の売上が1000万円以上で消費税納税義務者になっている方は、会社を設立際に現物出資をすると、個人に消費税が課されます。このことに注意をしておいてください。

消費税の取扱いですが、個人事業主が事業を行っているときの消費税と同じように考えます。
つまり、現物出資する資産が課税資産か非課税資産であるかによって異なり、課税資産であれば課税売上げ、非課税資産であれば非課税売上げとなります。

なお、課税売上げとなる場合は、現物出資により取得する株式等の取得の時における価額に相当する金額が、資産の譲渡の対価となります。

ちなみに、他のところでも説明をしましたが、会社は資本金1000万円以下で設立すれば、消費税免税事業者になりますので、現物出資による消費税は免除となります。

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最低資本金制度が会社法の施行に伴ってなくなりました。そのために、株式会社であれば信用があるということは必ずしも言えない状況となりました。(個人より法人の方が信用力があるのは事実ですが・・・)

事業の種類によって、資本金をある程度積んでおくことが、対外的信用力を確保することができます。
事業資金が確保できていれば現金出資を行い、その金額を資本として積み立てることも可能だと思います。しかし、現金だけでは自分が考える資本金の額に足らないケースや、個人事業を行っていてすでに資金が事業用資産に投下されているケースなどでは資金だけでは資本金が確保できません。

そのような場合に現物出資を行うことが考えられます。

現物出資はどのようなものができるか?

工場などを経営していて、機械等があればそれらは現物出資ができるとだれでも考えると思います。それ以外にはどのようなものが現物出資が可能なのでしょうか?

現物出資の目的となる財産は、貸借対照表上の資産として計上ができるものです。ここで、計上ができるものというのは、税務上の少額資産など費用処理したものはできないというのではなく、資産評価ができるものという意味です。(少額資産の譲渡は、税務上の取り扱いに注意)。

ホームページや自動車、書籍類、オフィス家具などを現物出資することも可能です。

現物出資対象物の価額評価

現物出資対象物の価額評価については、会社法上の問題と税務上の問題があります。

現物出資については、株式会社では例外もありますが500万円超で検査役の調査が必要となります。
逆にいえば、株式会社については500万円以下の場合は検査役の調査が不要で、合同会社では、金額に関係なく検査役の調査が不要となります。

ただし、検査役の調査を受けないのならいくらでもいいのかというと、その財産の評価額の算定には、細心の注意が必要であることに変わりはありません。

資産計上されたものは償却計算等で会社設立後の費用になります。つまり、その評価額・評価方法について、あとで税務的に問題になる可能性もあるということです。

また、過大計上すれば資本が過大となりかえって信用を失うことも考えられますし、資産計上が無駄に大きければ設立後の損益を圧迫することになります。

さらに、現物出資を行った者のとっては、現物出資は譲渡と考えられるので、簿価と譲渡価額との差額が所得として取り扱われ税金がかかるケースもありますので注意が必要です。

※会社設立に際しては、税理士、公認会計士、行政書士、司法書士等の各種専門家に相談されるとよいでしょう。

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個人事業を廃業した際には、開業のときと同様に、廃業届を出さなければなりません。

法人成りに際して個人事業を廃業した場合も同様です。

廃業すれば、その年度の確定申告をする必要はないとお考えに成られる方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、それは誤りです。

廃業したといっても、その年の1月1日から廃業した日までの期間については、確定申告と税金を納付する必要があります。

廃業した年度の12月31日が終了して、翌年の3月15日(多少前後する場合があります。)までに、必ず確定申告を行う必要があります。

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個人事業を法人成りをするときに、棚卸資産が残っていることがあります。

法人成りをするときに残っている棚卸資産は、個人事業から法人に引き継ぐことになりますので、個人事業主は、自分に一度売却をすることになります。そして、それを現物出資することになります

ここで、個人事業主に売却するときにいくらで売却するかということが問題になります。
良く行われるのが、簿価で売却をするという処理です。(もっとも一般的です。)

ただ、通常の販売価額の70%相当額に満たない金額で譲渡した場合には、「著しく低い価額の対価による譲渡」として通常の販売価額の70%相当額で譲渡したものとして事業所得の計算がなされるおそれがあります。

低額譲渡の規定があり、注意が必要です。

そのため、棚卸資産については、通常の販売価額の70%相当額以上の金額で譲渡することを心がけてください。

会計事務所 浜松市/税理士/法人成り/浜松

業種によって、届出や許可が必要なものがあります。会社設立や新規事業を始めるにあたっては、下記の届出・許可等を忘れないようにしてください。
なお、一部抜粋したものであり、下記になくても届出等が必要なものがありますので注意してください。

<保健所関係>

業種

区分

窓口

飲食店

許可

保健所

喫茶店

許可

保健所

食料品等の販売業

許可

保健所

魚介類販売業

許可

保健所

菓子製造業

許可

保健所

惣菜製造業

許可

保健所

ペットショップ

届出

保健所

コインシャワー

届出

保健所

理容院・美容院

確認

保健所

クリーニング店

確認

保健所

生菓子製造業

報告

保健所

<警察署関係>

業種

区分

窓口

ゲームセンター

許可

警察署

マージャン店

許可

警察署

アンティークショップ

許可

警察署

リサイクルショップ

許可

警察署

中古車販売業

許可

警察署

金券ショップ

許可

警察署

道路使用の各種営業

許可

警察署

深夜酒類提供飲食店

届出

警察署

警備業

指定

警察署

<都道府県関係・市区町村関係>

業種

区分

窓口

宅地建物取引業

免許

都道府県

通訳案内業

免許

都道府県

薬局

許可

都道府県

旅館業

許可

都道府県

建設業

許可

都道府県

在宅介護サービス

認可

都道府県

各種学校

認可

都道府県

路外駐車場

届出

都道府県

ビル清掃業

登録

都道府県

電気工事業

登録

都道府県

旅行代理店(国内旅行)

登録

都道府県

米穀類販売業

免許

市区町村

<その他>

業種

区分

窓口

旅行代理店(国外旅行)

登録

運輸局

酒類販売業

免許

税務署

ガソリンスタンド

許可

消防本部

運送業

許可

陸運支局

自動車整備業

認証

陸運支局

一般労働者派遣業

許可

厚生労働省

特定労働者派遣業

届出

厚生労働省

上記手続きについては、ご自身で簡単に行えるものから、難しいものまで様々です。会社設立にあたって、上記申請手続が必要な場合には、行政書士にお願いするとよいでしょう。

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募集設立について 浜松市中区/税理士 会社設立

発起設立と募集設立の2つがある点については以前説明を致しました。

そして、発起設立については、発起人のみで設立手続を行うため、手続きが簡略されていることを記述しました。

定款を発起人が作成して、「僕たちはこういう理念があり、このような会社を設立します。だから、株主を募集しますよ。だから、お金をここに払い込んでください。」と言われたらどうなんでしょうか。

  1. 払い込まれたお金が会社につかわれるかな??
  2. 本当に定款に書かれていることはあってるのかな??

以上のように思うのではないでしょうか。

このことから、募集する場合には、手続きが追加されるのです

(募集設立の募集には、一般的に募集するケースと縁故者に対して募集するケースとありますが、中小企業の方が募集設立をするとすれば、いろいろな地域に払い込んでくれる人がいて、人数も多いケースと考えられます。

具体的手続

具体的にどのように手続き及び責任があるのでしょうか。

まず、定款に書かれている規模の会社でなく、それより縮小された法人で事業がなされたらどうでしょうか。また、全然違う事業に資金が使われたらどうでしょうか。そこで、公証人の認証手続が終了してから、募集を行います。

募集したお金についても、認証手続が完了した定款と発起人会議の議事録をもって、株式申込事務の委託を金融機関にお願いします。払込が完了するまでお金は引き出せません。

他の出資者からの払い込みが完了して、やっと金融機関から払込保管証明書が発行され、設立登記を申請することになります。

出資者が海外にいるケースや遠隔地にいるなどの理由からどうしても募集設立による方が良い場合には、このような手続きに時間と労力がかかる点を充分に理解して、時間に余裕をもって手続きを進めてください。

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会社設立時に役員報酬関係でよくある質問として以下のものがあります。

  • 会社設立をした期の役員報酬はどのように決定すればよいか。
  • 儲かるようだったら役員報酬を増額してもよいですか。
  • 何か書類は作成する必要があるのですか。
会社設立の期の役員報酬について
  1. 役員賞与を支払うか、支払わないか。
    まず会社の方針として役員賞与を支払うかどうかというのを決める必要があります。
    役員賞与を支払うようでしたら事前確定給与を届ける必要が税務上はあります。
    個人的には、会社設立したばかりの会社で役員賞与を支払うと決める意義は乏しいと思いますので定期同額給与の形とするのがよいと思います。
    ※そこで、以下、事前確定をベースにして説明をさせていただきます。
  2. どのように決めるのがよいか
    資本金を決める際にも少し説明をしましたが、「いくら必要か」(これはあくまでも理想の金額になるわけですが、)と「いくらなら支払えるか」という観点で検討をすることになります。
    この「いくらなら支払えるか」というのが非常に重要になります。
    たとえば、
    ・資金的な面を考えると資本金が多額であれば多く支払えることになります。
    ・損益の面を考えると、利益が沢山でるようであれば多く支払えることになります。
    ・会社の規模を拡大させたり、自分がもらえる給与を多くしたいというのであれば、多くの場合従業員をやとったり、設備投資が必要となるので役員報酬はその分抑える必要があります。
    つまり、最低でも1年間の業績見通しが必要となります。
    時々いらっしゃるのが、自分の生活が大変だから資本金として支払たくない、でも、給料が多く欲しい、そのような無茶な話をされる方がいらっしゃいます。
    それは借入をしない限り無理だということです。
    そうお話をすると借入をすると簡単にいう方がいらっしゃいますが、借入は投資効果が見込める場合のみです。「ローンで生活をするのと同じことです。」
    初年度の役員報酬はできるだけ抑えるのがベストだと思います。
    ※具体的にはケースで異なるので顧問税理士にご相談ください。
儲かりそうだったら増額してもよいか

原則としてできません。

なぜなら、定期同額給与となっているからです。そして、増額したときには、増額した部分が税務上は費用として認められないこととなります。つまり、その部分について会社側で税金を支払わなければならない場合があることになります。
(別にかまわないよということであれば、支払うことはできます。)

ただ、会社設立のときの取り扱いはないのですが、通常、法人税法施行令69条1項1号で判断して3ヶ月を経過するまででしたら可能と考えられます。

何か書類は作成する必要があるか

報酬については議事録を作成する必要があります。
議事録の作り方については、会社の組織形態や報酬の決め方、定款の内容により様々です。
顧問税理士の方にご相談ください。

浜松/税理士/会社設立/浜松市中区の疋田会計事務所

会社設立や起業を行うときに、私と同年代ということで、

「相談に乗ってください。同年代ということで相談しやすいし、一緒に成長できたらと思っています!!」

という方が非常に増えています。HPを見て、私の想いを理解していただいて、そのような同年代の方にお声かけいただくことは非常にうれしいことです。

また、起業をすることで社会に対して貢献しようという熱い想いを抱いている方も多く、そのような方の話を聞くことは私にとっても良い経験です。

会社設立や起業について以下の2つの側面があると思っています。

  • 考えすぎていては、起業・会社設立はできない。思い切りも大事。
  • 起業や会社設立に当たっては、将来というもののリスクも考慮して慎重に判断しなければならない。

この2つのことは、多くの起業をされている方は言葉としては知っています。この2つの面は経営者として非常に重要な側面であり、実は非常に難しいです。

会社設立や起業に当たっては、このどちらか1つに結果として重きを置いている人が多い印象を受けます。
前者に重きを置いている人で非常に困るのが、

  • もう会社を辞めてしまった。様々なセミナーに出て、早く行動しないといけないと思って・・・・。(想いはあるが・・・)
  • 大企業で経験も積んでるから、大丈夫でしょう。今までお客さんの信頼もあったし、きっと○○さんから仕事ももらえるし・・・・、

後者に重きを置いている人で非常に困るのが、

  • もう起業をしていて、行動を起こさないタイプ。(起業後の行動にまで心配症が現れるタイプ)

いろいろと伝えない内容があります。会社を辞めてからではどうしようもないです。
会社を辞める前に相談をしてみてください。

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