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法人成り—棚卸資産の引き継ぎ方法 浜松市/会社設立

個人事業を法人成りをするときに、棚卸資産が残っていることがあります。

法人成りをするときに残っている棚卸資産は、個人事業から法人に引き継ぐことになりますので、個人事業主は、自分に一度売却をすることになります。そして、それを現物出資することになります

ここで、個人事業主に売却するときにいくらで売却するかということが問題になります。
良く行われるのが、簿価で売却をするという処理です。(もっとも一般的です。)

ただ、通常の販売価額の70%相当額に満たない金額で譲渡した場合には、「著しく低い価額の対価による譲渡」として通常の販売価額の70%相当額で譲渡したものとして事業所得の計算がなされるおそれがあります。

低額譲渡の規定があり、注意が必要です。

そのため、棚卸資産については、通常の販売価額の70%相当額以上の金額で譲渡することを心がけてください。

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