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消費税は、売上げに係る消費税額から課税仕入れに係る消費税額を控除することによって計算されます。(厳密にいえば、いくつか調整がなされますが、その点は無視してください。)
その要件として『書類の保存』があります。
具体的には、事業者が当該課税期間の仕入税額控除に係る帳簿及び請求書等を保存しない場合には、災害その他やむを得ない事情により、当該保存をすることができなかったことを当該事業者において証明した場合を除き、控除できない旨を規定しています。
ここで保存とは、提示を含むと解されていて、適法な税務調査がなされる際に、当然に保存されている帳簿等が提示され、これに基づいて課税仕入れ等に係る消費税額が算出されうることを予定している。
社会通念上帳簿といえる日々の取引を継続的に記録していることがが必要で、メモ書きでは帳簿とは認められません。
請求書等とは以下の2つに区分されます。
以前は、帳簿又は請求書等とされていましたが、帳簿及び請求書等とされたことから、青色申告の方は特に問題がないと考えられますが、白色申告の人は注意が必要です。
特に、会社設立時に、多額の設備投資を行って、課税事業者の届出は出したものの、帳簿及び請求書を整理しなければ、折角の還付が受けられません。
そのためにも、多額の設備投資を行う場合などは、税理士や商工会等に相談して、青色申告制度の申請が行える程度の状態にしておくのがベストといえるでしょう。
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