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法人を設立するときの役員報酬の決め方【会社設立】税理士/浜松

会社設立時に役員報酬関係でよくある質問として以下のものがあります。

  • 会社設立をした期の役員報酬はどのように決定すればよいか。
  • 儲かるようだったら役員報酬を増額してもよいですか。
  • 何か書類は作成する必要があるのですか。
会社設立の期の役員報酬について
  1. 役員賞与を支払うか、支払わないか。
    まず会社の方針として役員賞与を支払うかどうかというのを決める必要があります。
    役員賞与を支払うようでしたら事前確定給与を届ける必要が税務上はあります。
    個人的には、会社設立したばかりの会社で役員賞与を支払うと決める意義は乏しいと思いますので定期同額給与の形とするのがよいと思います。
    ※そこで、以下、事前確定をベースにして説明をさせていただきます。
  2. どのように決めるのがよいか
    資本金を決める際にも少し説明をしましたが、「いくら必要か」(これはあくまでも理想の金額になるわけですが、)と「いくらなら支払えるか」という観点で検討をすることになります。
    この「いくらなら支払えるか」というのが非常に重要になります。
    たとえば、
    ・資金的な面を考えると資本金が多額であれば多く支払えることになります。
    ・損益の面を考えると、利益が沢山でるようであれば多く支払えることになります。
    ・会社の規模を拡大させたり、自分がもらえる給与を多くしたいというのであれば、多くの場合従業員をやとったり、設備投資が必要となるので役員報酬はその分抑える必要があります。
    つまり、最低でも1年間の業績見通しが必要となります。
    時々いらっしゃるのが、自分の生活が大変だから資本金として支払たくない、でも、給料が多く欲しい、そのような無茶な話をされる方がいらっしゃいます。
    それは借入をしない限り無理だということです。
    そうお話をすると借入をすると簡単にいう方がいらっしゃいますが、借入は投資効果が見込める場合のみです。「ローンで生活をするのと同じことです。」
    初年度の役員報酬はできるだけ抑えるのがベストだと思います。
    ※具体的にはケースで異なるので顧問税理士にご相談ください。
儲かりそうだったら増額してもよいか

原則としてできません。

なぜなら、定期同額給与となっているからです。そして、増額したときには、増額した部分が税務上は費用として認められないこととなります。つまり、その部分について会社側で税金を支払わなければならない場合があることになります。
(別にかまわないよということであれば、支払うことはできます。)

ただ、会社設立のときの取り扱いはないのですが、通常、法人税法施行令69条1項1号で判断して3ヶ月を経過するまででしたら可能と考えられます。

何か書類は作成する必要があるか

報酬については議事録を作成する必要があります。
議事録の作り方については、会社の組織形態や報酬の決め方、定款の内容により様々です。
顧問税理士の方にご相談ください。

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