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会社設立時に役員報酬関係でよくある質問として以下のものがあります。
原則としてできません。
なぜなら、定期同額給与となっているからです。そして、増額したときには、増額した部分が税務上は費用として認められないこととなります。つまり、その部分について会社側で税金を支払わなければならない場合があることになります。
(別にかまわないよということであれば、支払うことはできます。)
ただ、会社設立のときの取り扱いはないのですが、通常、法人税法施行令69条1項1号で判断して3ヶ月を経過するまででしたら可能と考えられます。
報酬については議事録を作成する必要があります。
議事録の作り方については、会社の組織形態や報酬の決め方、定款の内容により様々です。
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浜松/税理士/会社設立/浜松市中区の疋田会計事務所
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