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消費税について、平成22年改正が公表されました。
平成22年4月1日以後に次のいずれかのケースに該当する事業者は、『課税事業者選択不適用届出書』及『び簡易課税選択届出書』を調整対象固定資産の課税仕入(100万円以上の固定資産の購入)を行った日の属する課税期間の初日から原則として3年間、適用することができなくなりました。
※調整対象固定資産に該当する課税貨物を保税地域から引き取った場合も含まれます。
また、調整対象固定資産とは、棚卸資産以外の資産で、建物及びその附属設備、構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権等の無形固定資産その他の資産で、消費税等に相当する金額を除いた金額が100万円以上のものが該当します。
国税庁HP 消費税改正のお知らせ
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