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平成22年消費税の不正還付への防止策/公認会計士 湖西市・磐田市・浜松市

消費税について、平成22年改正が公表されました。
平成22年4月1日以後に次のいずれかのケースに該当する事業者は、『課税事業者選択不適用届出書』及『び簡易課税選択届出書』を調整対象固定資産の課税仕入(100万円以上の固定資産の購入)を行った日の属する課税期間の初日から原則として3年間、適用することができなくなりました。

  1. 課税事業者選択届出書を提出して平成22年4月1日以後開始する課税期間から課税事業者となる場合
    ・課税事業者となった課税期間の初日から2年間を経過する日までの間に開始した各課税期間内
    ・調整対象固定資産の課税仕入を行い、その課税期間の消費税の確定申告を一般課税で行うとき
  2. 資本金1,000万円以上の法人を設立した場合
    ・新設法人の基準期間がない事業年度に含まれる各課税期間内に
    ・調整対象固定資産の課税仕入を行い、その課税期間の消費税の確定申告を一般課税で行うとき

※調整対象固定資産に該当する課税貨物を保税地域から引き取った場合も含まれます。
また、調整対象固定資産とは、棚卸資産以外の資産で、建物及びその附属設備、構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権等の無形固定資産その他の資産で、消費税等に相当する金額を除いた金額が100万円以上のものが該当します。

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