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消費税の改正点について理解するために、まず、前提となる制度を説明いたします。
免税事業者であった場合には、初年度に設備投資を多額に行った場合など、消費税の還付が生じていても、還付を受けられません。そこで、そのような場合には、課税事業者となることを届け出る必要があります。
但し、免税事業者が、「課税事業者選択届出書」を所轄税務署長に提出した場合には、その後、課税事業者をやめようとするには「課税事業者選択不適用届出書」を所轄税務署長に提出する必要がありますが、最低2年間は課税事業者となります。
課税期間の課税売上げに係る消費税額に業種に応じたみなし仕入率をかけたものを課税期間における課税仕入れ等に係る消費税額とみなして計算し、簡易に消費税額を算出する制度を簡易課税といいます。
事業者のうち、基準期間における課税売上高が5,000万円以下である事業年度において、前課税期間末までに、「簡易課税制度選択届出書」を提出しているときは、控除対象仕入税額の特例として簡易課税制度が適用されます。
新設法人等の場合には、その課税期間末までに提出をすればよいことになっています。
一旦簡易課税制度を選択したら、課税事業者の届出の場合と同様、2年間は必ず適用しなければなりません。
簡易課税制度の適用をやめる場合には、そのやめたい課税期間開始日の前日までに「簡易課税制度選択不適用届出書」を提出する必要があります。
課税事業者の納付する消費税額は、原則として課税期間の課税売上げに係る消費税額から課税仕入れ等に係る消費税額を控除した金額となります。
個別対応方式、一括比例配分方式どちらの方式を採用するかは、事業者が自由に選択することが可能です。
個別対応方式とは、課税仕入れに係る消費税を以下の3つに区分して計算します。
(1)の金額については、課税売上に対応する部分ですから控除対象とします。さらに(3)の共通するもののうち課税売上に相当する部分は控除が可能と考えられますので(3)に課税売上割合を乗じた金額は控除対象とします。
※個別対応方式では、個々の課税仕入れ取引について、区分計算が必要となるため、経理処理が一括比例配分方式より煩雑になります。
一括比例配分方式とは、課税仕入れの区分を行わないで、課税仕入れに係る消費税に課税売上割合を乗じて計算した金額を控除対象とする方法です。
なお、一括比例配分方式を選択した場合には、2年間以上継続して適用する必要がありますので注意が必要です。
※一括比例配分方式は、非課税売上に対応する仕入が大きい場合には、得ということになります。
消費税の課税仕入れに係る税額控除は、課税仕入れ等を行った課税期間で一括控除を行うことを原則とています。
この点が、期間損益計算を前提とする所得税や法人税とは大きく異なっています。
しかし、一括控除を行うことが原則であったとしても、固定資産のように長期間にわたって使用されるものについて、仕入時の状況のみで税額控除を完結させることは適切でない場合があります。具体的には、その使用形態が変更された場合があります。そのような場合のため、この規定が設けられています。
そこで、事業者が、調整対象固定資産の課税仕入れ等を行い、その控除対象仕入税額につき比例配分法により計算している場合において、以下の2つを充たすときは、
その減少部分に対応する一定の金額を第3年度の課税期間の仕入れに係る消費税額から控除することにより調整することとなっています。
しかし、その第3年度において、免税事業者又は簡易課税適用事業者である場合は調整対象から除外されていたことから、そのことを利用して、消費税における非課税売上高が大半である事業者において消費税還付が行われていました。このことについて、不正還付としてきされたことにより消費税について改正がなされました。
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