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事業を始めた当初は、個人事業者で開始してその後、落ち着いてきたとき(特に事業開始後の3年目以降)に法人成りをするケースが多いと考えられます。
会社設立後は、個人事業とは異なり、会社設立後に資本金1,000万円以上の法人であれば当然のことながら課税事業者となりますが、資本金1,000万円未満であっても、多額の設備投資を行なう場合には、消費税の払った額が大きくなるため課税事業者を選択することで還付を行ないます。
ここで、設備投資など取得した資産の対価が100万円以上であり、一般課税により申告をすれば、2年間ではなく、3年間免税事業者になることや簡易課税制度を適用することはできません。
それでは、個人事業が法人成りにより引き継いだ資産に1取引単位当たり100万円以上のものがあったときにはどうなるのでしょうか。
この場合にも、法人成りにより引き継いだ資産も同様の取り扱いを受けることから注意が必要です。
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