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定款の目的とは、会社の事業の目的です。これについて、会社法に改正する際にいろいろと議論がありました。
でも、難しい話は抜きにして、自分が現段階で行っている事業はもちろんのこと、将来的に行う事業について記載しましょう。そして、目的達成のために必要な付随業務は含まれるのですが、最後に「付随する業務も含む」という形で入れておくとよいと思います。これは、自分で考えるしかありません。自分が何をしたいのかを考え、それを目的として書くことになります。
いろいろな会社の例をインターネットで検索すると良いと思います。
定款の目的を変えるのに手間がかかるので、広めに記載しておくとよいと思います。
また、建設業のように、許認可が必要な業種については、許認可を行うのと整合性を取っておくのが良いと思います。
※なぜ、目的が必要か?と思われるかもしれません。例えば、株式会社で考えると、目的を達成するために設立されるわけです。そして、その目的達成について活動していくことに納得して株主は出資をするのです。
自動車部品の製造を行うという話を聞いて、お金を出資し、そのお金が農業に使われたらどうでしょうか。(逆も言えます。)
(その場合に、その取締役が行った行為が法人に帰属するかどうかという話もありますが、ここではそのことが重要ではないので述べません。)
商号とは、会社の名称です。不正の意図で同じような商号を使わない限り、商号の選定は原則として自由です。
但し、商号中には「株式会社」という文字を用いなければなりません。また、漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字、アラビア数字、特定の記号が使えます。
会社法で類似商号の制限は緩和されましたが、同一の本店所在場所において、既に登記された商号と同一の商号を登記することはできないですし、有名な企業と同じ商号も認めてもらえません。
以下の2つの方法があります。
資本金の額とする予定の額(最低の額)を記載します。
商法が会社法に改正され、出資財産額の下限制限はなくなりました。1株の発行価額が自由に決められるようになったことから、株数を決めることに意味がなくなり、出資財産額又は最低額を記載することになりました。
商法では、株式の引き受け人の一部払い込みがなければ無効となりましたが、会社法では、定款に記載する最低額を上回っていれば、問題がなくなりました。
その結果、資本金の額と定款に記載した額とは違う場合が生じます。そのため、「資本金の額計上に関する証明書」を作成します。
この証明書は、商業登記規則61条5項に基づく書面であり、会社法施行以降は必ず添付することになっていました。
ところが、「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令(平成18年法務省令第87号)」が平成19年1月20日に施行されたことに伴って、金銭による出資の場合のみの場合は、会社設立登記申請書への「資本金の額の計上に関する証明書」の添付を、当面の間要しないということになりました。
管轄の法務局によってはごくまれに、金銭出資のみの場合であっても、「資本金の額の計上に関する証明書」の添付を求める場合もあります。
※資本金の額に最低限の額がなくなったとはいえ、業種にもよりますが、最低でも運転資金の半年程度の資本は確保するのが良いと思います。
発起人の氏名又は名称、住所を記載します。
このとき、印鑑証明書の氏名、住所と一言一句違わないように記載するようにしてください。
発行可能株式総数については、定款認証時(原始定款)に定めておく必要はありませんが、定款に定めない場合は、会社の成立のときまでに定めておけばよいこととされています。
発起設立は、発起人全員の同意により、募集設立は、創立総会の決議により定款を変更してその定めを設けなければなりません。
会社設立当初は、非公開会社(株式の譲渡にあたり承認が必要な会社)が多いと思いますが、公開会社であれば、設立時発行可能株式総数は、発行可能株式総数の4分の1を下回ることはできません。
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