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青色申告を検討しよう!/浜松市の税理士

青色申告は、帳簿書類をしっかりつけてくれる会社に対して恩典を与える制度です。なぜ、そのような恩典を与えているのでしょうか。国が正しく税金を徴収するためという意味ももちろんあるのですが、私自身は、帳簿を正しくつけることが事業の発展に繋がるためだと思います。

1.利益を生み出す仕組み作りのために

事業を始める方、会社を設立・開業した方は、将来、利益を獲得できると判断されて起業されている方が当然のことながら多いと思います。では、なぜ利益を獲得したいのでしょうか。利益をあげるには、どんぶり勘定ではうまくいきません。収益を生む仕組みが確立されていない創業期こそ、帳簿をつけて、どのようにしていけば利益を上げられるか考えていくことが重要となります。

(もちろん、数字だけじゃなくて、それよりむしろ、営業等も重要です!)

2.もっとありがたい、経営者にとっての恩典とは?

でも、「利益を生む仕組み作りのために!」なんて話をしてもなかなか帳簿は付けたがらないと思います。
実は、帳簿をきちんとつけて、青色申告の届け出を出すと、そのような会社については数字をごまかしていないと判断してくれて一定額を税金を引いてくれます。
具体的に、青色申告には、次のようなメリットがあります。

  1. 65万円(不動産や場合によっては10万円)を所得から控除して税金を計算してくれます。
  2. 開業後3年位は、安定して利益を生み出すのは難しいと思うのですが、損失を3年間(会社形態なら7年間)繰り越して所得から引いてくれます。また、前年に所得が出て、今期に赤字となったときは、今期の損失を前年の所得から引いてくれます。
  3. 一つ屋根の下で同じお財布で生活している家族(同一生計親族と呼んでます)に対して支払われているものは、同じ財布の中なので経費としてみとめられないんですが、届け出をすれば給与の額を経費として認めてもらえます
    (実際は、同一生計のところについてもうちょっと細かい説明が必要になりますので青色事業専従者給与を参照ください。)
  4. 売掛金等の債権のうち、回収できない可能性のある額(貸倒引当金といいます)を経費として認めてくれます。
  5. 30万円未満の固定資産を経費として認めてくれます。

これらのメリットがありますから、自分で頑張ってつけるか、税理士さん、商工会等に教えてもらいながら青色申告に是非ともしていただきたいものです。

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