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個人事業を行っていますと、奥さんやお子さんなどのご親族が従業員として働くということがあります。それで、給料を支払っていると、「お金を払っているんだから経費になるよね?」とおっしゃられる方が多いです。
でも、税務上の考えでは、事業者が一緒に住んで生活している(同一生計といいます)家族に対して支払った給与は、原則として、経費に計上できないことになっています。
これは、おなじお財布の中でのお金の移動なので経費にしないということで、給与以外にも不動産の賃貸をしていて、お金をしはらっている場合にも同様の扱いが原則です。(不動産の賃貸の取り扱いは他のところでかきます。)
しかし、税務上は、例外を設けていて青色事業専従者給与については、その給与を経費として認めることにしています。
青色事業専従者給与といわれるように、1.青色申告を行っている事業者でなければならないですし、経費として認めていいのかわからないですから、2.青色事業専従者給与に関する届出書という書類を提出した会社に限っています。
青色事業専従者とは
青色事業専従者に対して支払われた給与が全額経費になるかというとそうではありません。
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