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青色事業専従者給与と配偶者控除 /税理士 湖西市・浜松市・新居町

個人事業を行っていますと、奥さんやお子さんなどのご親族が従業員として働くということがあります。それで、給料を支払っていると、「お金を払っているんだから経費になるよね?」とおっしゃられる方が多いです。

1.税務上の考え方

でも、税務上の考えでは、事業者が一緒に住んで生活している(同一生計といいます)家族に対して支払った給与は、原則として、経費に計上できないことになっています。

これは、おなじお財布の中でのお金の移動なので経費にしないということで、給与以外にも不動産の賃貸をしていて、お金をしはらっている場合にも同様の扱いが原則です。(不動産の賃貸の取り扱いは他のところでかきます。)

2.青色事業専従者給与

しかし、税務上は、例外を設けていて青色事業専従者給与については、その給与を経費として認めることにしています。
青色事業専従者給与といわれるように、1.青色申告を行っている事業者でなければならないですし、経費として認めていいのかわからないですから、2.青色事業専従者給与に関する届出書という書類を提出した会社に限っています。

青色事業専従者とは

  1. 青色申告者と生計を一にする配偶者やその親族であること
  2. その年の12月31日現在で年齢15歳以上であること
  3. その年を通じて6月を超える期間その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。(例外があります。)
3.その他にも要件が

青色事業専従者に対して支払われた給与が全額経費になるかというとそうではありません。

  1. 届出に記載されている方法で支払われること
  2. 届出に記載されている金額の範囲内で支払われること
  3. 労務の対価として相当(大きすぎない)であること
4.注意点
  • 青色事業専従者については、配偶者控除や配偶者特別控除、扶養控除を受けられなくなります。となると、税率の差を考慮しなくてもたとえば月3万円程度の支払いのように少額すぎると配偶者控除を受けるほうが税務上メリットがあります。

ただし、この点については、配偶者控除等の各種控除が廃止されると税務メリットについては検討をし直す必要が生じますので注意してください。

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