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青色申告のメリット 税理士 /浜松市 疋田会計事務所

個人事業について、こちらの『青色申告を検討しよう!』で記載をしていますが、法人についても簡単に記載しておきたいと思います。

  1. 欠損金の繰越控除
    法人の課税所得は、事業年度単位で計算をしますが、決算が赤字となった場合、青色申告をしていればその赤字(欠損金)を翌年以降7年間にわたって繰り越し、繰り越した年度の所得から差し引くことができます。
  2. 特別償却
    青色申告法人が特定の減価償却資産を取得した場合には、通常の減価償却費に加えて所得の特別償却費または割増償却費を損金に計上できます。
  3. 少額減価償却資産の特例
    青色申告をする中小企業等が30万円未満の少額減価償却資産を取得した場合、その減価償却資産の年間合計額300万円を限度として、全額損金算入できます。

青色申告には、その他にも様々な特典がありますので、忘れずに申請しましょう。申請は、『青色申告の承認申請書』を税務署に提出します。提出期限は、適用を受けようとする事業年度の開始日の前日まで、また新設法人の場合は設立後3ケ月を経過した日とその事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日までです。

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