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会社にかかる法人税は、資本金1億円以下であれば、次のような税率になります。
さらに、資本金1,000万円未満の会社では、会社設立後2事業年度については消費税が免税となります(ただし、税制改正に注意)。消費税は、課税売上高が1,000万円超であれば、会社の利益にかかわらず、つまり赤字でも納めなければなりませんので、経営者にとって消費税の納税は重要です。
会社設立後2年間の消費税免税は、『益税』と呼ばれ、個人事業から法人成りした場合でも同様の扱いとなります。会社設立後の事業年度をできるだけ長くとれば丸々2年間消費税の免税制度を利用できることになります。
仮に、個人事業を創業し、初年度が1,000万円超の売上だったとしても、2年後に法人成りをすれば、最長で4年間消費税の納税義務が免除されることになります。
その他にも、青色申告にすれば、赤字が発生した場合に翌年以降7年間の赤字を繰り越すことができ(ここも税制改正があり9年になります。)、個人の場合の3年よりも有利になります。
青色申告の承認を受けた法人には様々な税務上の特典が適用されます。
浜松市/起業・会社設立/税理士
※税制改正により、法人の税率は引き下げられる傾向にあります。
そのため、税務の面での法人を設立した方がよいかどうかの判定は引き下げられることとなります。
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