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現物出資の場合の消費税 税理士 /浜松市・湖西市・磐田市

現物出資と聞くと、資産を渡して有価証券をもらったと考えるので消費税はかからないのではと考える方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、よくよく考えてみると、金銭で一度出資を行い、財産を個人事業主から法人に売却したと考えられます。

このことから、現物出資は、譲渡と考えられ消費税がかかる可能性があります。
個人事業を行っていて、消費税の納税義務者となっていなければ、現物出資を行っても消費税がかされることはありません。

しかし、個人事業で基準期間の売上が1000万円以上で消費税納税義務者になっている方は、会社を設立際に現物出資をすると、個人に消費税が課されます。このことに注意をしておいてください。

消費税の取扱いですが、個人事業主が事業を行っているときの消費税と同じように考えます。
つまり、現物出資する資産が課税資産か非課税資産であるかによって異なり、課税資産であれば課税売上げ、非課税資産であれば非課税売上げとなります。

なお、課税売上げとなる場合は、現物出資により取得する株式等の取得の時における価額に相当する金額が、資産の譲渡の対価となります。

ちなみに、他のところでも説明をしましたが、会社は資本金1000万円以下で設立すれば、消費税免税事業者になりますので、現物出資による消費税は免除となります。

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