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株式会社の場合であれば、
以上のような流れになり、(2)の定款の認証を受けるというところがあるため、定款についてチェックがなされ、また、日付の問題も上記の時系列に従って作成していくことになるためそれほど問題ないように思います。
しかし、合同会社であれば、(2)の定款の認証を受けるという手続きがないため、定款を作りつつ、設立登記に関する資料も作成していくということになると思います。(なぜなら、その方が効率的だからです。)
ただ、このように同時につくると手続きの流れというのがわからなくなり、日付が手続きの流れに従っていないということになりかねないのでくれぐれも注意をしてください。
覚えておいて欲しいのは、定款で様々なことを決定し、それに従って手続きをするということです。
定款に出資金関係の情報が記載され、それにより払込の手続きがなされるのに、定款の日付を登記関係の資料と同じ日付にしてしまうことのないように注意したいものです。
出資金の払い込まれた日付はあくまで定款の日付よりも後にならないとおかしいのでその点は注意してください。
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