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特定非営利活動法人を設立するためには、法律に定められた書類を添付した申請書を、所轄庁に提出し、設立の認証を受けることが必要です。提出書類の一部は、受理した日から2か月間、公衆に縦覧されます。所轄庁は、申請書の受理後4カ月以内に認証または不認証の決定を行います。設立の認証後、登記することにより法人として成立します。
(2部の書類は縦覧される書類です。5種類あります。)
申請の審査や監督等を行う機関のことです。本県内にのみ事務所を有する団体の所轄庁は福井県知事になり、本県内のほか、他の都道府県にも事務所を有する団体の所轄庁は、内閣総理大臣になります。
また、「設立当初の役員」は、定款で定めることとされています。
税理士/浜松市中区/NPO法人設立/浜松/会計事務所
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