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NPO法人の設立手続 税理士/浜松市中区の公認会計士

特定非営利活動法人を設立するためには、法律に定められた書類を添付した申請書を、所轄庁に提出し、設立の認証を受けることが必要です。提出書類の一部は、受理した日から2か月間、公衆に縦覧されます。所轄庁は、申請書の受理後4カ月以内に認証または不認証の決定を行います。設立の認証後、登記することにより法人として成立します。

申請書およびその添付書類

(2部の書類は縦覧される書類です。5種類あります。)

  1. 設立認証申請書
  2. 定款(2部)(法定の記載事項が14項目ありますので注意してください。
  3. 役員名簿(2部)(理事・監事の名簿です。)
  4. 各役員の就任承諾および誓約書の謄本
    (役員が就任を承諾し、役員の欠格事由に該当しないことおよび役員の親族等の排除規定に違反しないことを誓約するものです。)
  5. 各役員の住所または居所を証する書面(住民票の写し、外国人登録証明書等の書類です。)
  6. 社員のうち10人以上の者の名簿(社員とは定款例の正会員です。)
  7. 確認書
  8. 設立趣旨書(2部)
  9. 設立についての意思の決定を証する議事録の謄本
  10. 設立当初の事業年度および翌事業年度の事業計画書(2部)
  11. 設立当初の事業年度および翌事業年度の収支予算書(2部)
所轄庁

申請の審査や監督等を行う機関のことです。本県内にのみ事務所を有する団体の所轄庁は福井県知事になり、本県内のほか、他の都道府県にも事務所を有する団体の所轄庁は、内閣総理大臣になります。

定款の法定記載事項
  1. 目的
  2. 名称
  3. 特定非営利活動の種類および当該特定非営利活動に係る事業の種類
  4. 主たる事務所およびその他の事務所の所在地
  5. 社員の資格の得喪に関する事項
  6. 役員に関する事項
  7. 会議に関する事項
  8. 資産に関する事項
  9. 会計に関する事項
  10. 事業年度
  11. その他の事業を行う場合には、その種類その他当該その他の事業に関する事項
  12. 解散に関する事項
  13. 定款の変更に関する事項
  14. 公告の方法

また、「設立当初の役員」は、定款で定めることとされています。

税理士/浜松市中区/NPO法人設立/浜松/会計事務所

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