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社会福祉法人の設立について

浜松の税理士事務所、疋田税理士事務所では、社会福祉法人を設立したいと考える方も近年増えています。特に多いのが現在、NPOなどを経営されている方ですが、社会福祉法人を設立するには、第一種社会福祉事業を行っていることが必要となります。

これは、NPO法人という制度が生まれたことにより、NPO法人と社会福祉法人のすみわけをしていることが理由だと考えられます。

つまり、第二種社会福祉事業であれば、NPO法人で、第一種社会福祉事業であれば社会福祉法人も可能というわけです。

社会福祉法人の設立【基本財産】税理士・公認会計士/浜松市

社会福祉施設を経営する法人については以下のいずれかが必要となります。

  1. 社会福祉事業を行うために直接必要なすべての物件について所有権を有していること
  2. 国若しくは地方公共団体から貸与、若しくは使用許可を受けていること

しかし、現実的には、このような条件を満たしていないところが多いと思います。
この条件の趣旨としては、「社会福祉法人の事業が継続的に行える状態でなければならない」という基本的な考えがあるためです。

ということは、上記の要件を満たしていなくても、「事業が継続的に行えること」という状態であればよいことになります。また、上記要件を満たしているとして、資産をどの程度確保していれば認められるかということが問題になります。

社会福祉施設の資産のなかに自己保有資産が全くない場合

社会福祉施設の不動産のすべてが国または地方公共団体から貸与、若しくは使用許可を受けている場合には、1000万円以上に相当する資産(現金、預金、確実な有価証券または不動産に限る)を基本財産として有していなければなりません。

都市部など土地の取得が極めて困難な地域の場合

土地に限って、国若しくは地方公共団体以外の者から貸与を受けることは差し支えないとされています。この場合には、以下の対応が必要

  • 借料は原則として無償であること。
  • 事業の存続に必要な期間の地上権又は賃借権を設定すること。
  • これを登記しなければなりません。

税理士/浜松市中区/NPO法人設立/浜松/会計事務所

社会福祉法人の設立【基本財産】2 税理士/浜松

社会福祉施設を経営しない法人は、設立後の収入を欠く恐れがあるため、設立時において事業継続を可能とする財政基盤を有することが必要です。
原則として1億円以上の資産を基本財産としていなければなりません。

しかし、社会福祉施設を経営しない場合は以下のような基準になります。

 

社会福祉施設を経営しない法人

(例外)
ただし、委託費等で事業継続に必要な収入が安定的に見込める場合は、法人の安定的運営が図られるものとして所轄庁が認める額の資産とすることができます。

社会福祉施設を経営する法人については説明をしました。社会福祉施設を経営する法人については、一般的に設立後に安定的収益を確保できるため、事業の継続が可能であろうという判断から1000万円という基準があります。

 

 

 

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