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合同会社では、出資額の割合とは異なる割合により定款に定めることにより利益の配当を行うことが可能です。
そして、出資者の貢献度合いに応じて配当ができることが多くの書籍で書かれているところです。
ただ、具体的な方法については何ら触れられておらず、事前に貢献度合いを数値がして、以下のような例で配当をすることが書かれています。
出資者 | A氏 | B氏 | C氏 |
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出資割合 | 50% | 40% | 10% |
定款で定めた割合 | 40% | 30% | 30% |
このように事前に定款で具体的割合を規定できるときは、税務上も寄付金等の認定のリスクはないと考えられるのですが、利益への貢献度合いに応じて割合が変更されるときは、リスクがあります。税務上の取り扱いも特に公表されておらず、注意が必要になります。
上記内容のみが良く書かれているのですが、合同会社における配当制限についてはあまり触れられていません。
専門家の中では、当然、配当制限があるということはわかると思うのですが、この部分を触れずに配当の割合を自由に決められる点ばかり触れてしまうとあとでもめる1つの要因になりかねません。
具体的には、合同会社は、利益額を超える額の配当をすることはできません(628条)。
この場合の利益額とは、以下のいずれか小さい額のことをいいます。
会社債権者との関係 | 配当をする時点において、配当可能な利益額、すなわち、その時点における利益剰余金の額(社員全員分の総額です)(計算規則191条1号) |
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他の社員との関係 | 配当をする時点において、当該配当を受ける社員に分配されている利益の額(既に分配された利益の額から、既に分配された損失の額及び配当を受けた額を減じて得た額) |
すごく合同会社の特徴を表していて、有限責任という恩恵を被っているのですから、会社債権者に対して財産を一定額確保しておくという配慮と、持分会社という経営の特質から他の社員に対する配慮がなされています。
自分の利益剰余金を超えてもいけないし、他の社員の利益剰余金がマイナスになっているときは、債権者保護の観点から、自分の利益剰余金についても配当を受けられない場合があるということです。(ここの部分は非常に重要です!!)
この規制を守らずに、配当をした業務執行社員及び配当を受けた社員は、合同会社に対して、配当額の全部を支払う義務を負うことになります(629条1項)。
合同会社の社員は、合資会社の有限責任社員のように、債権者に対する直接責任を負うことはありません(630条3項)。
しかし、違法配当の場合、会社債権者は、629条1項の規定により、持分会社が有する社員に対して有する債権の代位行使に関する特則の適用を受けることができます(630条2項)。
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