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住民税 普通徴収・特別徴収 浜松/税理士・会計事務所

浜松市・湖西市で事業を行っている方で、従業員を雇われている方の中には普通徴収の人と特別徴収の人といるとおもいます。

普通徴収と特別徴収の違いは、「個人」が納入するか、「給与の支払者(特別徴収義務者)」が納入するかの2点の違いになります。

特別徴収の場合のポイントとしては、入社時の時と、退職の時がポイントだと思いますので2つのポイントについて説明をします。

  1. 入社時の住民税
    中途採用の場合で前の勤務先が特別徴収であった場合には、前の勤務先から「特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」を提出してくることがありますので、その場合には、『転勤等による特別徴収届出書』の欄に会社名や住所、特別徴収を開始する月などを記入して、該当する市町村へ提出することになります。
    ※普通徴収になっていても、市町村によっては特別徴収に切り替えることも可能です。この場合には、特別徴収への切替届を提出します。
  2. 退職時の住民税
    特別徴収の場合に、退職などのために給与の支払いを受けなくなったときは、特別徴収義務者は翌年の5月までの未徴収税額の納入方法について、市区町村に異動届出書を提出します。

未聴取税額の納入については本人の申し出によって次の3つの方法を選択できます。

  • 一括して納入する方法
    最終給与や退職金から一括控除して納入します。
     
  • 特別徴収を継続する
    新しい会社で継続することができますが、退職が1月から4月の場合には原則として一括徴収になります。
     
  • 普通徴収
    一括徴収、特別徴収を選択しない場合には、普通徴収になります。

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