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県外に支店等を開設−道府県民税・市町村民税 浜松市/会計事務所

疋田税理士事務所のお客様で支店を開設する場合があります。このとき、県外に支店等を開設するとどのような費用が増えるのですかと質問されることがあります。

新しい事務所でかかる電気代等のコストはもちろんかかります。質問の意図からして、道府県民税と市町村民税、あとは当該支店が浜松市のように政令指定都市である場合には事業所税がかかります。

支店等と説明しましたが、道府県民税と市町村民税(住民税といいます)については以下のような場合に具体的にはかかりますのでその点に注意してください。

道府県民税の納税義務者(地方24[1]三・四)

納税義務者

課税される道府県民税

(1)道府県内に事務所又は事業所を有する法人

均等割額と法人税割額の合算額

(2)道府県内に寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設(寮等)を有する法人で当該道府県内に事務所又は事業所を有しないもの

均等割額

(3)道府県内に事務所、事業所又は寮等を有する法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの(収益事業を行うものを除く)

※市町村民税の当税義務者は、道府県民税の要件の「道府県」という言葉を「市町村」と読み替えた法人等がその納税義務を負います。(地方294[1]三・四)

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県外に支店等を開設した場合、異動届の提出を

県外に支店等を開設した場合には、支店等の開設届の提出を税務署、県、市のいずれにも届出をすることを忘れないようにしましょう。今回は、県外のケースで説明をしていますが、これは同一県内であっても、同様になります。

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