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県外に支店等を開設するとき(2)−法人住民税 会計事務所/浜松市

支店等を県外に開設するときに法人住民税がかかるケースについて説明をいたしました。
具体的にどのような金額がかかってくるのでしょうか。

法人等の区分

市町村民税
(地方312)

道府県民税

(地法52)

資本金等の額

市町村内の従業者数

50億円超

50人超

300万円

80万円

50人以下

41万円

10億円超〜50億円以下

50人超

175万円

54万円

50人以下

41万円

1億円超〜10億円以下

50人超

40万円

13万円

50人以下

16万円

1,000万円超〜1億円以下

50人超

15万円

5万円

50人以下

13万円

1,000万円以下

50人超

12万円

2万円

50人以下

5万円

資本(出資)金額を有しない法人等及び公共法人等

5万円

2万円

※なお、法人税割については、複数の道府県・市町村に事務所又は事業所を有する法人は、課税標準を期末人員によって各都道府県又は市町村に分割して、それぞれの税率を乗じて法人税割を算出することになります。

ということは、本店のみで事業をしていたところが支店を他の県に開設したとき、支店のあるところの税率が本店のあるところよりも税率が高ければその差額だけ税金が増えると考えられるのかもしれません。
逆に、税率が低い地域に支店を出せば、その差額だけ税金が減ることになると考えられます。

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