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先代役員からの借入金(役員借入金)

相続税についての改正により、基礎控除が減少するということで、役員の方から相続についての質問が増えています。

以前から提案をしているのですが、なかなか相続というとご自身に何かあってからということで、対策が思うようにいかない部分もあります。

残された方、特に経営者の方が困ることのないように、できるだけ早い段階から対策・準備をしていただきたいものです。

相続の問題としては、以前からこのHP(ブログ)等でも説明をさせていただいているのですが

  • 会社の経営の問題(後継者をだれにするか、それを誰がどう支えるか)
  • 株式をどう移すかという問題
  • 会社の土地を役員が貸していればその相続の問題
  • 上記株式や土地を相続するとすれば、その税金をどうするかという問題

上記のような問題があり、下の3つについては、後継者以外のご家族との調整が問題になるということは他のところでも説明しているところです。(また改めて書きたいと思いますが・・・)

これらの問題以外に、多くの税理士の先生方がブログで書かれているように、役員借入金が多額にあるケース(この問題は、税金をどうするかという問題になると思いますが)があります。リーマンショック以降の不景気で特に膨らんでいるところもあるのではないでしょうか。

これらは、仮に法人に貸し付けている方に何かあれば、役員の方から見れば貸付金としてそのまま課税がなされます。

そのため、できるだけ早く解消することが望まれます。
債務免除、DES等々により減らす方法もありますが、税金の増加・発生などやみなし贈与との絡みもあり急激に解消することは難しい場合もあります。(これらのこともまた改めて書きます。)

是非とも、これらの事項とは別に役員借入金がさらに増加するような要因がないのか、会社から個人の方に支払っているものがあれば、そちらを減少させ役員借入金の返済に切り替えることができないのかを検討していただきたいと思います。

また、時間をかけられないという場合には、相続した場合の税率との比較により、税金を払ってでも債務免除を行うなどをした方がよいケースもございますので、様々に検討が必要になります。

お悩みの方は、ご担当の税理士の方にご相談してみると良いと思います。浜松市の方で顧問税理士のない方は疋田会計事務所までお気軽にご相談ください。(初回相談無料)

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