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医療法人や社会福祉法人などで、スタッフの看護学校授業料や介護学校の授業料の負担を考えられているところが多いように思います。また、業務に関連する社外の研修を受ける際に会社がその費用を負担することがあります。これらは、給与所得として課税されるかどうかについて質問があります。
使用者が業務遂行上、役員またはスタッフに職務に直接必要な技術や知識を習得、または免許や資格を取得させるための費用として、支給する金品については課税しなくても差し支えないとされています。 この場合、(1)その資格や研修の内容が会社業務との関連性があるかどうか、(2)常識的な金額の範囲のものであれば法人の研修費となります。
そうでない場合には、それらの従業員に対する経済的な利益の供与(給与所得)として取り扱われます。
その資格を取得すること、または研修を受講することが会社の業務遂行上必要なものであるか。その資格の取得または研修を受講することが、その従業員の職務に直接または間接的に必要であるか。それらの費用の負担額が、金額的に常識的な範囲のものであるか。これらの点で検討が必要であることから顧問税理士にご相談することをおすすめします。
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