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会社の決算期が3月末の場合に事業年度が4月1日〜3月31日となるため、役員の期間も3月31日までではと考えられている方がよくいらっしゃいます。
しかし、役員の職務執行期間は、「事業年度」ではなく、「定時総会から定時総会まで」と考えられています。
(ただし、もちろんそれ以外の場合もあります。具体的には、職務の執行を開始する日や期間は、その役員がいつから就任する者であるかなど、個別の事情によって判断することになりますのでご注意ください。)
これは、役員の選任が株主総会の決議によって行われることによるものです。また、事業を行った結果というのは次の定時株主総会において事業報告をおこなったり、計算書類の報告や承認を得ることになることからもなんとなく理解できるのではないでしょうか。
よって、職務執行開始日は定時株主総会開催日ということになります。
定時株主総会を行い役員の変更を決議し、取締役の互選又は取締役会で代表取締役を改選したときには注意が必要です。法務局に役員登記や会社の印鑑登録をしたり、そのあと登記簿謄本を入手して、税務署・社会保険事務所・財務事務所・市役所等・銀行に届け出ることになります。
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税理士/浜松/疋田会計事務所
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