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機械を移設するときには、解体費と移設費が通常生じます。資本的支出か収益的支出か、つまり、資産の価値を高めるものか、高めないものかということで単純に考えると、それらの費用は、費用(修繕費)として計上できると考えられます。
しかし、経営の合理化に伴い機械装置を移設した場合などは、移設によって、当該機械装置の効用(価値)が増加したと考えられます。
このようなケースでは、当該移設費を資本的支出として、機械装置の取得原価に算入し、旧据え付け費相当額及び解体費は、費用として計上できると考えられます。
ただ、移設費の合計額が当該機械装置の旧帳簿価額の10%相当額以下である場合には、旧据付費に相当する金額を損金の額に算入しないで、移設費をその移設をした日の属する事業年度の損金の額に算入できるとされていますので、注意をしてください。
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