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【平成30年度税制改正】
青色申告特別控除の改正:紙申告なら55万円

 青色申告者に対してのもっとも大きな特典の一つに所得金額から65万円又は10万円を控除する青色申告特別控除があります。

 2018年度税制改正で、この青色申告特別控除額が現行の65万円から55万円に引き下げられます。なお、10万円の控除については現行のままです。

 青色申告特別控除額は、会社員にとっての給与所得控除額にあたるもので、今回の一連の所得税改革に伴い、給与所得控除額を10万円引き下げることに合わせての引き下げとなりました。

 ただし、青色申告特別控除については、従来の65万円控除の要件に加えて、法に則って電子帳簿を保存するか、または電子申告を行った場合には、現行のまま65万円の控除を受けられるとされています。

 今後、電子申告を重視するという税務当局のスタンスを表したものととらえることも可能です。法人では特にありませんが、何等かの動きがひょっとしたら出てくるかもしれません。

 浜松市の疋田税理士事務所では、弥生会計などをお客様が使用している場合でもTKCのシステムによる電子申告を行うことで対応しています。

消費税率の引き上げに伴う経過措置

「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」により、消費税法の一部が改正されました。主な改正内容は次のとおりとなっています。

  1. 消費税収入の使途が明確化されました。
  2. 消費税率を引き上げることとされました。
  3. 特定新規設立法人に係る事業者免税点制度の不適用制度が創設されました。
  4. 任意の中間申告制度が創設されました。
  5. 税率引上げに伴う経過措置が設けられました。

2にありますように、今回の改正により、すでにご存じの方が多いと思いますが、消費税率等(現行5%)については、平成26年4月1日から8%に、また、平成27年10月1日から10%に引き上げられることが予定されています。

それに伴って、5にあります経過措置が設けられました。

2013年3月27日に国税庁から「平成 26 年4月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いについて(法令解釈通達)」が公表されていますのでご覧になってください。

特に建設業などの方には注意していただきたい内容です。
ご質問等は、ご担当の税理士等にご相談いただけたらと思います。

個人事業主の方は法人化を検討する前に

個人事業主の方で法人成りを検討されている方が結構いらっしゃいます。
事業の話とか、今後どのようにされていきたいかなどお話を最初にします。

次に法人成りを検討するということで、「法人化する方が税金がやすい?高い?」という話がだいたいはじめにでてきます。

あっ、これぐらいの所得であれば、法人化された方が、税金の面では良いと思いますよというお話になるケースもこの段階では多いです。

次の段階として、資本金のお話と借入金の状況について話をしますが、個人のお金がない、貸借対照表をみると借入金があり、現物出資をしても資本金にできないという場合もあります。

このような方に多いケースとして下記のようなことがあります。

  • 事業主貸が多い(所得の金額よりも大きい)
  • 個人のお金と事業用のお金の区別ができていない
  • 税金を払いたくない

給与としてもらっているときは、源泉でとられ、年末調整で少し戻ってくるという認識です。それなので、あまり税金をいくら払っているかということについて認識されていない方も多いのではと思います。

また、給与から、社会保険なども引かれています。そのため、社会保険料をいくら払っているのかというのも細かいところまで知らないという状況になります。

しかし、事業をやると、事業用の通帳で管理をします。事業主の人は給与という概念がなく、ほとんどの方は、所得=給与という認識を抱きます。じゃあ、1000万円所得がでたからこのうち600万円くらい、月50万くらいならいいかなとなるのです。

しかし、それ以外にも国民健康保険料などは事業用の通帳から引き落とすケースが多く、それらは事業主貸となります。給与という概念があるとすれば、給与から支払われるものと考えることができます。また、税金も通常事業用の通帳から支払われます。これも、事業主貸で処理がされ給与という概念があるとすれば、給与から支払われるものと考えられます。

つまり、給与の額は、本人が認識されている50万円でなく、それ以上もらっていることになるわけです。この50万円というのは、社会保険料とか税金を控除したあとの手取り額とも考えられます。

この50万円という金額を給与で手取りで受け取るとするといくらになるのか?それを考えるとかなりの金額になってしまいます。

ここに落とし穴があります。

個人事業主のときから、個人のお金と事業のお金は区別をするように、また、給与としてもらうとすればいくらが限界か、欲しい金額があれば、その金額をもらうにはいくらくらい売上が必要か、それを必ず認識をするようにしてください。

事業を大きくしたい、個人のお金と事業のお金がどうしても混ざってしまうという人は法人化を検討するのも1つかもしれません。ただ、法人化したあとも区別ができないと大変なことになってしまいますが・・・・

平成29年税制改正大綱に見る影響

 平成29年度の税制改正大綱が平成28年12月22日に閣議決定されました。

 平成29年4月に向けて平成28年の間に持分の定めのない医療法人への移行について支援させていただいていましたので、今回の内容は、どのようにしていくか非常に悩ましい内容となっていますので情報提供をさせていただきます。(この内容は、平成29年1月時点での情報に基づいていますのでこれ以降の改正や具体化については注意をお願い致します。)

1.取引相場のない株式の評価の見直し 
  取引相場のない株式の評価の方法については、配当還元方式、類似業種比準方式、(時価)純資産方式の3つがあります。そのうち類似業種比準方式の計算方法の見直しが行われます。
  (今まで)

・(配当金額)1:(利益金額)3:(簿価純資産)1の比率で類似の上場会社の数値と比較していました。

  (改正後)

・(配当金額)1:(利益金額)1:(簿価純資産)1の比率に改められます。
 これまで自社株の評価の引き下げ方法として、利益金額の要素が3倍となっていたことから役員報酬や役員退職金、生命保険料などで損金計上を大きくし、利益を圧縮することが行われていました。

  今回の改正により利益の要素を1にすることになったたため利益圧縮の効果が薄れ、簿価純資産の影響が大きくなります。よって、過去の蓄積が多い会社は、自社株の評価が今までも高くなることが想定されます。
 この改正は平成29年1月1日以後の相続・贈与に適用されるとなっています。

 あくまで、これは医療法人について定めたものではなく、株式の評価方法が変わり、それを医療法人に同様に当てはめるとと考えた場合です。

 医療法人についても、配当の要素をゼロとして適用されますと、持分の定めのない医療法人へと移行する際のみなし贈与が増える可能性もあります。

(ただ、対策を全くとらない状態で比較をすると、利益が出ている法人については、評価が引き下がる可能性があり、儲かっているところが持分の定めのない医療法人へ移行することからすれば有利な改正ともとらえられるので、これが適用になるとどうとらえたらよいか・・・・)


2.医療法人の持分放棄に関する改正
  医療法人の出資持分の評価額が過大となり、過重な相続税負担や持分の払い戻し請求 により医療経営が不安定になることが問題視されています。現行でも「持分がある医療法人」から「持分の定めのない医療法人」へ移行することは可能です。しかし、理事のうち親族の占める割合が1/3以下であることや特定の者への利益供与や金銭貸付などがないことなど「特定の者の相続税や贈与税の負担が不当に減少する結果とならない」という要件を満たさない場合には、出資持分評価額に対する贈与税が医療法人に課されられます。そのため出資持分の放棄に同意してても医療法人に多額な贈与税が課税されるため「持分の定めのない医療法人」への移行に踏み切れない医療法人が多数あります。
 具体的に要件がどのようになるかはこれから具体的になりますが、この部分では、要件が少しでも緩和されることになるため、持分の定めのない医療法人への移行を検討している法人については、プラスの改定になりそうです。

    

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