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【相続についてのお尋ね】が届いた場合
/相続税 浜松/税理士 疋田会計事務所

相続が発生すると、その数ヵ月後に被相続人の親族などに「相続についてのお尋ね」と題した書面が届くことがあります。

税務署からそのような書類が届くということは、相続税がかかる可能性があると考えるべきです。なぜなら、税務署が人の死亡や死亡した人の親族関係を把握することは容易です。また、被相続人の所有不動産から、おおよその遺産は把握できますし、預金の金額も知ろうとすれば知ることができます。

相続税を納めるべきところ、納めていない場合には、延滞税や場合によっては無申告加算税がかかりますのでできるだけ早急にかつ慎重に対応をしていただきたいものです。

ところで、このような事態はなぜ起こってしまうのでしょうか?

  1. 相続財産について網羅的に把握していない。
    ・かからないとはじめから決めつけてしまう。
    ・ゴルフ会員権、有価証券、保険などが漏れていることが多い。
  2. 税制についての理解が不十分
    ・生命保険について非課税だと思っていたが、実際に非課税にならないケース
    ・相続したものを売却し、所得税を納めたので相続税はかからないと思ってしまうケース
  3. 相続税の申告書が届いていない場合
    ・相続税の申告書が届いていない場合=申告しなくてよい場合と勝手に勘違いするケース

相続税については、専門家に相談しつつ慎重に対応することをおすすめいたします。

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