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平成20年12月1日移行に特例民法法人はどのような改革を行わなければならないのでしょうか。
方法としては以下の2つがあることはすでに説明を致しました。
上記の手続きを移行期間内にしないということは解散ということを説明しました。
ただ、解散の場合についても細かく分けると出てきます。
公益法人・一般法人への認定・認可を受ける際に、公認会計士・税理士・行政書士にご相談されることをお勧めいたしましたが、他の法人へと転換を行う際には、その他にも司法書士などに相談することをお勧めします。
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