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平成20年12月1日の法律施行日以降、現行の公益法人は、法律上「特例民法法人」となりました。(ただし、経過措置があるため、通常の名称は社団法人とか財団法人でかまいません。)
法律の施行から移行期間は5年間です。この期間内に公益社団法人・公益財団法人への移行の認定申請を行うか、一般社団法人・一般財団法人への移行の認可申請を行うことができます。
公益社団法人・公益財団法人への移行の認定申請と一般社団法人・一般財団法人への移行の認可申請は同時に行うことができません。
申請先は、事務所の所在地や法人の事業活動区域等が、複数の都道府県にまたがる場合等には内閣総理大臣、一つの都道府県内にとどまる場合には都道府県知事となります。
移行期間終了の日、つまり平成25年11月30日に、移行が認められなかった法人や移行の申請をしなかった法人は、移行い期間終了の日に解散したものとみなされてしまいます。
移行期間終了の日において、すでに移行の申請を行っていて行政庁における審査中の場合には、移行期間終了後も審査の結果がでるまでの間は特例民法法人として存続することができます。
その結果、移行が認められたときは移行することとなり、認められなかったときは解散したものとみなされてしまいますので注意が必要です。
なお、公益社団法人・公益財団法人への移行の申請をし、審査中に移行期間終了日をむかえた場合には、予備的に一般社団法人・一般財団法人への移行の申請を追加して行うことができます。ただ、予備的に認められているとはいえ、ぎりぎりまで申請を行わないことはリスクを抱えます。
法人のリスク管理の観点からは、早期に申請を行い、認定が通らない場合でも、再度チャレンジができる程度の余裕は確保しておきたいものです。
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