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難しい収益事業の判定 税理士/浜松市 公認会計士

34事業の限定列挙に当てはまる場合でも、次の2つについては法令に基づいて収益事業から除外される事業があるため注意が必要です。

また、「収益事業から除外される事業」の他に、事業の種類を問わず収益事業から除外される事業があります。

(1)公益法人が行う公益目的事業

公益法人又は公益財団法人が行う収益事業のうち認定法に定める公益目的事業に該当するものについては、収益事業の範囲に含まれないこととされをされました。

認定法に定める公益目的事業に該当するかどうかについては、、内閣府公益認定等委員会による「チェックポイント」を適用して総合的に判断をしてください。

(2)社会福祉に貢献すると認められる事業

次のような社会福祉に貢献すると認められる事業について事業の種類を問わず、収益事業の範囲から除外されます。

  • 身体障害者及び生活保護者等が事業に従事する者の総数の2分の1以上を占め、かつ、その事業がこれらの者の生活の保護に寄与しているもの。
  • 母子及び寡婦福祉党に規定する母子福祉団体が行う一定の事業
  • 保険契約者保護機構が保険業法に掲げる業務として行う事業

収益事業の判断の結果、法人税の申告が必要かどうかが関係してきます。
ご不明な場合は、税理士にご相談ください。

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