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収益事業として法人税法施行令5条1項に以下のように列挙がされています。
これまで民法の34条の法人には収益事業課税がなされてきました。
しかし、公益法人については収益事業課税を継続するとともに、認定法上の公益事業は税法上の収益事業から除外されました。つまり、非課税として取り扱われることになりました。
税理士/浜松市中区/疋田会計事務所/浜松
※1)労働者派遣業が追加されました。
※2)特定法人の行う不動産販売業は収益事業に該当しません。ただし、特定法人について定義が改正されました。
※3)社会医療法人が行う医療保険業(医療法上の附帯業務及び収益業務として行うものを除く。)が収益事業に含まれないこととなりました。
※4) 技芸の教授業について注意してください。
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