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収益事業の範囲について

収益事業として法人税法施行令5条1項に以下のように列挙がされています。
これまで民法の34条の法人には収益事業課税がなされてきました。
しかし、公益法人については収益事業課税を継続するとともに、認定法上の公益事業は税法上の収益事業から除外されました。つまり、非課税として取り扱われることになりました。

税理士/浜松市中区/疋田会計事務所/浜松

  1. 物品販売業
  2. 不動産販売業 (※2)
  3. 金銭貸付業
  4. 物品貸付業
  5. 不動産貸付業
  6. 製造業
  7. 通信業
  8. 運送業
  9. 倉庫業
  10. 請負業
  11. 印刷業
  12. 出版業
  13. 写真業
  14. 席貸業
  15. 旅館業
  16. 料理店業その他の飲食店業
  17. 周旋業
  18. 代理業
  19. 仲立業
  20. 問屋業
  21. 鉱業
  22. 土石採取業
  23. 浴場業
  24. 理容業
  25. 美容業
  26. 興行業
  27. 遊技所業
  28. 遊覧所業
  29. 医療保健業 (※3)
  30. 洋裁、和裁、着物着付け、編物、手芸、料理、理容、美容、茶道、生花、演劇、演芸、舞踊、舞踏、音楽、絵画、書道、写真、工芸、デザイン、自動車操縦若しくは小型船舶の操縦の教授、学校の入学者を選抜するための学力試験に備えるため若しくは学校教育の補習のための学力の教授若しくは公開模擬学力試験を行う事業 (※4)
  31. 駐車場業
  32. 信用保証業
  33. その有する工業所有権その他の技術に関する権利又は著作権の譲渡又は提供を行う事業
  34. 労働者派遣業 (※1)

※1)労働者派遣業が追加されました。

※2)特定法人の行う不動産販売業は収益事業に該当しません。ただし、特定法人について定義が改正されました。

※3)社会医療法人が行う医療保険業(医療法上の附帯業務及び収益業務として行うものを除く。)が収益事業に含まれないこととなりました。

※4) 技芸の教授業について注意してください。

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