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一般社団法人

一般社団法人についての問い合わせが増えています。以前は、相続対策についての質問でしたが、最近の問い合わせは、企業主導型保育についての質問と合わせたものです。

公益法人のように県等から監査が来るものではないですが、仮に社会福祉事業等を行うのであれば、社内の体制や経理について体制を整えることが望ましいです。

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一般社団法人・公益社団法人【機関設計】
税理士/浜松市中区 公認会計士

機関設計

一般社団法人の場合、社員総会および理事を置かなければなりません。そして、定款の定めによって、理事会、監事又は会計監査人を置くこともできるため、一般社団法人の機関設計としては下記の5つのパターンがあります。

社員総会

理事

社員総会

理事

監事

社員総会

理事

監事

会計監査人

社員総会

理事

理事会

監事

社員総会

理事

理事会

監事

会計監査人

公益社団法人の場合には、上記5つのパターンのうち「4」か「5」になります。
会社法での株式会社の機関設計同様、わかりづらいですが、一般社団法人は、以下の条件を満たす必要があります。

  1. 理事会または会計監査人を置く場合には、監事も置かなければならない。
  2. 理事会を置く場合には代表理事も必要となる。(理事会を置かなければ、理事が複数いても代表理事は不要)
  3. 大規模な一般社団法人、すなわち、最終事業年度の貸借対照表の負債の部に計上した額が200億円以上の一般社団法人は、かならず、会計監査人を置かなければならない。

公益社団法人の場合は、一般社団法人が公益認定を受けた法人です。
ここで、公益社団法人は、一般社団法人で必要とされる社員総会及び理事のほか、理事会を必ず置かなければならないという条件が加わります。

その結果、理事会を置く場合には、設けなければならない、代表理事や監事も必要になり、「4」か「5」の機関設計となります。

営利型と非営利型

保育園を設置される方、設置された方からのご相談が最近増えています。保育園を設置する際に、一言に保育園といっても様々であり、それらの事業を実施するにも、社会福祉法人なのか株式会社なのか、はたまたNPOなのか様々です。以前であれば、NPO設立などが検討されていましたが、現在では一般社団法人の非営利型を一度検討しても良いと思います。 

浜松の税理士/一般社団法人

公益認定を受けていない一般社団法人・一般財団法人のうち、次の①又は②に該当するもの(ぞれぞれの要件全てに該当する必要があります。)は、特段の手続を踏むことなく公益法人等である非営利型法人になるというのが特徴です(法人税法2九の二、法人税法施行令3)。逆をいえば、非営利型法人が、1つでも要件を満たさなくなれば、特段の手続を踏むことなく普通法人となるため注意が必要です。

非営利型法人の累計と要件

サービスによってそれぞれ異なるメリット、デメリットがあります。

非営利型法人の要件
類型要件
①非営利性が徹底された法人

1.剰余金の分配を行わないことを定款に定めていること。

2.解散したときは、残余財産を国・地方公共団体や一定の公益的な団体に贈与することを定款に定めていること。

3.上記1及び2の定款の定めに違反する行為(上記1、2及び下記4の要件に該当していた期間において、特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを含みます。)を行うことを決定し、又はおこなったことがないこと。

4.各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下であること。

②共益的活動を目的とする法人

1.会員に共通する利益を図る活動をおこなうことを目的としていること。

2.定款等に会費の定めがあること。

3.主たる事業として収益事業をおこなっていないこと。

4.定款に特定の個人又は団体に剰余金の分配を行うことを定めていないこと。

5.解散したときにその残余財産を特定の個人又は団体に帰属させることを定款に定めていないこと。

6.上記1から5まで及び下記7の要件に該当していた期間において、特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを決定し、又は与えたことがないこと。特別の利益を与えることを含みます。)を行うことを決定し、又はおこなったことがないこと。

7.各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下であること。

一般社団法人非営利型への寄付

 一般社団法人非営利型は、所得のうち収益事業から生じた所得についてのみ、法人税が課税され、寄付金や会費には課税されません。(収益事業がある場合の収益事業については除きます。)

 寄付者についての課税関係は、よく誤解を受ける点ですが、認定NPO法人や公益法人の場合とよく誤解を受ける点であり、注意が必要となります。

 まず、 一般社団法人非営利型に対する寄付金ですが、寄付者が個人の場合は、所得税の申告時に、寄付金控除はありません。

 寄付者が法人の場合は、資本金等の額と所得の額の応じて計算した損金算入限度額までは損金算入(簡単に言えば経費で落とせる)できます。

 また、公益法人にある収益事業から公益目的事業のために支出したと認められる場合には全額損金算入可能となるみなし寄付金制度が一般社団法人にはない点も注意が必要となります。

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第113840号

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