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現物給与(食事代など) 税理士/浜松市中区 税理士事務所

現物給与の中で多く質問があるものとして食事の支給があります。食事の支給も原則としては現物給与になり源泉徴収の対象となりますので注意が必要です。
食事の現物給与の形態としては、下記のようないくつかの形態があります。

  • 使用者が調理施設で食事を調理する形態
  • 食券の支給という形で支給する形態
  • 給食業者に依頼して食事を支給する形態

その他にもありますが、これらの方法が多いのではないでしょうか。
いずれにしても、本来は食事は支給された自分の給与からお金を払ってとるものですから、現物給与として扱われます。

ただ、税は、このような理論的側面のみで課税がされるものではありません。
業務上の必要性という福利厚生的な面も配慮して一定の条件を満たすものは非課税としていますのでその点にも注意が必要です。

一定の条件については、その従業員の労働状況によって異なってきます。
つまり、正規の勤務時間、残業又は祝日直、深夜残業です。
常識的に考えてそれぞれの状況で、どの程度が福利厚生といえるか異なりそうですよね。その点を税も考慮しているのです。

それでは、それぞれ説明をしたいと思います。

(1)昼食等の支給

使用者が使用人に対して勤務時間中に昼食等を支給することは、福利厚生的な性格があることを考慮して次の二つの条件を充たすときには、経済的な利益はない、つまり、課税をしないとしています。

  • その役員又は使用人が食事の価額の半額以上を負担していること
  • その役員又は使用人に支給した食事について使用者が負担した金額が月額3,500円以下であること
(2)残業又は宿日直の際に支給する食事

正規の時間外勤務をさせた場合や、宿日直勤務をさせた場合において、夕食又は朝食を支給するときの食事は、勤務に伴って追加的に必要になる食事を提供するものと考えています。

そのため、実費弁償の観点から支給するものであると考え、課税しなくても差し支えないとされています。

(3)深夜勤務者に支給する夜食代

正規の勤務時間の全部又は一部が深夜に及ぶものに支給する夜食についても、①の一般の食事として取り扱われます。正規の勤務時間かどうかは、各事業所において定められている勤務時間をいい、労働基準法で定める勤務時間の制限規定に拘束されるものではありません。

ただし、この深夜勤務者に支給する夜食については、使用者が調理施設を有しないことなど深夜勤務に伴う夜食を現物で支給することが著しく困難であると考えられ、特別な取り扱いがなされています。

具体的には、その夜食の現物支給に代え、通常の給与に加算して勤務1回ごとに定額で支給する金銭で、その1回の支給額が300円以下のものについては課税をしなくて差し支えないとされています。

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